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  • 飲食店を経営したい!開業までのフローチャートを解説

    飲食店を経営したい!開業までのフローチャートを解説

    最近はコロナが落ち着き、旅行や食事など、外に出る人が多くなってきました。
    人の動きが戻ってきた今こそ、新たに飲食店を始めたい、という方もいるのではないでしょうか。

    本記事では、「飲食店を始めてみたいけど何から準備したらいいのかわからない」そんな人に向けて開業までのフローチャートを作成しました。

    【3〜6ヶ月前】 開業準備

    まずは飲食店を開業するために必要な計画、準備を紹介します。

    開業場所の選定と契約の交渉

    周辺の競合店や顧客の流れを考慮し、集客やアクセスの良い場所を選びます。
    アクセスの良さについては公共交通機関の利便性や駐車場の有無、歩行者や車の通行量をチェックしてみてください。

    集客面では商業施設やオフィスビルの近く、観光地や繁華街の周辺など、集客のポテンシャルが高い場所を優先的に検討するとよいでしょう。

    また、物件の契約条件や賃料なども交渉し、経営に適した条件を確保します。

    開業に必要な許可や手続きの準備

    営業許可や衛生許可、営業税の申請など、地域の規制や法律に基づく許可を取得するための手続きをします。関連する機関と連携して必要書類の作成を進めていきましょう。

    メニューの開発と食材の調達先の確保

    飲食店のコンセプトやターゲット顧客に合わせて、魅力的なメニューを開発します。
    レシピの作成や味のテスト、原価計算などを行い、収益性を考慮しましょう。

    また、信頼できる卸業者や生産者との関係を構築し、安定的な食材の供給を確保することが重要です。

    スタッフの採用と研修計画の策定

    スタッフの人数と役割を決定し、採用活動を行いましょう。

    面接や選考プロセスを通じて適切な人材を採用し、経験やスキルに応じた研修計画を策定します。
    スタッフの能力向上とチームの一体感を醸成するために重要なプロセスです。

    財務管理と資金調達の計画

    開業に必要な予算を計画し、資金調達の方法を検討します。

    経費の見積もりや収支予測、資金調達のための申請書類の作成、会計システムやPOSシステムの導入計画も立て、正確な財務管理を行いましょう。

    広告・宣伝とマーケティング活動

    開業前からマーケティング活動を開始し、ターゲット顧客へのアピールや集客を促進するのが重要です。
    広告や宣伝手法の選定、ソーシャルメディアの活用、周辺地域のマーケットリサーチなどを行い、話題性のある飲食店として認知されるようにしましょう。

    【2〜4ヶ月前】 内装・設備の準備

    内装デザインの計画

    店舗のコンセプトやターゲット顧客に合わせて、雰囲気やイメージを決定します。

    例えば、モダンで洗練された雰囲気や、温かみのあるアットホームな雰囲気などを表現するために、色彩や照明、家具のスタイルなどを検討します。

    レイアウトの設計

    キッチンエリア、ダイニングエリア、バーカウンターなどの各エリアの配置を考慮し、効率的な動線やスペースの使い方を計画しましょう。
    スタッフと顧客の動線がスムーズであり、快適な食事やサービスを提供できるようにすることが理想です。

    壁や床の仕上げ

    清潔さやデザイン性、耐久性を考慮して素材を選びましょう。
    特にキッチンや調理エリアでは、衛生基準を満たす防水性や耐摩耗性のある素材が必要です。

    また、床の選定には滑り止め効果や騒音対策も念頭に置きましょう。

    照明の設計

    適切な照明設計により、快適な雰囲気を演出し、料理や店内の魅力を引き立てることができます。
    明るさや色温度、照明の配置などを考慮し、コンセプトに合う雰囲気を作り出します。

