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  • 【飲食店閉店虎の巻】知らないと大損!「少しでも損しないで得する」10のポイント!必要な手続き・許可申請も徹底解説!

    【飲食店閉店虎の巻】知らないと大損!「少しでも損しないで得する」10のポイント!必要な手続き・許可申請も徹底解説!

    様々な希望や、やりがいを求めて開業した飲食店。しかし、必ずしもすべての飲食店が上手くいくとは限りません。飲食店の閉店率は1年目で約3割。2年目になると約5割が閉店し、3年目では7割にも達すると言われています。残念ながら覚悟を決めて、「閉店する」と決めた場合、閉店の手続きが必要になります。しかし、初めての場合、何をどう進めていいのか分からないという方も多いのでは?
    そこで、今回は飲食店の閉店手続きについて、準備や方法などのポイントを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

    閉店時に「少しでも損しないで得する」確認すべき10のポイント

    1.閉店の決定

    閉店を決める前に、ビジネスの状況をよく分析し、経済的な損失を最小限に抑えるために検討してください。経済的な苦境や他の理由により閉店を決定する場合は、オーナーや経営者、関係者との協議を行って最終的な決定を下します。

    2.法的な手続き

    閉店には、地元の法的手続きが必要な場合があります。法律や規制に従い、必要な手続きを行うことが重要です。例えば、所在地の市町村役場や税務署などに閉店の通知を提出する必要がある場合があります。

    3.スタッフへの連絡

    閉店の決定後、従業員に対して速やかに連絡をしましょう。従業員への連絡は、面談や会議を通じて行うことが望ましいです。スタッフに対してできる限り早い段階で通知することで、彼らの将来のプランニングや雇用の見通しを支援することができます。

    4.レンタル契約や供給業者との解約手続き

    閉店に伴い、ビジネスに関連する契約や供給関係を解約する必要があります。例えば、不動産の賃貸契約や、食材や飲料の供給契約などが該当します。契約書を確認し、解約の手続きや通知期間などの条件を遵守しましょう。

    5.在庫管理

    閉店に際して、在庫の管理は重要です。食材や飲料、備品などの在庫を適切に処分する必要があります。可能な限り、在庫を売り切るか、近隣の事業者に売却するなどして、損失を最小限に抑えることが望ましいです。

    6.顧客への通知

    閉店の決定をしたら、顧客にも速やかに通知する必要があります。これは、ソーシャルメディア、ウェブサイト、メール、チラシ、ポスターなど、さまざまな方法を使って行うことができます。閉店の理由や最終営業日などを明確に伝え、顧客に感謝の気持ちを伝えることも重要です。

    7.アカウンティングの整理

    閉店に伴い、会計の整理も行う必要があります。未払いの請求書や未回収の売掛金、未処理の経費などを確認し、債権債務の処理を行います。また、税金や社会保険料の支払いに関しても、適切な手続きを行う必要があります。

    8.資産の処分

    閉店に伴い、店舗内の設備や備品などの資産の処分を考える必要があります。不要なものは売却したり、他の事業者に引き取ってもらったりすることが一般的です。処分する際には、法的な手続きや環境規制を遵守することを忘れないでください。

    9.法的な手続きの完了

    閉店に関連するすべての法的手続きが完了したことを確認しましょう。必要な書類や申請、通知が正確かつ適切に処理されていることを確認し、必要な手続きの完了証明書や証明書を受け取ります。

    10.閉店後のアフターケア

    閉店後も、スタッフや顧客との関係を大切にすることが重要です。スタッフへの感謝の気持ちや引き継ぎのサポート、顧客への連絡やサービス提供の継続など、アフターケアを行いましょう。また、将来のビジネスに向けて得られた経験や教訓を活かすことも考えてください。

    以上が一般的な飲食店の閉店方法や流れです。しかし、地域や法律によって異なる場合があるため、具体的な手続きや条件については、地元の規制を確認し、専門家や法律顧問に相談することをおすすめします。彼らは地元の法律や規制に詳しく、個別の状況に合わせたアドバイスを提供できます。

    閉店に関する手続きや法的な義務を遵守することは、将来的な法的問題を回避し、スムーズな閉店を実現するために重要です。

    また、閉店後のキャリアやビジネスの展望についても考慮することが重要です。従業員のキャリア支援や再雇用の機会の提供、自身のスキルや経験を活かした新たなビジネスの立ち上げなど、将来に向けた計画を立てることが求められます。

    閉店は困難な決断かもしれませんが、適切な手続きと思慮深い計画を立てることで、少しでも損失を最小限に抑えることができます。専門家の助言を仰ぎながら、慎重に進めてください。

    テンポスの「得する閉店」では、閉店時に「少しでも損しないで得する」ために、少しでも費用をかけず、反対に多額のお金を受け取れる得する閉店をご提案します。
    ぜひチェックしてみてください。

    今回は、さらに、飲食店閉店にあたり、「飲食店の閉店方法・必要な手続き・許可申請」について深堀し、最後に「これはありがたい。」と思っていただける、閉店時に必要な手続き・許可一覧をダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。

    忘れると閉店できない?!飲食店を開業する上で必要な届け出

    ここでは、飲食店を閉店する上で必要な届け出を紹介していきます。業態や提供するものによって必要なものが異なるので、自分の店舗には何が必要なのか予め確認しておきましょう。
    届け出先は自治体により異なり内容が変わってきますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。

    原状回復工事の手配、居抜き売却の手配

    現在の物件が賃貸である場合には管理会社、大家さん、デベロッパーへ解約の告知をおこなわないといけません。また賃貸借契約書などに原状回復義務がある場合は、自信で費用をかけて元に戻す必要があります。また、居抜きで売却するという方法もありますが、大家さんから居抜き売却はNGが出る可能性もあるので注意をしましょう。

    行政機関などへ届け出を提出する

    飲食店を閉店するのに各届け出で必要な行政機関は、保健所、警察署、税務署、消防署、公共機関(電気・水道・ガス)などが挙げられます。

    業態や保険の加入状況ごとに契約した書類が異なりますので、開業時何の書類を提出したか、また契約したところはどこかを確認しましょう。

    届け出が必要な機関

    保健所

    所轄の保健所へ「廃業届」を提出し、「飲食店営業許可書」も返納しなければなりません。
    提出期限は廃業日してから10日以内に提出しておくとスムーズに進みます。
    届け出は各地域の保健所ホームページから入手できます。

    警察署

    「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出している店舗は、所轄の警察署に廃止事由を記した「廃止届出書」を提出する必要があり、期間は廃業日から10日以内に提出しなければいけません。

    「風俗営業許可証」を取得している場合には、「返納理由書」と一緒に所轄の警察署へ営業許可書を返納なければなりません。
    これらは、廃業したらすぐに返納することが求められており、廃業日から10日以内に返納しましょう。

    これらの詳しい内容は、所轄の警察署にて確認をしてください。

    税務署・税事務所

    「個人事業の開業・廃業等届出書」を、所轄の税務署へ廃業日から1ヶ月以内に提出てください。

    都道府県税事務所へも廃業を届け出る必要がありますが、届出書の名称や提出期限は都道府県によって異なりますので、一度所轄の税事務所に問い合わせましょう。

    また、「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、営業廃止日から1ヶ月以内に提出し、消費税の課税事業者の場合は、すぐに「事業廃止届出書」を提出する必要があります。

    詳しくは各自治体の税務署・税事務所のホームページを確認してください。

    公共職業安定所

    雇用保険に加入していた場合には、「雇用保険適用事業所廃止届」と、「雇用保険被保険者資格喪失届」および、「雇用保険被保険者離職証明書」を廃業の翌日から10日以内に提出してください。

