タグ: 許可申請

  • 【北陸地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    【北陸地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    昨今、健康意識の高まりによりたばこが吸える飲食店が少なくなってきました。

    望まない受動喫煙が問題とされ分煙化が進む中で、飲食店はどのような対策を取れば良いのでしょうか。

    飲食店における喫煙の現状や、たばこと集客の関係性、たばこの新ルールを抑えることにより、喫煙環境を整え、喫煙者・非喫煙者のどちらも集客できる飲食店運営を目指しましょう。

    現在の北陸地区飲食店のたばこ事情は?

    現在の日本では、2018年に改正された健康増進法により、飲食店の屋内喫煙は原則禁止されています。北陸地区においても同様で、屋内での喫煙は認められていません。

    また、屋外での喫煙については、各自治体によって規制内容が異なります。北陸地区においても、公共の場や商業施設周辺などの屋外での喫煙が禁止されている場合があります。そのため、飲食店の周辺でも喫煙ができない場合があります。

    一方で、北陸地区の一部地域では、屋外での喫煙規制が緩やかで、飲食店の周辺でも喫煙が認められる場合があります。ただし、店舗ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

    これらの規制は自治体によって異なるため、具体的な情報を知りたい場合は、各自治体のホームページや、飲食店のホームページなどで確認することが重要です。

    今回は、飲食店の大きな悩みのひとつ「飲食店のたばこの許可申請方法」について深堀し、最後に、「これはありがたい。」と思っていただける、各エリアごとに異なる連絡先窓口などをダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。

    飲食店での喫煙の現状

    「飲食店でたばこが吸えなくなった」と聞くことが多くなったものの、喫煙可能なお店もあるため、実際のところはどうなのか良く分からないという人も多くいると思います。飲食店の喫煙について現状をおさらいしましょう。

    2020年4月から原則屋内禁煙に

    2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙となりました。

    望まない受動喫煙をなくし、特に健康影響が大きな子どもや、疾患を持っている方に配慮し、多くの方が利用する飲食店などの施設では原則屋内での喫煙が禁止になりました。

    改正健康増進法

    飲食店での原則屋内禁煙を定めたのは、「改正健康増進法」です。
    改正前は努力義務だった屋内での喫煙対策が、今回の改正で義務となりました。

    飲食店をはじめとする様々な施設が対象となり、違反した場合の罰則や喫煙可能標識の掲示の義務化など、これまでになかった新たな規則が設けられました。

    飲食店とたばこの新ルール

    「原則屋内禁煙」ということは、一方で特定の条件や場所においては喫煙が可能ということです。

    2018年の調査では、日本の成人喫煙率は、男性で約30%、女性で約8%、男女計で約18%となっています。日本における喫煙者の数は少なくないため、飲食店においても喫煙者の集客は、手放したくないものです。

    しっかりと分煙対策を行うことで、喫煙者の集客はもちろん、非喫煙者の方も気持ちよく過ごせる対策を行うことができます。

    【こちらもチェック】飲食店×たばこの新ルール~健康増進法改正に合わせて要チェック!
    ※ぐるなびの飲食店向けサイト「ぐるなび通信」へジャンプします。 

    たばこと集客

    喫煙に対する新ルールを守らないと、罰則規定があるのはもちろん、非喫煙者の方が快適に過ごせず、客離れに繋がります。一方で全面的に禁煙としてしまうことで、喫煙者の集客ができない状況にもなります。

    株式会社クロス・マーケティングの行った喫煙者向けに全面禁煙であった際に入店をやめた経験のアンケートによると、「居酒屋・ビアホール」、「バー・スナック」、「カフェ・喫茶」、「焼肉店」などの業態において「入店しないことがある」と回答した人は4割以上となっている。

    一方で、非喫煙者向けに行った喫煙ルール別の入店抵抗感のアンケートによると、ルーム分煙の場合に抵抗感があると回答した人は2割程度であり、非喫煙者も分煙であれば入店することに抵抗を感じる人は少なくなるという傾向がみられた。

    分煙対策ができていないと、喫煙者は「たばこが吸えないなら別の店にしようか」となり、非喫煙者は「たばこの匂いが嫌だから店を変えよう」となります。

    このようなことが起きないように対策することで、店への滞在時間が長くなり客単価アップや、リピート客の取りこぼし減少にもつながります。

    飲食を伴いながら席での喫煙が認められる飲食店

    一部の飲食店は、経過措置として一定の条件はあるものの席での喫煙が認められています。

    それは、下記の3つの条件を満たす飲食店です。
    (1)2020年3月31日時点で営業を開始している
    (2)資本金が5,000万円以下
    (3)客席の面積が100m²(約30坪)以下

    これらの飲食店は、全面喫煙可能である旨と二十歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示することで、飲食を伴いながら喫煙する事が認められています。

    今後も喫煙可能な飲食店の条件

    2020年4月1日以降に開業する飲食店は、資本金や客席面積などの規模に関係なく、禁煙および分煙化の義務対象になりますが、分煙対策をきちんと行えば喫煙可能な飲食店の運営は可能です。ここでは、飲食店を喫煙可能とするために必要な条件を見ていきましょう。