    設備の準備

    キッチン設備や調理器具、冷蔵庫や冷凍庫、食器やカトラリー、POSシステムなど、飲食店の運営に必要な設備を準備します。

    信頼性の高いブランドや耐久性のある品質を選ぶことで、スムーズな業務運営を実現します。

    【1〜3ヶ月前】 計画立案

    開業のビジョンと目標の確定

    開業する飲食店のビジネスコンセプトを明確にしましょう。

    料理のジャンルやスタイル、価格帯、ターゲット顧客などを含む事業の特徴や方向性です。
    その上で売上目標や顧客数の目標など、飲食店の目標を具体的に設定しましょう。

    目標達成のため、競合分析やマーケット調査を通じて、顧客ニーズや競争環境を把握し、独自の差別化ポイントやマーケティング戦略を立案します。

    予算の設定と資金調達の計画

    収入と経費の見積もりを行い、財務プランと予算を作成します。

    開業時の投資費用、月次の固定費や変動費、人件費、原材料費、広告宣伝費などを考慮しましょう。
    収支予測やキャッシュフローの予測を通じて、経営の健全性や収益性を評価します。

    営業計画と運営プロセス

    営業時間、メニュー開発、サービスの品質基準、顧客対応など、飲食店の運営に関する計画を立案します。

    スタッフのトレーニングやプロセスの改善、顧客フィードバックの収集などを通じて、効率的で質の高い運営を目指します。

    【1〜2ヶ月前】 マーケティング活動

    ターゲット顧客の特定と理解

    飲食店の成功にはターゲット顧客を明確に特定し、そのニーズや好みを理解することが不可欠です。
    年齢層、性別、興味関心、消費行動などの要素を考慮する必要があります。

    オンライン上での存在感

    ウェブサイトやソーシャルメディアの活用により、オンラインでの存在感を高めましょう。
    魅力的なウェブサイトを作成し、SNSプロファイルを活用して情報発信や顧客とのコミュニケーションを行います。

    ローカルマーケティングの実施

    飲食店は地域に密着したビジネスであるため、地元のコミュニティとの関わりを大切にしましょう。
    地元イベントへの参加やスポンサーシップ、地域メディアへの露出などを通じて、地元顧客へのアピールを積極的に行っていくことで、地域の方との関係性を構築することに繋がります。

    【開業前数日〜数週間前】 ソフトオープン

    ソフトオープンは、正式なオープン前に一部の顧客を対象にした試運転的な開業形式です。
    主な目的は、実際の運営を始める前に店舗の機能やシステムをテストし、改善点を洗い出すことです。

    スタッフのトレーニングやプロセスの確認、料理の提供方法の調整など、運営上の問題を特定し、改善する機会を提供します。

    フィードバックの収集

    ソフトオープン期間中に顧客からのフィードバックを積極的に収集しましょう。

    アンケートや意見箱、口コミの傾向分析など、さまざまな方法で意見を集め、改善点や顧客の要望を把握します。
    顧客の声に耳を傾け、問題点を修正し、サービスの向上に取り組むことが重要です。

    マーケティングと宣伝

    ソフトオープンの情報を事前に周知しましょう。
    ソーシャルメディアやウェブサイト、地域の広告などを通じて、開業日や特別なプロモーションをアナウンスします。
    ソフトオープン中の口コミや写真共有を促し、興味を持った顧客を誘引します。

    【開業日 グランドオープン】

    グランドオープンは、飲食店の成功に向けて大切な一歩です。

    広告や宣伝、特別なイベント、メニューとサービスの充実、ブランドイメージの確立など、慎重に計画し、顧客に魅力的な体験を提供することが重要です。

    ブランドイメージの確立

    グランドオープンを機に、飲食店のブランドイメージを明確にしましょう。
    店舗デザイン、ロゴ、スタイル、コンセプトなど、独自の特徴を強調します。
    ブランドメッセージを一貫して伝えることで、顧客に印象付けを行います。

    グランドオープン後のフォローアップ

    グランドオープン後も、顧客との関係を継続的に築くためのフォローアップを行います。
    顧客のフィードバックに対応し、サービスやメニューの改善に取り組みましょう。

    ニュースレターやメールマーケティング、ソーシャルメディアの活用など、定期的な情報発信を行い、顧客とのコミュニケーションを継続的に維持していく事が大切になります。

    まとめ

    ここまででざっくりと飲食店開業のフローチャートを説明しました。
    いかがだったでしょうか?