    公共職業安定所の窓口で取得するかホームページよりダウンロードして取得できますので確認してみましょう。

    日本年金機構(年金事務所)

    雇用保険や健康保険に加入していた場合には、「雇用保険適用事業所廃止届の事業主控」のコピーおよび「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を廃業日から5日以内に提出する必要があります。

    労働基準監督署

    雇用保険、労災保険のいずれかの労働保険に加入している場合には、「労働保険確定保険料申告書」を事業の廃止又は終了の日から50日以内に提出しておきましょう。

    公共機関(電気・水道・ガス)

    契約解約日を電話で伝えまできるだけ早く解約をすることをおすすめします。
    これらは良く忘れがちで、忘れてしまうと請求はストップせず、余計な料金を払い続けることになるのでご注意ください。

    備品、厨房機器の買取、レンタル品返還

    厨房機器や食器、家具など店舗備品の処分が必要になりますが、買取・引き取りが可能です。
    工事にかかる費用やレンタル解約費用などの補填になる可能性が高いため、一度お見積りをおすすめいたします。
    相談に費用がかからない事がほとんどなので気軽に相談しましょう。

    取引先への閉店連絡

    営業をしていた際に定期的な食材仕入れを契約していたら、あらかじめ取引先へ連絡をしておきましょう。また、レンタル中の備品等がある場合も同様に連絡をしておかないと、閉店後に請求書が届いてしまいますので、定期購買、レンタル中のものがないか確認をしましょう。

    従業員へ解雇通知、転職先案内

    従業員を雇っている場合は、閉店の30日以上前までに解雇通知をしましょう。30日に満たない場合は「解雇予告手当」の支払い義務が発生します。また、可能な範囲で次の転職先を勧めることも大切です。

    テンポスでは閉店サポートは買取だけじゃない!?

    テンポスでは機器や家具以外にも閉店サポートをおこなっており、買取以外のお手伝いもしています。
    ここではその閉店サポートを紹介していきます。

    会社を売却

    飲食業界では人材不足の昨今、出店が非常に難しくなっており、出店意欲のある飲食店は従業員つきの物件、つまり会社ごと売ってくれるところを血眼になって探しております。

    いままで営業してきた店舗をこのまま手放すのではなく、M&Aや事業譲渡といった手段もあり、テンポスではそんな会社の状況に応じて一番得できる売却の提案ができます。

    居抜きで売却

    厨房機器や内装を全テナントが営業していた状態で新しい買い主に売却譲渡する「居抜き譲渡」をする際、設備の中にリース品が含まれていないか、あったとしても残りのリース残高を生産する必要があるなど注意しなければなりません。

    店舗売却の流れをはじめ、売却までにしなければならないことなどをテンポスがサポートしていきます。

    スケルトン解体依頼

    閉店後のテナントの引き渡しでスケルトン状態での原状回復が一般的です。

    しかし、飲食店の営業をしてきたオーナーさんになかなか解体工事を手配するのがむずかしいですよね?
    そんなときもテンポスにお任せください!

    テンポスではスケルトンに解体工事に関する窓口が1つなので非常にスムーズ!
    「現状復帰」・「内装」工事も承ります。同時に不用品も処分いたします。

    どれくらいで売却できるかも相談可能

    閉店を決意したけどこの後どうしたらいいか分からない、なるべくお金をかけず閉店したいけど方法が分からないという方は、迷ったらまずはテンポスへお問い合わせください。

    まとめ

    いかがでしたでしょうか。
    このように、飲食店を閉店するには多数の届出や申請が必要になります。

    業態や何を提供するかによって提出する届け出が異なるため、自分の店舗には何が必要なのか事前に確認をすることが重要なポイントになっていきます。

    また、法改正により、必要な届け出や書類、提出先が変更する可能性もありますので、随時チェックをするようにしましょう。

    提出先や提出期限も様々なので、注意をしながら余裕を持って取り組みましょう!
    詳細は各届出先にお問合せください。

    ※閉店時に必要な項目が一目瞭然!すぐに分かる!!「閉店時に必要な手続き・許可一覧」を「無料」でダウンロードできます。

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    また、テンポスドットコムでは、飲食店の閉店をされる方に向けて、閉店に必要な準備をお手伝い致します。

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  • 飲食店で必須の保健所検査!チェックすべき基準と合格のポイントとは?

    飲食店で必須の保健所検査!チェックすべき基準と合格のポイントとは?

    飲食店にとって、開業時に様々な検査が必要となりますが、特に保健所検査は、公衆衛生や安全性を確保するために非常に重要な要素です。以下に、チェックすべき基準と合格するための一般的な8つのポイントについて分かりやすく説明します。

    ただし、地域によってルールや要件が異なる場合もあるため、地元の保健所のガイドラインに従うことが最も重要ですので、必ず確認をしましょう。

    チェックすべき基準と合格するための一般的な8つのポイント

    1. 食品の保管と衛生管理

    ・食品の保管場所が清潔で、適切な温度で保管されているか確認します。
    ・食品の衛生管理が行われており、交差汚染を防ぐために異なる食材が分離されているか確認します。
    ・期限切れの食品がないか、食材のラベリングが適切に行われているか確認します。

    2.厨房の衛生状態食品の保管と衛生管理

    ・厨房が清潔に保たれ、定期的な清掃が行われているか確認します。
    ・調理器具やカウンターなどの作業スペースが適切に衛生管理されているか確認します。
    ・廃棄物やゴミの処理が適切に行われ、衛生的な状態に保たれているか確認します。

    3.従業員の衛生管理

    ・従業員が手を適切に洗っているか、手指消毒を行っているか確認します。
    ・飲食物の調理や接客に従事する従業員が、咳やくしゃみをする場合にはマスクを着用しているか確認します。
    ・従業員が病気や感染症の症状を示す場合には、飲食業務から離れるよう指導されているか確認します。

    4.衛生教育と訓練

    ・従業員が食品衛生に関する基本的な知識を持っているか確認します。
    ・飲食店が従業員に対して定期的な衛生教育や訓練を実施しているか確認します。
    これらは一般的な基準ですが、保健所の検査ではさまざまな要素が評価されます。

    飲食店が検査に合格するためには、以下のポイントにも注意する必要があります。

    5.食品の調理と加熱

    ・食材の調理が適切に行われ、食品が適切な温度で加熱されているか確認します。食中毒を引き起こす可能性のある菌が除去されるような適切な加熱が行われていることが求められます。

    6.飲食物の衛生管理

    ・サニタイズされた飲料水が提供されているか確認します。
    ・食品の包装や取り扱いが衛生的に行われているか確認します。

    7.客席とトイレの衛生状態

    ・店内の客席やテーブルが清潔に保たれているか確認します。
    ・トイレが清潔に保たれ、手洗い設備やトイレットペーパーなどの必要なアイテムが充足されているか確認します。

    8.安全対策と衛生管理の文書化

    ・飲食店が安全対策や衛生管理に関する適切な文書や記録を保持しているか確認します。これには食材の仕入れ元の情報、衛生教育や訓練の実施記録、定期的な清掃のスケジュールなどが含まれます。

    これらの基準とポイントを満たすことが、保健所検査に合格するために重要です。飲食店は定期的な検査を受け、衛生管理の向上と食品の安全性を確保するために努力する必要があります。