    喫煙室の設置

    禁煙および分煙化対策には主に4つの方法があります。

    (1)屋内全面禁煙
    (2)紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙できる喫煙専用室の設置
    (3)加熱式たばこ専用の喫煙室の設置
    (4)喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設
    (5)屋外敷地内における灰皿等喫煙場所の設置(配慮義務あり)

    1つ目は、分煙を行わず屋内全面を禁煙とする方法です。

    2つ目は、紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙可能である喫煙専用室の設置です。専用室内は飲食不可で、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    3つ目は、加熱式たばこ専用の喫煙室の設置です。喫煙専用室とは異なり、室内での飲食が可能です。しかしながら、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    4つ目は、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設です。2つ目と3つ目の併用です。

    5つ目は、敷地内の店舗の屋外(テラスや軒先等)において、灰皿を置く等して喫煙環境を整備する方法です。ただし、喫煙場所は入口の付近から遠ざける等の配慮義務に留意して設置する必要があります。

    いずれにしても、禁煙エリアの確保は必須です。

    喫煙エリアの技術的基準

    喫煙専用室ではたばこの煙が外に流出しないように、以下の3つの技術的基準をクリアする必要があります。

    (1)喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上が取れている状態
    (2)壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られている
    (3)屋外または外部に煙を排気する機能を持っている

    既に喫煙室がある飲食店は、この基準を満たしているか確認が必要です。

    こうした技術的基準は、専門的な知識が必要なため、専門家に相談するのも方法のひとつです。

    喫煙エリアの年齢制限

    喫煙室の設置の項目でも記載しましたが、二十歳未満の人は喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室ともに入室が禁止されています。

    二十歳未満の来店客だけでなく、二十歳未満の従業員も対象となっています。

    掃除や接客などの業務も該当するため、二十歳未満の従業員がいる飲食店は、特にルールを徹底して共有する必要があります。

    喫煙ルールの標識掲示

    店内に喫煙可能な場所がある場合は、標識掲示の義務があります。
    掲示が必要な場所は、店の入口と喫煙室の入口です。店の入口は、店内に喫煙できる場所がある旨を記載する必要があり、喫煙室の入口は喫煙可能な場所である旨と二十歳未満は立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。

    標識は、厚生労働省の特設ページから印刷用データが入手可能です。

    飲食店のたばこの許可申請

    一部の飲食店は、席での喫煙が認められていますが、届出の申請が必要となっています。ここでは申請について見ていきましょう。

    喫煙可能室設置施設届出書

    先ほど、3つの条件を満たす飲食店は、二十歳未満の立ち入り禁止また標識の掲示を行えば、席での喫煙が認められると紹介しました。

    これらの飲食店は「既存特定飲食提供施設」と呼ばれ、「喫煙可能室」として喫煙室を設けず店内で喫煙することが可能です。この場合、各自治体への届出が必要です。

    この届出は「喫煙可能室設置施設届出書」という届け出で、店舗名称や所在地の他に営業許可番号や営業許可日の記載などが必要になります。

    変更や廃止の際にも届出が必要

    届出後に、店舗名称や所在地、店舗の管理権原者の氏名や住所に変更が生じたときは、変更内容を記載し「喫煙可能室設置施設変更届出書」を提出する必要があります。

    また、届出後に喫煙可能室を廃止した場合は廃止理由や廃止日を記載し「喫煙可能室設置施設廃止届出書」を提出することが必要です。

    自治体により異なる申請内容

    届出書は、大枠の申請内容は同じですが自治体により申請内容が異なる場合があります。

    例えば、東京都の場合「喫煙可能室設置施設届出書」と合わせて、「喫煙可能室設置施設届出書(東京都)」という東京都独自の申請書も必要です。

    内容は、開業時期、資本金、客席面積に加え、従業員を雇用していない旨の確認となっています。

    このように自治体により申請書が異なる可能性があるため、ご自身の飲食店の所在地の申請書を確認してみてください。

    まとめ

    以上、飲食店とたばこの新ルールと許可申請についてのまとめでした。

    分煙に対する正しい知識と現状のルールを把握したうえで、喫煙者と非喫煙者のどちらにとっても居心地の良い空間にすることで、幅広いお客様をターゲットにできます。

    ※問い合わせ先が一目瞭然!すぐに分かる!!「【北陸地区」受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集」を「無料」でダウンロードできます。

    [sml-is-logged-in-hide]

    この続きをみるには

    [/sml-is-logged-in-hide]

    [sml-is-logged-in]

    【北陸地区】受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集はこちらからダウンロード

    (※上記ボタンをクリックし、ぜひダウンロードして活用してください!)

    [/sml-is-logged-in]

    テンポスのECサイト、テンポスドットコムでも喫煙可能な飲食店様向けに、スタンド灰皿やタバコペールの販売をしております。

    商品を見る

    分煙の対策および許可の申請方法については、細かな決まりや専門知識が必要であり、自分だけで判断が難しいと感じた場合には、分煙の専門家や自治体の窓口などに問合せをしながら対策をしましょう。

    ※自治体によっては独自の条例を制定している場合がありますので、店舗のある自治体の条例状況をご確認ください。

  • 【東北地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    【東北地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    昨今、健康意識の高まりによりたばこが吸える飲食店が少なくなってきました。

    望まない受動喫煙が問題とされ分煙化が進む中で、飲食店はどのような対策を取れば良いのでしょうか。

    飲食店における喫煙の現状や、たばこと集客の関係性、たばこの新ルールを抑えることにより、喫煙環境を整え、喫煙者・非喫煙者のどちらも集客できる飲食店運営を目指しましょう。

    現在の東北地区飲食店のたばこ事情は?