    開業前には、専門家や業界関係者のアドバイスを受けることも推奨いたします。

    テンポスでは、飲食店の開業についてどんなシーン・どんなお困りごとでもお手伝い可能です。
    ぜひお気軽にお問い合わせ下さい!

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  • 営業許可がないと飲食店はオープンできない?開業するために必須な届け出と手続き

    営業許可がないと飲食店はオープンできない?開業するために必須な届け出と手続き

    飲食店を開業する時に忘れてはいけないのが営業許可証です。
    どんな業態や店舗でも営業する許可を得ないと、飲食店を開業することができません。

    また、許可を得るために提出しなければならない申請書などの書類や書類の提出期限、対象となる条件など、たくさんありすぎて分からなくなってしまう方も多いのではないでしょうか。

    ここではそんな飲食店営業に必要な許可証を注意点と併せて説明していきます!

    営業許可証が必要な飲食店とは?

    営業許可証が必要な飲食店と言っても、飲食店の業態は様々です。
    「食品の調理を行い、客に飲食をさせる営業」が飲食店とされていますが、営業許可証が必要な飲食店に自分の店舗が当てはまるのか疑問を持つ方も少なくありません。

    営業許可証が必要な飲食店は主に下記が挙げられます。

    ・食堂
    ・料理店
    ・すし屋
    ・うどん・そば屋
    ・仕出し屋
    ・弁当・惣菜屋
    ・レストラン
    ・カフェ
    ・居酒屋・バー
    ・喫茶店 

    ※食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日より「喫茶店営業」は「飲食店営業」に統合されました。
    ※移動販売・臨時営業、自動車、自動販売機による営業も含まれます。

    忘れると開業できない?!飲食店を開業する上で必要な届け出

    ここでは、営業許可証から防災、保険のことまで、飲食店を開業する上で必要な届け出を紹介していきます。業態や提供するものによって必要なものが異なるので、自分の店舗には何が必要なのか予め確認しておきましょう。

    届け出先は自治体により異なり内容が変わってきますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。

    飲食店営業許可申請書

    飲食店を開業する上でまず必要になるのは「飲食店営業許可」を取得することです。
    これは、人間が口にするものを扱う上で必ず必要になる届け出です。

    飲食店営業許可は、一度取得したら永久に有効というわけではなく、定期的な更新が必要になるので注意が必要です。営業する業種にもよりますが、一般的に5〜8年の有効期限が定められています。

    対象者:全店舗
    提出期限:店舗完成の10日前まで
    提出先:保健所
    必要なもの:申請書、営業設備の大要・配置図、場所の見取り図、食品衛生責任者の資格証明書、申請料等
    ※申請書は保健所の窓口・ホームページでダウンロードして準備することが可能です

    食品衛生責任者の取得方法はこちら

    個人事業主の開業届出書

    個人事業を開業したことを届け出る書類のことです。
    個人事業主になると、年収の多少に関係なく確定申告をしなければなりません。
    確定申告をする上で絶対に必要なのが「個人事業主の開業届出書」です。

    「個人事業主の開業届出書」は、個人で開業した場合も、法人で開業した場合もどちらにも必要になるので、法人を設立する方は注意が必要です。

    対象者:新たに事業を所得、不動産所得等を得る事業を開始した方
    提出期限:事業開始の1カ月以内
    提出先:税務署

    防災管理者責任届



    防災管理者とは、多くの人が出入りする建物などで火災による被害が起きないように、事前に防災管理の消防計画を作成し、防火する上で必要な業務を行う責任者のことをいいます。