    飲食店の資格・許認可についてはこちら

    さらに、飲食店の開業時に必要な厨房機器を、専門スタッフがご紹介!厨房レイアウト作成時のポイントも紹介します。

    保健所の検査に必要な厨房機器は揃っているかが大切

    飲食店を開業する場合には、必ず保健所の検査が必要です。

    最近では、スケルトン状態の物件を取得して1から内装工事をするよりも、もともと飲食店だった居抜き物件を取得し、必要な機材が揃っている状態でスタートするという飲食オーナーさんも多くいらっしゃいます。

    もともと営業していた店の機材が残っているのだから、保健所の検査はすぐに通ると考えるオーナーさんもいるかもしれませんが、それは危険です。

    厨房に関しては、食品を衛生的に保つための必要最低限の設備があるのか?という観点で保健所のOKが出なければお店を開けることができません。

    保健所の検査基準について、ポイントを絞って解説していきます。

    【こちらもチェック】【まとめ】繁盛店の売れてるメニュー事例8選~集客アップにつながる看板&名物料理などを紹介~
    ※ぐるなびの飲食店向けサイト「ぐるなび通信」へジャンプします。 

    冷蔵庫、冷凍庫の選び方

    飲食店を営業する上で、冷蔵庫、冷凍庫の役割は食材の鮮度を保つだけではなく、食品の安全面、衛生面においても必要不可欠なものになり、設置義務があります。

    具体的には以下の基準があります。

    1. 営業時間内で使用する冷蔵庫、冷凍庫は厨房の区画内に設置しなければならない。

    冷蔵庫、冷凍庫の機能は主に、食材を冷やして保管することですが、使用する用途に応じてサイズや設置場所は変わります。

    食材を保管して仕込みの段階でしか使用しない場合や、蓋付きのドリンク保管のみであれば、厨房区画外に設置しても問題はありません。

    しかし、営業時間内に食材を取り出すことがある場合は、厨房区画内に設置していなければ保健所の検査基準違反となります。

    合わせて読み取れることは、明確にここからが厨房区画で、ここからが客席であるということがわかるような作りになっていなければならないということが言えます。

    2. 温度計がついていなければならない。

    また、冷蔵庫、冷凍庫がただ設置されていても、冷えていなければ意味がありません。

    冷えているかを常に確認できる状態として「冷蔵庫、冷凍庫に温度計がついているかどうか」が検査基準となります。

    業務用の冷蔵庫、冷凍庫は温度がデジタル表示で見れるものが一般的ですので、温度表示のランプなどが壊れていなければ問題ありません。

    ただ、小型の冷凍ストッカーや家庭用冷蔵庫には温度計がついていないケースもあるので、その場合は温度計だけ別で購入しなければなりません

    居抜きで入居した場合には、冷蔵庫、冷凍庫がちゃんと冷えるのかを確認したら、その温度計がついているかもしっかり確認しましょう。

    シンクの選び方について

    飲食店の厨房で冷蔵庫と同様に、必要不可欠なものといえばシンクです。
    保健所の検査基準としては以下の通りです。

    1. 厨房に最低2槽以上のシンクがないといけない

    シンクの用途は主に二つあります。
    食材を洗うため、食器や調理道具を洗うための2パターンになります。

    原則として2槽必要なのはそれぞれの用途に対して1槽ずつ必要ということになります。

    なぜ同じシンクではダメなのかというと、食材を洗った汚水で食器や調理道具が汚れてしまい、不衛生になってしまうことを防ぐという意味があります。

    シンクのサイズは指定があり、1槽あたり幅45cm以上、深さ18cm以上、奥行36cm以上でなければなりません。

    また消毒や洗浄のために温水を使えるということも、保健所の検査を通すためには必要になります。

    一つ例外として、食器洗浄機を設置している場合は、それで1槽分とみなされます

    2. 厨房に従業員の手洗用シンクが必要

    いくら食材や食器の衛生面に気をつけていても、厨房で働くスタッフの手が汚れていては元も子もありません。

    そのため消毒設備がついた手洗用のシンクが厨房内に1つ必要になります

    こちらもサイズの指定があります。

    手洗用は食材用、食器用に比べて小さく幅36cm、奥行28cm以上あれば検査は通ります。

    最近では保健所の新基準として手動の蛇口式ではなく、自動センサー付の手洗器を設置することが義務付けられています手動では衛生面で基準違反と見なされますので、居抜き物件の際は特に注意が必要です。

    食器棚の選び方について

    1. 食器は戸付の棚に収納する必要がある

    食器に埃や油がついてしまうことを防ぐために、戸付の棚に収納することが義務付けられています。

    効率を考えて、扉を外して使用している飲食店をよく見かけますが、保健所の基準によれば、食器を保管するための棚には扉がついていることが必須になります

    2. 埃が溜まりにくく、掃除がしやすい場所に設置

    吊り下げ式の戸棚に食器を収納する場合には、天井と吊戸棚の間にスペースがある場合、埃が溜まりやすい設計ということで基準違反となります
    置き型の食器棚を使用する場合には、極端に背が高く、手が届かない場合も、掃除がしづらいという点で基準違反とみなされます

    厨房レイアウトの基本!大事なのはオペレーション

    ここまでは、開業するために最低限必要な厨房設備について述べてきましたが、ここからは最適なレイアウトを作成するために抑えておきたいポイントをお伝えしていきます。

    1. メニュー構成は決まっているか?

    その店の武器となる主力メニューが何になるのかによって、必要な厨房設備が決まります。

    ラーメン屋なら茹で麺機が必要になりますし、寿司屋ならネタケースが必要になるということは誰でもわかります。

    ただ、主力メニューがあるということはサイドメニューもあるわけです。

    ラーメンと一緒に半チャーハンを出すのか、寿司と一緒にお酒を出すのか、というところを深くまで考えていくと、必要な厨房設備が複数あがってきます。

    そうなると、必然的にどこに何を配置するかを考えなければいけません
    そのため、まずメニュー構成をしっかり考える必要があります。

    2. スタッフの人数は決まっているか?

    メニュー構成が決まったからといって、レイアウトの作成に着手するのはまだ早いです。

    厨房を何人で回すのか、ホールは何人で回すのか、というスタッフの配置ついても先に決めておく必要があります

    なぜなら、全く同じ広さの店であっても、一人で回すのか、二人で回すのかで動線が全く変わってくるからです。

    3. オープンキッチンにするかクローズドキッチンにするか?

    スタッフの配置を決めることと同時に、カウンターから厨房内を見れるようなオープンキッチンにするか、逆にクローズドキッチンにするかも決める必要があります。

    先ほど例に挙げた、ラーメン屋や寿司屋ではオープンキッチンにした方が人気が出そうですよね。

    ここは席数や業態によって向き不向きがありますのでよく考える必要があります。一般的にはオープンキッチンの方が、厨房で作業しながらお客様を見ることができたり、お客様とコミュニケーションが取れるので、少ない人数でお店を回すオペレーションに向いています

    クローズドキッチンの場合は、調理に特化した設計にしやすく、シェフが集中して調理したり、大量調理が必要なオペレーションのお店に向いています

    ここまでオペレーションが決まってから、厨房レイアウトを設計することで、やっとそのお店に合った厨房レイアウトを設計することができます。

    内装工事や厨房機器購入のご相談は、是非テンポスドットコムにお任せください。

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    まとめ

    飲食店開業時には、様々な検査が必要となりますが、特に保健所検査は、公衆衛生や安全性を確保するために非常に重要な要素です。

    チェックすべき基準と合格するための一般的な8つのポイントをしっかりチェックし、保健所の検査に必要な厨房機器が揃っているかを確認しましょう。

    また、保健所検査以外にも衛生管理に必要となる資格・許可がいくつかあります。

    下記URLでは、飲食店開業にあたり、重要な資格のひとつ、これがないと開業できない「保健所検査」について深堀し、「これはありがたい。」と思っていただける、各エリアごとに異なる連絡先窓口などをダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。
    合わせてチェックしてみてください。