    現在の日本では、2018年に改正された健康増進法により、飲食店の屋内喫煙は原則禁止されています。東北地区においても同様で、屋内での喫煙は認められていません。

    また、屋外での喫煙については、各自治体によって規制内容が異なります。東北地区においても、公共の場や商業施設周辺などの屋外での喫煙が禁止されている場合があります。そのため、飲食店の周辺でも喫煙ができない場合があります。

    一方で、東北地区の一部地域では、屋外での喫煙規制が緩やかで、飲食店の周辺でも喫煙が認められる場合があります。ただし、店舗ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

    これらの規制は自治体によって異なるため、具体的な情報を知りたい場合は、各自治体のホームページや、飲食店のホームページなどで確認することが重要です。

    今回は、飲食店の大きな悩みのひとつ「飲食店のたばこの許可申請方法」について深堀し、最後に、「これはありがたい。」と思っていただける、各エリアごとに異なる連絡先窓口などをダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。

    飲食店での喫煙の現状

    「飲食店でたばこが吸えなくなった」と聞くことが多くなったものの、喫煙可能なお店もあるため、実際のところはどうなのか良く分からないという人も多くいると思います。飲食店の喫煙について現状をおさらいしましょう。

    2020年4月から原則屋内禁煙に

    2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙となりました。

    望まない受動喫煙をなくし、特に健康影響が大きな子どもや、疾患を持っている方に配慮し、多くの方が利用する飲食店などの施設では原則屋内での喫煙が禁止になりました。

    改正健康増進法

    飲食店での原則屋内禁煙を定めたのは、「改正健康増進法」です。
    改正前は努力義務だった屋内での喫煙対策が、今回の改正で義務となりました。

    飲食店をはじめとする様々な施設が対象となり、違反した場合の罰則や喫煙可能標識の掲示の義務化など、これまでになかった新たな規則が設けられました。

    飲食店とたばこの新ルール

    「原則屋内禁煙」ということは、一方で特定の条件や場所においては喫煙が可能ということです。

    2018年の調査では、日本の成人喫煙率は、男性で約30%、女性で約8%、男女計で約18%となっています。日本における喫煙者の数は少なくないため、飲食店においても喫煙者の集客は、手放したくないものです。

    しっかりと分煙対策を行うことで、喫煙者の集客はもちろん、非喫煙者の方も気持ちよく過ごせる対策を行うことができます。

    【こちらもチェック】飲食店×たばこの新ルール~健康増進法改正に合わせて要チェック!
    ※ぐるなびの飲食店向けサイト「ぐるなび通信」へジャンプします。 

    たばこと集客

    喫煙に対する新ルールを守らないと、罰則規定があるのはもちろん、非喫煙者の方が快適に過ごせず、客離れに繋がります。一方で全面的に禁煙としてしまうことで、喫煙者の集客ができない状況にもなります。

    株式会社クロス・マーケティングの行った喫煙者向けに全面禁煙であった際に入店をやめた経験のアンケートによると、「居酒屋・ビアホール」、「バー・スナック」、「カフェ・喫茶」、「焼肉店」などの業態において「入店しないことがある」と回答した人は4割以上となっている。

    一方で、非喫煙者向けに行った喫煙ルール別の入店抵抗感のアンケートによると、ルーム分煙の場合に抵抗感があると回答した人は2割程度であり、非喫煙者も分煙であれば入店することに抵抗を感じる人は少なくなるという傾向がみられた。

    分煙対策ができていないと、喫煙者は「たばこが吸えないなら別の店にしようか」となり、非喫煙者は「たばこの匂いが嫌だから店を変えよう」となります。

    このようなことが起きないように対策することで、店への滞在時間が長くなり客単価アップや、リピート客の取りこぼし減少にもつながります。

    飲食を伴いながら席での喫煙が認められる飲食店

    一部の飲食店は、経過措置として一定の条件はあるものの席での喫煙が認められています。

    それは、下記の3つの条件を満たす飲食店です。
    (1)2020年3月31日時点で営業を開始している
    (2)資本金が5,000万円以下
    (3)客席の面積が100m²(約30坪)以下

    これらの飲食店は、全面喫煙可能である旨と二十歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示することで、飲食を伴いながら喫煙する事が認められています。

    今後も喫煙可能な飲食店の条件

    2020年4月1日以降に開業する飲食店は、資本金や客席面積などの規模に関係なく、禁煙および分煙化の義務対象になりますが、分煙対策をきちんと行えば喫煙可能な飲食店の運営は可能です。ここでは、飲食店を喫煙可能とするために必要な条件を見ていきましょう。

    喫煙室の設置

    禁煙および分煙化対策には主に4つの方法があります。

    (1)屋内全面禁煙
    (2)紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙できる喫煙専用室の設置
    (3)加熱式たばこ専用の喫煙室の設置
    (4)喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設
    (5)屋外敷地内における灰皿等喫煙場所の設置(配慮義務あり)