    収容人数が30人を超える店舗が対象ですが、その場合、延床面積によって取得しなければならない資格が異なります。

    延床面積:1階の床面積+2階の床面積+3階の床面積・・・
    全ての階層の床面積を合計したものが延床面積となります。
    各階の床面積は、壁または柱に囲まれた部分で計算します。

    対象者:収容人数が30人を超える店舗
    ※延床面積が300平方メートル以上:甲種防火管理者
     延床面積が300平方メートル未満:種防火管理者、もしくは甲種防火管理者

    提出期限:営業開始まで
    提出先:管轄消防署または消防出張所


    火は使用するが調理を行わないカフェや、調理器具がIHの飲食店の場合は提出が不要なので注意が必要です。
    そのような場合、「火を使用する設備等の設置届」が必要になります。
    この届出の基準は、1つのキッチンで利用する厨房機器の電気、ガスの入力の合計が350キロワット以上ある場合です。


    自分の店舗が当てはまっているのか、開業時に納入した厨房設備の業者に確認しましょう。

    防火対象設備使用開始届

    建物や建物の一部を、これから使用し始める場合に必要になる届け出です。
    建物を使用する者(オーナー、テナント等)が使用する前に消防署に「防火対象物の使用(変更)届出書」の提出が必要となります。

    対象者:建物や建物の一部を新たに使用し始める場合
    提出期限:使用開始7日前まで
    提出先:管轄消防署
    ※届出が必要か所轄の消防署に問い合わせが必要です。

    また、開業時以外に「防火対象設備使用開始届」が必要になる場合は、下記が挙げられます。

    ・間仕切りや内装などを変更する場合
    ・建物や建物の一部を新たに使用し始める場合(工事を伴わない場合も含む)
    ・使用形態を変える場合(この場合は建築基準法上の確認申請が必要。区役所の建築課にも要相談)

    東京消防署:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/

    労災保険の加入手続き

    この届け出は、特に飲食店だからというわけではなく、事業を経営して従業員を雇用するビジネスの場合に必要な届け出です。「労災保険の加入手続き」は、従業員が正社員ではなくアルバイトであっても必ず必要です。

    対象者:従業員を雇う場合
    提出期限:雇用日の翌日から10日以内
    提出先:労働基準監督署

    雇用保険の加入手続き

    こちらも「労災保険の加入手続き」と同じく、事業を経営して従業員を雇用するビジネスの場合に必要な届け出です。

    対象者:従業員(1週間の労働時間が20時間以上、かつ31日以上継続して雇用する)を雇う場合
    提出期限:雇用日の翌日から10日以内
    提出先:公共職業安定所

    深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

    午後5時から午後11までの営業でお客様に酒類を提供する分には届け出は不要です。
    しかし、深夜12時以降も営業、かつ酒類を提供する場合には「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」が必要です。
    昼間に酒類を出すだけであれば届け出は不要なので、自分の店舗の営業時間を確認しましょう。

    ホステス等の接待を伴う営業には必要ありません。
    その場合には「風俗営業許可」が必要になります。

    対象者:深夜12時以降もお酒を提供する場合
    提出期限:営業開始の10日前まで
    提出先:警察署

    法人で必要になる届け出とは?

    ここまで、飲食店を開業する上で必要な届け出を紹介してきましたが、ここからは法人を設立した場合に必要になる届け出を紹介していきます。法人を設立する予定の方は確認しておきましょう。

    法人設立届出書

    飲食店に限らず法人を設立した場合には「法人設立届出書」が必要です。
    この届出を元に法人税の納付書が届き、申告が完了すれば税金を納付するという流れになります。

    対象者:法人を設立した場合
    提出期限:法人設立から2か月以内
    提出先:所轄税務署(法人登記をした先の税務署)
    ※政令指定都市などでは、場合によっては管轄の税務署が違っていたりするケースもあるため注意が必要です。

    青色申告承認申請書

    法人の場合は原則として「青色申告承認申請書」を届け出ることが必要です。
    ※個人事業で開業でも必要な場合があります。

    青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳し確定申告することで税金の面で有利な特典を受けられる申告方法です。