    ※問い合わせ先が一目瞭然!すぐに分かる!!全国10地区版の「保健所検査や衛生管理に関する参照リンク集」を「無料」でダウンロードできます。

    ダウンロードは下記10地区のご希望の記事リンクをクリックし、該当記事上部からダウンロードしてください。

    【北海道】飲食店の保健所検査でチェックされる内容とは?
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/management/8331/

    【東北】飲食店の保健所検査でチェックされる内容とは?
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/management/8343/

    【関東】飲食店の保健所検査でチェックされる内容とは?
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/management/8192/

    【甲信越】飲食店の保健所検査でチェックされる内容とは?
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/management/8327/

    【北陸】飲食店の保健所検査でチェックされる内容とは?
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/management/8347/

    【東海】飲食店の保健所検査でチェックされる内容とは?
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/management/8322/

    【近畿】飲食店の保健所検査でチェックされる内容とは?
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/management/8222/

    【中国】飲食店の保健所検査でチェックされる内容とは?
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/management/8335/

    【四国】飲食店の保健所検査でチェックされる内容とは?
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/management/8339/

    【九州・沖縄】飲食店の保健所検査でチェックされる内容とは?
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/management/8316/

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  • 飲食店に税理士は必要?会計税務の重要性とオススメの税理士サービスをご紹介!

    飲食店に税理士は必要?会計税務の重要性とオススメの税理士サービスをご紹介!

    これから飲食店を始めようとしている方の中で「税理士に頼むのは高そうだから、まずは自分で経理や確定申告もやってみよう」と考える方がいらっしゃると思います。

    一方で、現在飲食店を経営されている方で「自分で経理もやっているが、毎日何時間もかかって大変」「税理士さんにお願いしているけど、毎月の金額が高くて切り替えたい」と考えている方も少なくありません。

    今回は、改めて会計税務の重要性から税理士と契約するメリット、おすすめの税理士サービスまでご紹介していきます。

    会計税務の重要性

    みなさんは会計税務の重要性をどこまで理解できていますでしょうか。
    ここでは会計税務の重要性について解説していきます。

    現状の飲食店の課題

    現在日本全国に60万店舗以上飲食店がありますが、会計データがずさんなケースがとても多いと言われています。
    例えば、月次で記帳を適切に実施している場合が非常に少なく、3か月まとめて領収書を送付・記帳や決算データは4,5か月遅れということが頻繁に行われています。

    つまり、売上やコスト、資金状況をきちんと把握せずに事業運営をしているということです。
    このような事業運営をしていると顧客不満足や人材問題・資金不足など様々な問題が発生し、適切な対応をとることも困難になります。

    わかりやすく車に例えると「スピードメーター・ガソリンメーターのない車を運転」している状態です。
    スピードメーターやガソリンメーターを把握しないで運転をしていると目的地に到達するまでに事故・故障・ガス欠等のリスクが上がります。いかに危険かわかりましたでしょうか。

    次に解決策、本来あるべき飲食店の姿について説明していきます。

    本来あるべき飲食店の姿

    健全な飲食店を経営していく上で、会計データを活用し、現状を把握することがとても大切です。
    具体的には、売上や費用の記帳をタイムリーに実施・月次決算の早期化や月次決算データを把握し、適切なアクションを実施することが大切になってきます。

    売上やコスト、資金状況を見える化することで現状の課題を把握することができ、対策をタイムリーに実施することが可能になります。

    車で例えると「どれくらいスピードが出ていて、いつ給油すべきか把握している状態」です。
    スピードメーターやガソリンメーターを把握することで事故・故障・ガス欠になる前に適切なアクションをとることが可能になります。

    税理士を導入するメリット

    会計税務の重要性については理解いただけましたでしょうか。次に税理士を導入するメリットについて説明していきます。
    税理士を導入するメリットは大きく分けて2つあります。

    時間と手間を節約できる

    これから開業される方で税理士を導入せず自分で対応する予定の方も多いのではないでしょうか。
    ご自身で対応される場合、適切な会計税務を行うためには1日1時間以上必要と言われています。
    お店を運営していく中で日々の会計税務に時間がかかり、顧客満足度を上げる取り組みに時間が取れないケースがあります。

    日々の記帳や月次決算を委託することで、顧客満足度を上げることに集中できるようになります。
    作業効率・時間削減という観点でロボットの導入など作業効率アップに関する記事も書いておりますので、気になる方はご覧ください。

    [clink url=”https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/select/1770/”]

    専門的な内容を相談できる

    特に開業前はわからないことがたくさんあるかと思います。
    税理士を導入することで、開業前から融資などの専門的な内容を相談することができます。
    また、適切な月次決算により経営状況を把握することができるため、お店の課題をタイムリーに把握できるようになります。

    日々の会計税務を適切に行っていないと、余分に税金を払うことになったり、融資や助成金が不利になったりすることもあるため、税理士の導入を検討してみてください。

    オススメの税理士サービス

    次にテンポスがおすすめしている税理士サービスをご紹介します。

    リディッシュ株式会社(Cross Point)

    テンポスでは、リディッシュ株式会社の『Cross Point』という税務会計サービスをご紹介しております。
    リディッシュを選ぶメリットは、3つあります。

    ①飲食店特化

    全国でも飲食店に特化した税理士は非常に少ないです。
    飲食店対応に慣れている税理士ではない場合、余計に時間や費用がかかったり、融資や補助金など飲食店ならではの相談に乗ってもらえないこともあります。
    リディッシュは飲食店に特化しているため、飲食店経営にまつわる様々な相談に対応することができます。

    ②業界最安値水準

    一般的な税理士ですと年間40万円前後費用が発生すると言われていますが、リディッシュなら年間20万円~(月額9,800円~+税務申告75,000円~)で対応することができます。

    ③コミュニケーションが取りやすい

    日々のやり取りをLINEで行っているため、いつでも気軽に相談することが可能です。
    また、毎月のMTGを実施しているため、現在の経営状況をタイムリーに把握することができ、わからないことがあればMTG時にも相談することができます。

    まとめ

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  • 見逃し注意!これが無いと開業できない?!開業に必要な資格・許認可まとめ

    見逃し注意!これが無いと開業できない?!開業に必要な資格・許認可まとめ

    ここでは、飲食店を開業するために必要な保健所、警察署、消防署、税務署での手続きや、従業員雇用の際に必要なことなど、開業にあたり必ず行うべきことをご紹介していきます。
    資格・許可は業態、また自治体によって多少異なる場合がありますので、物件を探す際に同時に確認しておくと良いでしょう。資格は、講習日が予約が1ヶ月先で取れない、ひと月に1回しかない場合もあるため、早めに取得するようにしてください。

    飲食店開業に必要な資格とは?

    すでに栄養士免許や調理師免許を持っている人は、新たに取得する必要はありません。
    また、飲食店の開業には、調理師免許は必須ではありません。
    調理師免許、栄養士免許をもっていない場合は、「食品衛生責任者」の資格を取得しましょう。

    食品衛生責任者の資格は必須!