    1つ目は、分煙を行わず屋内全面を禁煙とする方法です。

    2つ目は、紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙可能である喫煙専用室の設置です。専用室内は飲食不可で、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    3つ目は、加熱式たばこ専用の喫煙室の設置です。喫煙専用室とは異なり、室内での飲食が可能です。しかしながら、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    4つ目は、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設です。2つ目と3つ目の併用です。

    5つ目は、敷地内の店舗の屋外(テラスや軒先等)において、灰皿を置く等して喫煙環境を整備する方法です。ただし、喫煙場所は入口の付近から遠ざける等の配慮義務に留意して設置する必要があります。

    いずれにしても、禁煙エリアの確保は必須です。

    喫煙エリアの技術的基準

    喫煙専用室ではたばこの煙が外に流出しないように、以下の3つの技術的基準をクリアする必要があります。

    (1)喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上が取れている状態
    (2)壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られている
    (3)屋外または外部に煙を排気する機能を持っている

    既に喫煙室がある飲食店は、この基準を満たしているか確認が必要です。

    こうした技術的基準は、専門的な知識が必要なため、専門家に相談するのも方法のひとつです。

    喫煙エリアの年齢制限

    喫煙室の設置の項目でも記載しましたが、二十歳未満の人は喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室ともに入室が禁止されています。

    二十歳未満の来店客だけでなく、二十歳未満の従業員も対象となっています。

    掃除や接客などの業務も該当するため、二十歳未満の従業員がいる飲食店は、特にルールを徹底して共有する必要があります。

    喫煙ルールの標識掲示

    店内に喫煙可能な場所がある場合は、標識掲示の義務があります。
    掲示が必要な場所は、店の入口と喫煙室の入口です。店の入口は、店内に喫煙できる場所がある旨を記載する必要があり、喫煙室の入口は喫煙可能な場所である旨と二十歳未満は立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。

    標識は、厚生労働省の特設ページから印刷用データが入手可能です。

    飲食店のたばこの許可申請

    一部の飲食店は、席での喫煙が認められていますが、届出の申請が必要となっています。ここでは申請について見ていきましょう。

    喫煙可能室設置施設届出書

    先ほど、3つの条件を満たす飲食店は、二十歳未満の立ち入り禁止また標識の掲示を行えば、席での喫煙が認められると紹介しました。

    これらの飲食店は「既存特定飲食提供施設」と呼ばれ、「喫煙可能室」として喫煙室を設けず店内で喫煙することが可能です。この場合、各自治体への届出が必要です。

    この届出は「喫煙可能室設置施設届出書」という届け出で、店舗名称や所在地の他に営業許可番号や営業許可日の記載などが必要になります。

    変更や廃止の際にも届出が必要

    届出後に、店舗名称や所在地、店舗の管理権原者の氏名や住所に変更が生じたときは、変更内容を記載し「喫煙可能室設置施設変更届出書」を提出する必要があります。

    また、届出後に喫煙可能室を廃止した場合は廃止理由や廃止日を記載し「喫煙可能室設置施設廃止届出書」を提出することが必要です。

    自治体により異なる申請内容

    届出書は、大枠の申請内容は同じですが自治体により申請内容が異なる場合があります。

    例えば、東京都の場合「喫煙可能室設置施設届出書」と合わせて、「喫煙可能室設置施設届出書(東京都)」という東京都独自の申請書も必要です。

    内容は、開業時期、資本金、客席面積に加え、従業員を雇用していない旨の確認となっています。

    このように自治体により申請書が異なる可能性があるため、ご自身の飲食店の所在地の申請書を確認してみてください。

    まとめ

    以上、飲食店とたばこの新ルールと許可申請についてのまとめでした。

    分煙に対する正しい知識と現状のルールを把握したうえで、喫煙者と非喫煙者のどちらにとっても居心地の良い空間にすることで、幅広いお客様をターゲットにできます。

    ※問い合わせ先が一目瞭然!すぐに分かる!!「【東北地区」受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集」を「無料」でダウンロードできます。

    [sml-is-logged-in-hide]

    この続きをみるには

    [/sml-is-logged-in-hide]

    [sml-is-logged-in]

    【東北地区】受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集はこちらからダウンロード

    (※上記ボタンをクリックし、ぜひダウンロードして活用してください!)

    [/sml-is-logged-in]

    テンポスのECサイト、テンポスドットコムでも喫煙可能な飲食店様向けに、スタンド灰皿やタバコペールの販売をしております。

    商品を見る

    分煙の対策および許可の申請方法については、細かな決まりや専門知識が必要であり、自分だけで判断が難しいと感じた場合には、分煙の専門家や自治体の窓口などに問合せをしながら対策をしましょう。

    ※自治体によっては独自の条例を制定している場合がありますので、店舗のある自治体の条例状況をご確認ください。

  • 【四国地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    【四国地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    昨今、健康意識の高まりによりたばこが吸える飲食店が少なくなってきました。

    望まない受動喫煙が問題とされ分煙化が進む中で、飲食店はどのような対策を取れば良いのでしょうか。

    飲食店における喫煙の現状や、たばこと集客の関係性、たばこの新ルールを抑えることにより、喫煙環境を整え、喫煙者・非喫煙者のどちらも集客できる飲食店運営を目指しましょう。

    現在の四国地区飲食店のたばこ事情は?