    青色申告をするためには、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要になるため、届出を提出していない場合は、自動的に白色申告になります。

    青色申告で黒字決算の場合利用できる特例が多く、また青色申告者であることが条件であることが税務上の措置では多いので、出して損をすることはありません。

    対象者:事業所得、不動産所得、山林所得のどれかを得ている場合
    提出期限:新規開業の場合、開業日から2か月以内
    提出先:管轄税務署

    給与支払事務所等の開設届出書

    従業員を雇用した場合、雇用してから1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を届け出ることが必要です。
    給与と表していますが、役員報酬も同様なので注意!
    設立して始めは従業員がいないので給与は出さないと考えていても、後々のことを考えて先に提出できるものは提出しておくのがベターです。

    対象者:従業員を雇用する場合
    提出期限:開業後3ヶ月以内、または開業後その年の年末までの第1期終了日まで
    提出先:管轄税務署

    源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

    従業員に給与を支払った場合、原則は毎月の支払の都度、給与から天引きした源泉所得税を税務署に納付する必要があります。
    しかし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を届け出ておけば、この納付を年2回にまとめて行うことができます。

    初めから従業員が多く、源泉所得税を資金繰りの面からコンスタントに納めたいという方は、無理に提出する必要はありません。

    対象者:給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者
    提出期限:開業後3ヶ月以内、または開業してからその年の年末までの第1期終了日まで
    提出先:管轄税務署

    酒類の販売には注意!その他必要な届け出とは

    他にも業態によっては必要な届け出がたくさんあります。
    ピックアップしてご紹介していきます!

    菓子製造業許可

    製造したケーキやパンをテイクアウトで販売する場合は「菓子製造業許可」が必要です。
    菓子とはパン、餅菓子、ケーキ、飴菓子、干菓子等通例概念による菓子を指し、焼菓子も含まれるため、予め販売する予定のものが当てはまっているのか確認しておきましょう。
    店内で料理を提供するだけであれば不要です。

    酒類販売業免許

    これは「届け出」ではなく、届けた上で許可をもらうものですが、お酒を店内で提供するだけではなく、その酒類を店舗で販売する場合「酒類販売業免許」を取得することが必要です。

    この免許は、販売先や販売方法で細かく分類されており、「一般酒類小売業免許」の免許を取得すれば、あらゆる酒類の販売ができます。

    また、注意すべき点は、自店舗でワインなどをボトルで提供し、飲み残した分を持ち帰ってもらうだけで、それは「酒類を販売した」ことに該当し、この免許が必要になるということです。

    この免許を取得しないで、ボトルの持ち帰りも含めて酒類を「販売」してしまうと、酒税法違反になり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い刑が待ち受けていますので、要注意!

    提出先:税務署

    風俗営業許可

    クラブやキャバクラのように接客サービスを行う飲食店は「風俗営業届」が必要です。
    接待とは、お客様の隣に座って相手をするだけではなく、たまたま従業員がカラオケのデュエット相手をするだけでも該当するので注意しましょう。

    また、接待もカウンター越しであれば風俗営業許可は不要です。

    対象者:客に接待行為を行う場合
    提出期限:営業開始の約2ヶ月前
    提出先:警察署

    まとめ

    いかがでしたでしょうか。
    このように、飲食店を開業するには多数の届出や申請が必要になります。

    業態や何を提供するかによって提出する届け出が異なるため、自分の店舗には何が必要なのか事前に確認をすることが重要なポイントになっていきます。

    また、法改正により、必要な届け出や書類、提出先が変更する可能性もありますので、随時チェックをするようにしましょう。

    提出先や提出期限も様々なので、注意をしながら余裕を持って取り組みましょう!
    詳細は各届出先にお問合せください。

    テンポスドットコムでは、飲食店の開業をされる方に向けて、開業に必要な準備をお手伝い致します。

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