    飲食店を開業するにあたり、必須条件になるのが「食品衛生責任者」の資格です。
    営業許可書を取得するには、「食品衛生責任者」「調理師」「栄養士」のいずれかの資格が必要ですが、「食品衛生責任者」がもっとも簡単に取得できる資格です。
    ※すでに調理師、栄養士などの免許を持っている場合は食品衛生責任者養成講習会を受講することなく、申請だけで資格の取得が可能です。
    「食品衛生責任者」は、食中毒や食品衛生法違反を起こさないように管理運営をする責務があります。
    基本的に、店舗に常駐する人が取得し、複数の店舗を運営する人は、店舗数と同じ数の資格保有者が必要です。

    収容人数が30人以上の場合は防災管理者が必要

    防災管理者は、火災による被害の予防、防火管理を行う責務を持った責任者のことです。
    収容人数が30人未満の場合は、不要となります。
    収容人数が30人を超え飲食店を開業する場合のみ、必要な資格です。

    食品衛生管理者と食品衛生責任者の違いって?

    食品衛生管理者とは、食品や添加物を製造・加工する施設で、食品の衛生を管理する国家資格のことを言います。
    指定の講習を受けることで取得することができます。
    食品衛生管理者の資格は、主に食品メーカーや学校、病院の調理施設で活用され、職場内での食中毒の防止に務め、衛生管理を徹底させます。
    食品衛生責任者との違いは、下記になります。
    食品衛生責任者=販売・製造に関する衛生管理
    食品衛生管理者=加工・製造に関する衛生管理

    飲食店開業に必要な許認可とは?

    飲食店開業には、保健所、消防署、税務署など届け出なければならないことがいくつかあります。
    事前に計画を立てておくことは、スムーズに開業するためのポイントとなります!
    手続きに漏れがないよう、保健所や消防署、内装工事業者など関係各所に前もって相談して進めましょう。

    保健所での申請について

    飲食店を開業するにあたり、営業許可証は必須条件です。
    営業許可証が無い場合、飲食店の開業はできません。
    しかし、管轄の保健所に申請すれば営業許可を得ることができるのです!
    申請の流れを説明していきます。

    保健所への申請

    飲食店営業許可:必須
    飲食店の開業にあたり、営業許可は必須です。飲食店営業許可を取得していなければ、飲食店の営業はできません。
    営業許可を得るためには「人」と「店舗」、2つの要件があります。
    それぞれ重要な項目なので、抜け漏れがないよう開業前に確認するようにしましょう。

    人に関する要件
    ・営業許可の申請をした人が過去に食品衛生法違反で処分を受けてから2年たっていない
    ・店舗の営業許可を取り消されてから2年たっていない
    上記2つの内1つでも当てはまっている場合、保健所から営業許可を取得することはできません。

    店舗に関する要件
    ・店舗に食品衛生者の配置
    店舗の構造、設備に対して、法律のもと要件が決められています。
    保健所は店舗を訪問して検査して要件を満たしているのか確認を行うため、定められているルールに従いましょう。

    飲食店開業申請の流れ

    1.事前相談

    保健所の管轄がそれぞれ決まっているため、あらかじめ窓口となる保健所を調べておきましょう。
    内装工事の前に、店舗の図面をもって一度相談に行きます。
    許可条件などは各保健所により異なることもありますので、事前に詳しい説明を受けておきましょう。
    工事の前に確認することで、後々の手直しや日程の無駄を防ぐことができます。
    居抜きの開業においても、新たに営業許可を取得する必要があります。
    前テナントが許可を受けていても、そのまま許可がおりるとは限りませんので注意です。

    2.営業許可申請

    申請提出場所:保健所
    提出時期:店舗が完成する10日ほど前
    必要書類:必要な書類などは各保健所により異なるため、必ず事前に管轄の保健所に確認するようにしましょう。
    必要な書類一覧
    ・飲食店営業許可申請書
    ・営業設備の大要・配置図
    ・内装の配置の平面図
    ・店舗の案内図
    ※最寄駅から店舗までが分かるもの。(住宅地図のコピーでも可)
    ・(法人が申請する場合)登記事項証明書
    ・(貯水槽や井戸水を利用する場合)水質検査成績書
    ※通常家主が持っているため、コピーをもらいましょう。
    ・食品衛生責任者の資格を証明する書類(「食品衛生責任者手帳」や「調理師免許」など)
    上記の書類を確認してもらい、問題が無ければ手数料を納入し、調査の日時を決めます。

    3.実施審査

    保健所の担当者が店舗を訪れ、構造が規定通りであるか、所定の設備がついているか、食品衛生法の定めた基準を満たしているかなど細かくチェックします。
    審査の基準は、地方自治体、業態によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
    万が一基準に達していない場合、改善した上で再度保健所の立ち入りを調査する必要があります。

    4.営業許可の交付

    調査が問題なく終わった場合、営業許可証が発行される予定日と引換証が担当者から渡されます。
    交付までには約1週間かかります。
    発行予定日になったら引換証を持って保健所に行き、許可証を受け取りましょう。

    5.営業開始

    営業許可証は店内の目立つところに掲示し、期限が切れる1か月前には更新の手続きを行うようにしましょう。
    また、営業者の名前・住所を変更した場合や、店内の一部設備、店舗名(屋号)、食品衛生責任者を変更した場合は、その都度届出が必要になります。
    店舗を譲渡や増改築、移転をした場合は営業許可を新たに取得する必要があります。
    ※営業許可には期限があります。営業許可の更新手続きをせずに営業するのは違法行為にあたります。食品衛生法、風営法の違反にあたり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
    更新期限は、飲食店営業許可書の下部に有効期間が記載されているので、その有効期限までには更新手続きを行うようにしてください。

    消防署での申請

    開業を問題なく進めていくためにも、図面が出来上がったら消防署へ一度相談するのが良いでしょう。
    自身で申請を行うことも可能ですが、専門知識が必要なため、知識がある業者へ依頼したほうがスムーズに行うことができます。
    別途費用がかかりますが、内装工事業者が代行してくれる場合もあります。
    また、以下の申請が必要になります。

    1.防火対象設備使用開始届

    ビルなどの建物や、建物の新築・増築・改築をした店舗の場合に必要な書類です。
    建物や建物の一部を新しく利用するに当たっての、防火・消火活動に関する申請です。

    ・防火対象物工事計画届書
    対象となる建物がいつから工事を始めるか消防署に知らせます。
    内装工事を始める前に提出が必要になります。
    ※内装工事をしない場合には不要です。
    提出期限:工事開始7日前まで

    ・防火対象物使用開始届出書
    対象となる建物の利用を、いつから開始するかを知らせる書類です。
    提出期限:使用開始7日前まで
    「防火対象物工事等計画届書」と一緒に提出することも可能です。
    ※届け出を提出しなかった場合、内装工事が終わった後に追加で工事が必要になることもあります。消防法には建物に関して細かな規定があり、それらに適していない場合は営業ができません。

    2.防火管理者選任届

    ※収容人数が30人以下の店舗では申請の必要はありません。
    「防火管理者」が在籍していることを報告する届け出です。
    提出期限:店舗の開業前まで
    ・消防計画
    火災を起こさないようにするだけでなく、火災が発生した場合、スタッフ一人一人が何をすれば良いかをあらかじめ定めておくことです。選任された防火管理者は、消防計画を作成し、届け出る必要があります。

    3.火を使用する設備等の設置届

    火を使用する設備を設置の場合、設置の前に消防署への届出が必要です。
    厨房設備、炉、温風暖房機、ボイラーなどを使用する場合が該当するので注意が必要です。
    飲食店であれば、ほとんどの店舗で必要であると思われるため、忘れずに届出をしましょう。