    現在の日本では、2018年に改正された健康増進法により、飲食店の屋内喫煙は原則禁止されています。四国地区においても同様で、屋内での喫煙は認められていません。

    また、屋外での喫煙については、各自治体によって規制内容が異なります。四国地区においても、公共の場や商業施設周辺などの屋外での喫煙が禁止されている場合があります。そのため、飲食店の周辺でも喫煙ができない場合があります。

    一方で、四国地区の一部地域では、屋外での喫煙規制が緩やかで、飲食店の周辺でも喫煙が認められる場合があります。ただし、店舗ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

    ただし、これらの規制は自治体によって異なるため、具体的な情報を知りたい場合は、各自治体のホームページや、飲食店のホームページなどで確認することが重要です。

    今回は、飲食店の大きな悩みのひとつ「飲食店のたばこの許可申請方法」について深堀し、最後に、「これはありがたい。」と思っていただける、各エリアごとに異なる連絡先窓口などをダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。

    飲食店での喫煙の現状

    「飲食店でたばこが吸えなくなった」と聞くことが多くなったものの、喫煙可能なお店もあるため、実際のところはどうなのか良く分からないという人も多くいると思います。飲食店の喫煙について現状をおさらいしましょう。

    2020年4月から原則屋内禁煙に

    2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙となりました。

    望まない受動喫煙をなくし、特に健康影響が大きな子どもや、疾患を持っている方に配慮し、多くの方が利用する飲食店などの施設では原則屋内での喫煙が禁止になりました。

    改正健康増進法

    飲食店での原則屋内禁煙を定めたのは、「改正健康増進法」です。
    改正前は努力義務だった屋内での喫煙対策が、今回の改正で義務となりました。

    飲食店をはじめとする様々な施設が対象となり、違反した場合の罰則や喫煙可能標識の掲示の義務化など、これまでになかった新たな規則が設けられました。

    飲食店とたばこの新ルール

    「原則屋内禁煙」ということは、一方で特定の条件や場所においては喫煙が可能ということです。

    2018年の調査では、日本の成人喫煙率は、男性で約30%、女性で約8%、男女計で約18%となっています。日本における喫煙者の数は少なくないため、飲食店においても喫煙者の集客は、手放したくないものです。

    しっかりと分煙対策を行うことで、喫煙者の集客はもちろん、非喫煙者の方も気持ちよく過ごせる対策を行うことができます。

    【こちらもチェック】飲食店×たばこの新ルール~健康増進法改正に合わせて要チェック!
    ※ぐるなびの飲食店向けサイト「ぐるなび通信」へジャンプします。 

    たばこと集客

    喫煙に対する新ルールを守らないと、罰則規定があるのはもちろん、非喫煙者の方が快適に過ごせず、客離れに繋がります。一方で全面的に禁煙としてしまうことで、喫煙者の集客ができない状況にもなります。

    株式会社クロス・マーケティングの行った喫煙者向けに全面禁煙であった際に入店をやめた経験のアンケートによると、「居酒屋・ビアホール」、「バー・スナック」、「カフェ・喫茶」、「焼肉店」などの業態において「入店しないことがある」と回答した人は4割以上となっている。

    一方で、非喫煙者向けに行った喫煙ルール別の入店抵抗感のアンケートによると、ルーム分煙の場合に抵抗感があると回答した人は2割程度であり、非喫煙者も分煙であれば入店することに抵抗を感じる人は少なくなるという傾向がみられた。

    分煙対策ができていないと、喫煙者は「たばこが吸えないなら別の店にしようか」となり、非喫煙者は「たばこの匂いが嫌だから店を変えよう」となります。

    このようなことが起きないように対策することで、店への滞在時間が長くなり客単価アップや、リピート客の取りこぼし減少にもつながります。

    飲食を伴いながら席での喫煙が認められる飲食店

    一部の飲食店は、経過措置として一定の条件はあるものの席での喫煙が認められています。

    それは、下記の3つの条件を満たす飲食店です。
    (1)2020年3月31日時点で営業を開始している
    (2)資本金が5,000万円以下
    (3)客席の面積が100m²(約30坪)以下

    これらの飲食店は、全面喫煙可能である旨と二十歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示することで、飲食を伴いながら喫煙する事が認められています。

    今後も喫煙可能な飲食店の条件

    2020年4月1日以降に開業する飲食店は、資本金や客席面積などの規模に関係なく、禁煙および分煙化の義務対象になりますが、分煙対策をきちんと行えば喫煙可能な飲食店の運営は可能です。ここでは、飲食店を喫煙可能とするために必要な条件を見ていきましょう。

    喫煙室の設置

    禁煙および分煙化対策には主に4つの方法があります。

    (1)屋内全面禁煙
    (2)紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙できる喫煙専用室の設置
    (3)加熱式たばこ専用の喫煙室の設置
    (4)喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設
    (5)屋外敷地内における灰皿等喫煙場所の設置(配慮義務あり)

    1つ目は、分煙を行わず屋内全面を禁煙とする方法です。

    2つ目は、紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙可能である喫煙専用室の設置です。専用室内は飲食不可で、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    3つ目は、加熱式たばこ専用の喫煙室の設置です。喫煙専用室とは異なり、室内での飲食が可能です。しかしながら、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    4つ目は、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設です。2つ目と3つ目の併用です。