    警察署での申請

    深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

    深夜12時以降もお酒を提供する場合、届出が必要です。
    届出が必要なのはお酒がメインの店舗です。
    しかし、この線引きにはあいまいな部分もあるため、事前に確認してくとよいでしょう。
    検査はありませんが、深夜酒類提供飲食店は風営法により規制の対象になっています。
    そのため、提出する書類は店内の詳細図面や求積図など複雑なものが多いです。
    審査も厳しいため、行政書士など知識のある専門の方に作成を依頼するのもよいでしょう。
    提出期限:営業開始10日前まで

    税務署への申請

    個人事業の開廃業届書(開業届)

    個人事業を始める際、店舗住所を所轄税務署へ提出します。
    提出をしなくても罰則はありませんが、税金が安くなる等、恩恵を受けることができます。
    メリットとしては、節税効果、屋号で銀行口座開設可能、事業資金融資の対象になることが挙げられます。
    届出に必要な書類はダウンロードが可能です。
    提出期限:開業後1ヶ月以内

    青色申告承認申請書

    確定申告には、青色と白色の2種類があり、青色申告の方が詳細な帳簿付けをする必要があります。しかし、白色申告よりも節税効果が高いのでおすすめです。
    青色申告承認申請書を提出をしていない場合は自動的に白色申告となります。
    青色申告のメリットとしては、下記の4つになります。

    ・特別控除を受けられる(青色申告特別控除)
    青色申告によって確定申告する際に白色申告と比較して手間がかかるため、特別に所得の計算において55万円(e-Taxで申告の場合は65万円)または10万円の控除を受けることが可能です。

    ・赤字を3年間繰り越すことが可能(純損失の繰越控除)
    青色申告を受けることにより、その年に発生した純損失の金額をその翌年から3年間で発生する黒字と相殺することが可能です。

    ・親族への給与が経費に計上が可能(青色事業専従者給与)
    個人事業主は原則として、生計を同じくする配偶者や親族に対して給料を支払っても経費に計上することは不可能です。
    しかし、青色申告をする場合には通常の従業員に支払う金額と同程度の給料を支払うことで、経費に計上することができます。

    ・30万円未満のものを一括でその年度の経費にできる※300万円まで(貸倒引当金の計上)
    青色申告をする際、中小企業者であるなど一定の条件を満たしている場合は、30万円未満の原価償却資産については、一括してその年の経費とすることができます。※300万円まで
    提出期限:開業から2ヶ月以内
    「開業届」を提出するのと一緒に「青色申告承認申請書」も提出しておくと良いでしょう。

    労働保険(雇用保険・労災保険)について

    労働保険(雇用保険・労災保険)

    個人営業・法人営業、どちらにしてもアルバイトやパートを1人でも雇う場合は「労働保険」への加入の義務があります。
    雇用保険
    労働者の安定と就業促進を目的として設けられた保険です。
    失業した際に一定期間給付金を受けることができる失業給付が一般的には有名なため、失業保険や給付金のことを失業手当と呼ぶこともあります。
    ①1週間の所定労働時間が20時間以上
    ②31日以上継続で雇用される見込みがある
    上記2点を満たしている場合、雇用保険の加入義務があります。
    雇ったアルバイトやパートと1か月以上の雇用契約や期間を定めない雇用契約を締結する必要があります。
    教育訓練給付、育児給付金、介護給付金などもこちらの保険で行っています。
    注意点としては、昼間学生の場合は原則、雇用保険の加入対象になりません。
    週20時間以上の所定労働時間で31日以上の雇用形態でも対象外です。
    ハローワーク=公共職業安定所にて加入手続きを行います。
    提出するものは下記です。
    ・雇用保険適用事業所設置届
    ・雇用保険被保険者資格取得届
    ・雇用保険被保険者証(前に勤めていた会社で雇用保険に入っていた場合のみ必要)
    「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」は労働基準監督署にある書類です。
    事前に受取り、書き方の説明を伺った方が間違いないでしょう。

    会社で用意する書類は下記です。
    ・保険関係成立届
    ・賃金台帳
    ・出勤簿
    ・労働者名簿
    ・登記簿謄本に事業所の住所が確認できる書類(公共料金の請求書等)

    労災保険(労働者災害補償保険)
    労働者の仕事中のケガや病気に備えるための保険です。
    労災とは労働災害を指しています。
    勤務時間中はもちろん、出勤・退勤の際の負傷や事故も含まれます。
    万が一負傷した場合は、費用は国から支給されます。
    支給により、働けない期間の休業補償や障害が残った場合の補償なども対応してくれます。
    死亡の場合も遺族給付金なども出ます。
    労災保険は、アルバイトやパートが加入するものではなく、アルバイトやパートを雇う事業主の加入が必要になります。
    また、保険料も事業主が負担することになります。
    飲食店所在地を管轄する労働基準監督署にて、事業開始の翌日から10日以内に手続きを行いましょう。
    提出するものは下記です。
    ・保険関係成立届
    ・概算保険料申告書
    ・登記簿謄本

    まとめ

    いかがでしたでしょうか。
    飲食店を開業するには色んな資格や許認可が必要になります。
    抜け漏れが無いよう、事前にチェックをして準備をしていきましょう。
    また、法改正により、必要な届け出や書類、提出先が変更する可能性もありますので、随時チェックをするようにしましょう。

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  • 飲食店開業時の2つの必須資格!「食品衛生責任者」・「防火管理者」

    飲食店開業時の2つの必須資格!「食品衛生責任者」・「防火管理者」

    飲食店の開業で絶対に忘れてはいけない資格。
    これを忘れてしまうと、どんなに準備をしていても開業ができません。
    ここではそんな飲食店を開業するために必要な資格について説明していきます。

    開業時に必要な資格とは?

    飲食店関係の資格には様々ありますが、飲食店を開業するために必須の資格が2つあります。
    それが「食品衛生責任者」「防火管理者」です。
    この2つの資格なしでは飲食店の開業ができません。
    ここでは「食品衛生責任者」と「防火管理者」2つの取得方法などの説明をしていきます。

    食品衛生責任者とは?

    食品衛生責任者は飲食店でお客様に食事を提供することに限らずコンビニや、スーパーなど食品を製造・販売を行う
    店舗や営業所などに必須の資格となっています。

    従業員1人を食品衛生責任者として資格をとらせておくことも可能ですが、仮にその従業員が退職し、食品衛生管理者の設置をせずに営業を行った場合、行政処分の対象となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(食品衛生法)が科されます。

    また、食品衛生責任者は、食品を調理・製造・加工・販売する施設ごとに必ず必要で、「食品衛生法に定められた営業許可」を受ける施設ごとに専任で配置することが義務付けられています。

    食品衛生責任者の必要要件としては下記になります。

    ・医師
    ・歯科医師
    ・薬剤師
    ・獣医師
    ・栄養士
    ・調理師
    ・製菓衛生師
    ・船舶料理士
    ・食鳥処理衛生管理者
    ・食品衛生管理者
    ・食品衛生監視員の資格を有している者
    ・食品衛生指導員又は食品衛生指導員であった者
    ・他の都道府県等において食品衛生責任者の資格を有していた者
    ・各都道府県などの自治体・保健所が実施している食品衛生責任者養成講習会を修了した者

    食品衛生責任者になるには、各都道府県で実施している講習会を受講しなければなりません。
    また、講習会を受講するためには、各都道府県の保健所か、食品衛生協会の事務所に問い合わせ、申込みをする必要があります。

    講習会の内容としては下記になります。

    ・衛生法規 2時間
    ・公衆衛生学 1時間
    ・食品衛生額 3時間

    講習時間としては全部で6時間となり、受講費用は約1万円程度となっております。
    講習会の最後にはテストを受け、受講修了証(食品衛生責任者手帳)の交付を受けて終了となります。
    また、テストは非常に簡単な問題となっており、合格、不合格に関係ないため安心してテストを受けましょう。

    「食品衛生責任者」の取得は講習会を受けるだけの簡単な資格、時間も、費用も掛からない点から開業前に面倒臭がらず必ず取得をするようにしましょう!

    防火管理者とは?

    防火管理者とは、たくさんの人が利用する建造物の「火災による被害」を防止・対策を行うため防火管理上必要な業務を行う責任者のことを言います。飲食店では多数のお客様を向か入れるため、防火管理者の設置が義務付けられています。
    飲食店だけではなく劇場、販売店(コンビニ・スーパー)、ホテル、オフィス、学校、遊戯施設などには、防火管理者がいなくてはなりません。

    ですが、飲食店では小規模店舗で運営するオーナーさんも少なくはありません。
    防火管理者の資格が必要な収容人数は収容人数によってさまざまで、飲食店では30人以上になると防火管理者を選任する必要があります。

    反対に30人未満の小規模の店舗には防火管理者の選任は必要されていないとされています。
    しかし、これを読んでいる飲食店のオーナーさんは、飲食店をするからには儲けたい!成功したい!と思っているオーナーさんも少なくはないと思うので、「将来いつか大型店舗を、、」と考えているのであれば今のうちに取得をしておきましょう。

    防火管理責任者で見落としてしまうのがお客様の人数で計算をしてしまうことです。
    収容人数が30人未満だから安心して客席を30席作ってしまいがちですが、この「収容人数」にはスタッフの人数も入れなければいけません。

    防火管理者では収容人数が30人以上で、延べ面積が300㎡未満の場合は「乙種防火管理」、収容人数が30人以上で、延べ面積が300㎡以上の場合は「甲種防火管理」を取得しなければなりません。

    よくある間違いとしてこの「乙種防火管理」、「甲種防火管理」を間違えて取得する例があります。
    不動産屋等から図面を取り寄せて、どちらの防火管理講習を受けるか確認をしておきましょう。

    甲種・乙種いずれも、受講の申し込みをおこなう場合には、ご自身の飲食店から一番近い消防署に問い合わせをおこなうとよいでしょう。

    受講内容は下記になります。

    ・防火管理の意義及び制度
    ・火災の基礎知識や危険物の安全管理・地震対策を含む、火気管理
    ・施設・設備の維持管理
    ・防火管理に係わる訓練・教育
    ・防火管理に係わる消防計画

    甲種防火管理者の講習を新規で受ける場合、2日間で約10時間の講習を受ける必要があります。
    また、乙種防火管理者の講習は1日約5時間で、甲種防火管理者の講習の中から、基礎的な知識ならびに技能に関する講習を受けることになります。また、甲種防火管理者の再講習は約2時間の講習で、「最近の防火管理に関する法令改正概要」や「火災事例研究」ついての知識をつけていきます。

    受講に掛かってくる費用としては各都道府県にもよりますが「甲種新規講習」で約8,000円・「乙種講習」約7,000円、「甲種再講習」約7,000円となっており、受講料は税込みで、テキスト・修了証・その他諸経費が含まれています。

    また、こちらも食品衛生責任者と同様に、最後に「効果測定」という名前のテストがありますが、難易度としてはそこまで高くありません。効果測定という内容で、講習の内容をテストにしたレベルのものです。講習自体をしっかりと聞いていれば問題なく通過できるでしょう。

    防火管理者の選任していない場合消防法第42条によって6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を受けなければなりません。

    お客様、従業員を守るためにも、防火管理責任者の資格は取得するようにしましょう。

    まとめ

    いかがだったでしょうか?この記事では、「食品衛生責任者」と「防火管理者」について説明をしてきました。

    この2つの資格が飲食店を開業する上でどれだけ大切か、どちらの資格も飲食店をする上でお客様や、従業員を守るものとなっています。
    費用や、時間もそれほどかからない資格になっていますので、必ず取得し開業の準備をするようにしましょう。

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  • 営業許可がないと飲食店はオープンできない?開業するために必須な届け出と手続き

    営業許可がないと飲食店はオープンできない?開業するために必須な届け出と手続き

    飲食店を開業する時に忘れてはいけないのが営業許可証です。
    どんな業態や店舗でも営業する許可を得ないと、飲食店を開業することができません。

    また、許可を得るために提出しなければならない申請書などの書類や書類の提出期限、対象となる条件など、たくさんありすぎて分からなくなってしまう方も多いのではないでしょうか。

    ここではそんな飲食店営業に必要な許可証を注意点と併せて説明していきます!

    営業許可証が必要な飲食店とは?

    営業許可証が必要な飲食店と言っても、飲食店の業態は様々です。
    「食品の調理を行い、客に飲食をさせる営業」が飲食店とされていますが、営業許可証が必要な飲食店に自分の店舗が当てはまるのか疑問を持つ方も少なくありません。

    営業許可証が必要な飲食店は主に下記が挙げられます。

    ・食堂
    ・料理店
    ・すし屋
    ・うどん・そば屋
    ・仕出し屋
    ・弁当・惣菜屋
    ・レストラン
    ・カフェ
    ・居酒屋・バー
    ・喫茶店 

    ※食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日より「喫茶店営業」は「飲食店営業」に統合されました。
    ※移動販売・臨時営業、自動車、自動販売機による営業も含まれます。

    忘れると開業できない?!飲食店を開業する上で必要な届け出

    ここでは、営業許可証から防災、保険のことまで、飲食店を開業する上で必要な届け出を紹介していきます。業態や提供するものによって必要なものが異なるので、自分の店舗には何が必要なのか予め確認しておきましょう。

    届け出先は自治体により異なり内容が変わってきますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。

    飲食店営業許可申請書

    飲食店を開業する上でまず必要になるのは「飲食店営業許可」を取得することです。
    これは、人間が口にするものを扱う上で必ず必要になる届け出です。

    飲食店営業許可は、一度取得したら永久に有効というわけではなく、定期的な更新が必要になるので注意が必要です。営業する業種にもよりますが、一般的に5〜8年の有効期限が定められています。

    対象者:全店舗
    提出期限:店舗完成の10日前まで
    提出先:保健所
    必要なもの:申請書、営業設備の大要・配置図、場所の見取り図、食品衛生責任者の資格証明書、申請料等
    ※申請書は保健所の窓口・ホームページでダウンロードして準備することが可能です

    食品衛生責任者の取得方法はこちら

    個人事業主の開業届出書

    個人事業を開業したことを届け出る書類のことです。
    個人事業主になると、年収の多少に関係なく確定申告をしなければなりません。
    確定申告をする上で絶対に必要なのが「個人事業主の開業届出書」です。

    「個人事業主の開業届出書」は、個人で開業した場合も、法人で開業した場合もどちらにも必要になるので、法人を設立する方は注意が必要です。

    対象者:新たに事業を所得、不動産所得等を得る事業を開始した方
    提出期限:事業開始の1カ月以内
    提出先:税務署

    防災管理者責任届



    防災管理者とは、多くの人が出入りする建物などで火災による被害が起きないように、事前に防災管理の消防計画を作成し、防火する上で必要な業務を行う責任者のことをいいます。

    収容人数が30人を超える店舗が対象ですが、その場合、延床面積によって取得しなければならない資格が異なります。

    延床面積:1階の床面積+2階の床面積+3階の床面積・・・
    全ての階層の床面積を合計したものが延床面積となります。
    各階の床面積は、壁または柱に囲まれた部分で計算します。