    5つ目は、敷地内の店舗の屋外(テラスや軒先等)において、灰皿を置く等して喫煙環境を整備する方法です。ただし、喫煙場所は入口の付近から遠ざける等の配慮義務に留意して設置する必要があります。

    いずれにしても、禁煙エリアの確保は必須です。

    喫煙エリアの技術的基準

    喫煙専用室ではたばこの煙が外に流出しないように、以下の3つの技術的基準をクリアする必要があります。

    (1)喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上が取れている状態
    (2)壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られている
    (3)屋外または外部に煙を排気する機能を持っている

    既に喫煙室がある飲食店は、この基準を満たしているか確認が必要です。

    こうした技術的基準は、専門的な知識が必要なため、専門家に相談するのも方法のひとつです。

    喫煙エリアの年齢制限

    喫煙室の設置の項目でも記載しましたが、二十歳未満の人は喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室ともに入室が禁止されています。

    二十歳未満の来店客だけでなく、二十歳未満の従業員も対象となっています。

    掃除や接客などの業務も該当するため、二十歳未満の従業員がいる飲食店は、特にルールを徹底して共有する必要があります。

    喫煙ルールの標識掲示

    店内に喫煙可能な場所がある場合は、標識掲示の義務があります。
    掲示が必要な場所は、店の入口と喫煙室の入口です。店の入口は、店内に喫煙できる場所がある旨を記載する必要があり、喫煙室の入口は喫煙可能な場所である旨と二十歳未満は立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。

    標識は、厚生労働省の特設ページから印刷用データが入手可能です。

    飲食店のたばこの許可申請

    一部の飲食店は、席での喫煙が認められていますが、届出の申請が必要となっています。ここでは申請について見ていきましょう。

    喫煙可能室設置施設届出書

    先ほど、3つの条件を満たす飲食店は、二十歳未満の立ち入り禁止また標識の掲示を行えば、席での喫煙が認められると紹介しました。

    これらの飲食店は「既存特定飲食提供施設」と呼ばれ、「喫煙可能室」として喫煙室を設けず店内で喫煙することが可能です。この場合、各自治体への届出が必要です。

    この届出は「喫煙可能室設置施設届出書」という届け出で、店舗名称や所在地の他に営業許可番号や営業許可日の記載などが必要になります。

    変更や廃止の際にも届出が必要

    届出後に、店舗名称や所在地、店舗の管理権原者の氏名や住所に変更が生じたときは、変更内容を記載し「喫煙可能室設置施設変更届出書」を提出する必要があります。

    また、届出後に喫煙可能室を廃止した場合は廃止理由や廃止日を記載し「喫煙可能室設置施設廃止届出書」を提出することが必要です。

    自治体により異なる申請内容

    届出書は、大枠の申請内容は同じですが自治体により申請内容が異なる場合があります。

    例えば、東京都の場合「喫煙可能室設置施設届出書」と合わせて、「喫煙可能室設置施設届出書(東京都)」という東京都独自の申請書も必要です。

    内容は、開業時期、資本金、客席面積に加え、従業員を雇用していない旨の確認となっています。

    このように自治体により申請書が異なる可能性があるため、ご自身の飲食店の所在地の申請書を確認してみてください。

    まとめ

    以上、飲食店とたばこの新ルールと許可申請についてのまとめでした。

    分煙に対する正しい知識と現状のルールを把握したうえで、喫煙者と非喫煙者のどちらにとっても居心地の良い空間にすることで、幅広いお客様をターゲットにできます。

    ※問い合わせ先が一目瞭然!すぐに分かる!!「【四国地区」受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集」を「無料」でダウンロードできます。

    [sml-is-logged-in-hide]

    この続きをみるには

    [/sml-is-logged-in-hide]

    [sml-is-logged-in]

    【四国地区】受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集はこちらからダウンロード

    (※上記ボタンをクリックし、ぜひダウンロードして活用してください!)

    [/sml-is-logged-in]

    テンポスのECサイト、テンポスドットコムでも喫煙可能な飲食店様向けに、スタンド灰皿やタバコペールの販売をしております。

    商品を見る

    分煙の対策および許可の申請方法については、細かな決まりや専門知識が必要であり、自分だけで判断が難しいと感じた場合には、分煙の専門家や自治体の窓口などに問合せをしながら対策をしましょう。

    ※自治体によっては独自の条例を制定している場合がありますので、店舗のある自治体の条例状況をご確認ください。

  • 【中国地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    【中国地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    昨今、健康意識の高まりによりたばこが吸える飲食店が少なくなってきました。

    望まない受動喫煙が問題とされ分煙化が進む中で、飲食店はどのような対策を取れば良いのでしょうか。

    飲食店における喫煙の現状や、たばこと集客の関係性、たばこの新ルールを抑えることにより、喫煙環境を整え、喫煙者・非喫煙者のどちらも集客できる飲食店運営を目指しましょう。

    現在の中国地区飲食店のたばこ事情は?