    対象者:収容人数が30人を超える店舗
    ※延床面積が300平方メートル以上:甲種防火管理者
     延床面積が300平方メートル未満:種防火管理者、もしくは甲種防火管理者

    提出期限:営業開始まで
    提出先:管轄消防署または消防出張所


    火は使用するが調理を行わないカフェや、調理器具がIHの飲食店の場合は提出が不要なので注意が必要です。
    そのような場合、「火を使用する設備等の設置届」が必要になります。
    この届出の基準は、1つのキッチンで利用する厨房機器の電気、ガスの入力の合計が350キロワット以上ある場合です。


    自分の店舗が当てはまっているのか、開業時に納入した厨房設備の業者に確認しましょう。

    防火対象設備使用開始届

    建物や建物の一部を、これから使用し始める場合に必要になる届け出です。
    建物を使用する者(オーナー、テナント等)が使用する前に消防署に「防火対象物の使用(変更)届出書」の提出が必要となります。

    対象者:建物や建物の一部を新たに使用し始める場合
    提出期限:使用開始7日前まで
    提出先:管轄消防署
    ※届出が必要か所轄の消防署に問い合わせが必要です。

    また、開業時以外に「防火対象設備使用開始届」が必要になる場合は、下記が挙げられます。

    ・間仕切りや内装などを変更する場合
    ・建物や建物の一部を新たに使用し始める場合(工事を伴わない場合も含む)
    ・使用形態を変える場合(この場合は建築基準法上の確認申請が必要。区役所の建築課にも要相談)

    東京消防署:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/

    労災保険の加入手続き

    この届け出は、特に飲食店だからというわけではなく、事業を経営して従業員を雇用するビジネスの場合に必要な届け出です。「労災保険の加入手続き」は、従業員が正社員ではなくアルバイトであっても必ず必要です。

    対象者:従業員を雇う場合
    提出期限:雇用日の翌日から10日以内
    提出先:労働基準監督署

    雇用保険の加入手続き

    こちらも「労災保険の加入手続き」と同じく、事業を経営して従業員を雇用するビジネスの場合に必要な届け出です。

    対象者:従業員(1週間の労働時間が20時間以上、かつ31日以上継続して雇用する)を雇う場合
    提出期限:雇用日の翌日から10日以内
    提出先:公共職業安定所

    深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

    午後5時から午後11までの営業でお客様に酒類を提供する分には届け出は不要です。
    しかし、深夜12時以降も営業、かつ酒類を提供する場合には「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」が必要です。
    昼間に酒類を出すだけであれば届け出は不要なので、自分の店舗の営業時間を確認しましょう。

    ホステス等の接待を伴う営業には必要ありません。
    その場合には「風俗営業許可」が必要になります。

    対象者:深夜12時以降もお酒を提供する場合
    提出期限:営業開始の10日前まで
    提出先:警察署

    法人で必要になる届け出とは?

    ここまで、飲食店を開業する上で必要な届け出を紹介してきましたが、ここからは法人を設立した場合に必要になる届け出を紹介していきます。法人を設立する予定の方は確認しておきましょう。

    法人設立届出書

    飲食店に限らず法人を設立した場合には「法人設立届出書」が必要です。
    この届出を元に法人税の納付書が届き、申告が完了すれば税金を納付するという流れになります。

    対象者:法人を設立した場合
    提出期限:法人設立から2か月以内
    提出先:所轄税務署(法人登記をした先の税務署)
    ※政令指定都市などでは、場合によっては管轄の税務署が違っていたりするケースもあるため注意が必要です。

    青色申告承認申請書

    法人の場合は原則として「青色申告承認申請書」を届け出ることが必要です。
    ※個人事業で開業でも必要な場合があります。

    青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳し確定申告することで税金の面で有利な特典を受けられる申告方法です。

    青色申告をするためには、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要になるため、届出を提出していない場合は、自動的に白色申告になります。

    青色申告で黒字決算の場合利用できる特例が多く、また青色申告者であることが条件であることが税務上の措置では多いので、出して損をすることはありません。

    対象者:事業所得、不動産所得、山林所得のどれかを得ている場合
    提出期限:新規開業の場合、開業日から2か月以内
    提出先:管轄税務署

    給与支払事務所等の開設届出書

    従業員を雇用した場合、雇用してから1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を届け出ることが必要です。
    給与と表していますが、役員報酬も同様なので注意!
    設立して始めは従業員がいないので給与は出さないと考えていても、後々のことを考えて先に提出できるものは提出しておくのがベターです。

    対象者:従業員を雇用する場合
    提出期限:開業後3ヶ月以内、または開業後その年の年末までの第1期終了日まで
    提出先:管轄税務署

    源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

    従業員に給与を支払った場合、原則は毎月の支払の都度、給与から天引きした源泉所得税を税務署に納付する必要があります。
    しかし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を届け出ておけば、この納付を年2回にまとめて行うことができます。

    初めから従業員が多く、源泉所得税を資金繰りの面からコンスタントに納めたいという方は、無理に提出する必要はありません。

    対象者:給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者
    提出期限:開業後3ヶ月以内、または開業してからその年の年末までの第1期終了日まで
    提出先:管轄税務署

    酒類の販売には注意!その他必要な届け出とは

    他にも業態によっては必要な届け出がたくさんあります。
    ピックアップしてご紹介していきます!

    菓子製造業許可

    製造したケーキやパンをテイクアウトで販売する場合は「菓子製造業許可」が必要です。
    菓子とはパン、餅菓子、ケーキ、飴菓子、干菓子等通例概念による菓子を指し、焼菓子も含まれるため、予め販売する予定のものが当てはまっているのか確認しておきましょう。
    店内で料理を提供するだけであれば不要です。

    酒類販売業免許

    これは「届け出」ではなく、届けた上で許可をもらうものですが、お酒を店内で提供するだけではなく、その酒類を店舗で販売する場合「酒類販売業免許」を取得することが必要です。

    この免許は、販売先や販売方法で細かく分類されており、「一般酒類小売業免許」の免許を取得すれば、あらゆる酒類の販売ができます。

    また、注意すべき点は、自店舗でワインなどをボトルで提供し、飲み残した分を持ち帰ってもらうだけで、それは「酒類を販売した」ことに該当し、この免許が必要になるということです。

    この免許を取得しないで、ボトルの持ち帰りも含めて酒類を「販売」してしまうと、酒税法違反になり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い刑が待ち受けていますので、要注意!

    提出先:税務署

    風俗営業許可

    クラブやキャバクラのように接客サービスを行う飲食店は「風俗営業届」が必要です。
    接待とは、お客様の隣に座って相手をするだけではなく、たまたま従業員がカラオケのデュエット相手をするだけでも該当するので注意しましょう。

    また、接待もカウンター越しであれば風俗営業許可は不要です。

    対象者:客に接待行為を行う場合
    提出期限:営業開始の約2ヶ月前
    提出先:警察署

    まとめ

    いかがでしたでしょうか。
    このように、飲食店を開業するには多数の届出や申請が必要になります。

    業態や何を提供するかによって提出する届け出が異なるため、自分の店舗には何が必要なのか事前に確認をすることが重要なポイントになっていきます。

    また、法改正により、必要な届け出や書類、提出先が変更する可能性もありますので、随時チェックをするようにしましょう。

    提出先や提出期限も様々なので、注意をしながら余裕を持って取り組みましょう!
    詳細は各届出先にお問合せください。

    テンポスドットコムでは、飲食店の開業をされる方に向けて、開業に必要な準備をお手伝い致します。

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