    現在の日本では、2018年に改正された健康増進法により、飲食店の屋内喫煙は原則禁止されています。しかし、屋外喫煙については、各自治体によって規制が異なります。

    また、屋外での喫煙については、各自治体によって規制内容が異なります。中国地区においても、公共の場や商業施設周辺などの屋外での喫煙が禁止されている場合があります。そのため、飲食店の周辺でも喫煙ができない場合があります。

    一方で、中国地区の一部地域では、屋外での喫煙規制が緩やかで、飲食店の周辺でも喫煙が認められる場合があります。ただし、店舗ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

    ただし、これらの規制は自治体によって異なるため、具体的な情報を知りたい場合は、各自治体のホームページや、飲食店のホームページなどで確認することが重要です。

    今回は、飲食店の大きな悩みのひとつ「飲食店のたばこの許可申請方法」について深堀し、最後に、「これはありがたい。」と思っていただける、各エリアごとに異なる連絡先窓口などをダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。

    飲食店での喫煙の現状

    「飲食店でたばこが吸えなくなった」と聞くことが多くなったものの、喫煙可能なお店もあるため、実際のところはどうなのか良く分からないという人も多くいると思います。飲食店の喫煙について現状をおさらいしましょう。

    2020年4月から原則屋内禁煙に

    2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙となりました。

    望まない受動喫煙をなくし、特に健康影響が大きな子どもや、疾患を持っている方に配慮し、多くの方が利用する飲食店などの施設では原則屋内での喫煙が禁止になりました。

    改正健康増進法

    飲食店での原則屋内禁煙を定めたのは、「改正健康増進法」です。
    改正前は努力義務だった屋内での喫煙対策が、今回の改正で義務となりました。

    飲食店をはじめとする様々な施設が対象となり、違反した場合の罰則や喫煙可能標識の掲示の義務化など、これまでになかった新たな規則が設けられました。

    飲食店とたばこの新ルール

    「原則屋内禁煙」ということは、一方で特定の条件や場所においては喫煙が可能ということです。

    2018年の調査では、日本の成人喫煙率は、男性で約30%、女性で約8%、男女計で約18%となっています。日本における喫煙者の数は少なくないため、飲食店においても喫煙者の集客は、手放したくないものです。

    しっかりと分煙対策を行うことで、喫煙者の集客はもちろん、非喫煙者の方も気持ちよく過ごせる対策を行うことができます。

    【こちらもチェック】飲食店×たばこの新ルール~健康増進法改正に合わせて要チェック!
    ※ぐるなびの飲食店向けサイト「ぐるなび通信」へジャンプします。 

    たばこと集客

    喫煙に対する新ルールを守らないと、罰則規定があるのはもちろん、非喫煙者の方が快適に過ごせず、客離れに繋がります。一方で全面的に禁煙としてしまうことで、喫煙者の集客ができない状況にもなります。

    株式会社クロス・マーケティングの行った喫煙者向けに全面禁煙であった際に入店をやめた経験のアンケートによると、「居酒屋・ビアホール」、「バー・スナック」、「カフェ・喫茶」、「焼肉店」などの業態において「入店しないことがある」と回答した人は4割以上となっている。

    一方で、非喫煙者向けに行った喫煙ルール別の入店抵抗感のアンケートによると、ルーム分煙の場合に抵抗感があると回答した人は2割程度であり、非喫煙者も分煙であれば入店することに抵抗を感じる人は少なくなるという傾向がみられた。

    分煙対策ができていないと、喫煙者は「たばこが吸えないなら別の店にしようか」となり、非喫煙者は「たばこの匂いが嫌だから店を変えよう」となります。

    このようなことが起きないように対策することで、店への滞在時間が長くなり客単価アップや、リピート客の取りこぼし減少にもつながります。

    飲食を伴いながら席での喫煙が認められる飲食店

    一部の飲食店は、経過措置として一定の条件はあるものの席での喫煙が認められています。

    それは、下記の3つの条件を満たす飲食店です。
    (1)2020年3月31日時点で営業を開始している
    (2)資本金が5,000万円以下
    (3)客席の面積が100m²(約30坪)以下

    これらの飲食店は、全面喫煙可能である旨と二十歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示することで、飲食を伴いながら喫煙する事が認められています。

    今後も喫煙可能な飲食店の条件

    2020年4月1日以降に開業する飲食店は、資本金や客席面積などの規模に関係なく、禁煙および分煙化の義務対象になりますが、分煙対策をきちんと行えば喫煙可能な飲食店の運営は可能です。ここでは、飲食店を喫煙可能とするために必要な条件を見ていきましょう。

    喫煙室の設置

    禁煙および分煙化対策には主に4つの方法があります。

    (1)屋内全面禁煙
    (2)紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙できる喫煙専用室の設置
    (3)加熱式たばこ専用の喫煙室の設置
    (4)喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設
    (5)屋外敷地内における灰皿等喫煙場所の設置(配慮義務あり)

    1つ目は、分煙を行わず屋内全面を禁煙とする方法です。

    2つ目は、紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙可能である喫煙専用室の設置です。専用室内は飲食不可で、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    3つ目は、加熱式たばこ専用の喫煙室の設置です。喫煙専用室とは異なり、室内での飲食が可能です。しかしながら、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    4つ目は、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設です。2つ目と3つ目の併用です。

    5つ目は、敷地内の店舗の屋外(テラスや軒先等)において、灰皿を置く等して喫煙環境を整備する方法です。ただし、喫煙場所は入口の付近から遠ざける等の配慮義務に留意して設置する必要があります。

    いずれにしても、禁煙エリアの確保は必須です。

    喫煙エリアの技術的基準

    喫煙専用室ではたばこの煙が外に流出しないように、以下の3つの技術的基準をクリアする必要があります。

    (1)喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上が取れている状態
    (2)壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られている
    (3)屋外または外部に煙を排気する機能を持っている

    既に喫煙室がある飲食店は、この基準を満たしているか確認が必要です。

    こうした技術的基準は、専門的な知識が必要なため、専門家に相談するのも方法のひとつです。

    喫煙エリアの年齢制限

    喫煙室の設置の項目でも記載しましたが、二十歳未満の人は喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室ともに入室が禁止されています。

    二十歳未満の来店客だけでなく、二十歳未満の従業員も対象となっています。

    掃除や接客などの業務も該当するため、二十歳未満の従業員がいる飲食店は、特にルールを徹底して共有する必要があります。

    喫煙ルールの標識掲示

    店内に喫煙可能な場所がある場合は、標識掲示の義務があります。
    掲示が必要な場所は、店の入口と喫煙室の入口です。店の入口は、店内に喫煙できる場所がある旨を記載する必要があり、喫煙室の入口は喫煙可能な場所である旨と二十歳未満は立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。

    標識は、厚生労働省の特設ページから印刷用データが入手可能です。

    飲食店のたばこの許可申請

    一部の飲食店は、席での喫煙が認められていますが、届出の申請が必要となっています。ここでは申請について見ていきましょう。

    喫煙可能室設置施設届出書

    先ほど、3つの条件を満たす飲食店は、二十歳未満の立ち入り禁止また標識の掲示を行えば、席での喫煙が認められると紹介しました。

    これらの飲食店は「既存特定飲食提供施設」と呼ばれ、「喫煙可能室」として喫煙室を設けず店内で喫煙することが可能です。この場合、各自治体への届出が必要です。

    この届出は「喫煙可能室設置施設届出書」という届け出で、店舗名称や所在地の他に営業許可番号や営業許可日の記載などが必要になります。

    変更や廃止の際にも届出が必要

    届出後に、店舗名称や所在地、店舗の管理権原者の氏名や住所に変更が生じたときは、変更内容を記載し「喫煙可能室設置施設変更届出書」を提出する必要があります。

    また、届出後に喫煙可能室を廃止した場合は廃止理由や廃止日を記載し「喫煙可能室設置施設廃止届出書」を提出することが必要です。

    自治体により異なる申請内容

    届出書は、大枠の申請内容は同じですが自治体により申請内容が異なる場合があります。

    例えば、東京都の場合「喫煙可能室設置施設届出書」と合わせて、「喫煙可能室設置施設届出書(東京都)」という東京都独自の申請書も必要です。

    内容は、開業時期、資本金、客席面積に加え、従業員を雇用していない旨の確認となっています。

    このように自治体により申請書が異なる可能性があるため、ご自身の飲食店の所在地の申請書を確認してみてください。

    まとめ

    以上、飲食店とたばこの新ルールと許可申請についてのまとめでした。

    分煙に対する正しい知識と現状のルールを把握したうえで、喫煙者と非喫煙者のどちらにとっても居心地の良い空間にすることで、幅広いお客様をターゲットにできます。

    ※問い合わせ先が一目瞭然!すぐに分かる!!「【中国地区」受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集」を「無料」でダウンロードできます。

    [sml-is-logged-in-hide]

    この続きをみるには

    [/sml-is-logged-in-hide]

    [sml-is-logged-in]

    【中国地区】受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集はこちらからダウンロード

    (※上記ボタンをクリックし、ぜひダウンロードして活用してください!)

    [/sml-is-logged-in]

    テンポスのECサイト、テンポスドットコムでも喫煙可能な飲食店様向けに、スタンド灰皿やタバコペールの販売をしております。

    商品を見る

    分煙の対策および許可の申請方法については、細かな決まりや専門知識が必要であり、自分だけで判断が難しいと感じた場合には、分煙の専門家や自治体の窓口などに問合せをしながら対策をしましょう。

    ※自治体によっては独自の条例を制定している場合がありますので、店舗のある自治体の条例状況をご確認ください。

  • 【北海道地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    【北海道地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    昨今、健康意識の高まりによりたばこが吸える飲食店が少なくなってきました。

    望まない受動喫煙が問題とされ分煙化が進む中で、飲食店はどのような対策を取れば良いのでしょうか。

    飲食店における喫煙の現状や、たばこと集客の関係性、たばこの新ルールを抑えることにより、喫煙環境を整え、喫煙者・非喫煙者のどちらも集客できる飲食店運営を目指しましょう。

    現在の北海道地区飲食店のたばこ事情は?

    現在の日本では、健康増進法により、飲食店の屋内喫煙は原則禁止されています。北海道地区においても同様で、屋内での喫煙は認められていません。

    また、屋外での喫煙については、各自治体によって規制内容が異なります。札幌市など一部の自治体では、公共の場や商業施設周辺などの屋外での喫煙が禁止されています。そのため、飲食店の周辺でも喫煙ができない場合があります。

    一方で、道内の一部地域では、屋外での喫煙規制が緩やかで、飲食店の周辺でも喫煙が認められる場合があります。ただし、店舗ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

    総じて言えることは、健康増進法により、屋内喫煙は禁止されており、屋外でも規制があるため、喫煙する場合には事前に確認が必要です。

    ただし、これらの規制は自治体によって異なるため、具体的な情報を知りたい場合は、各自治体のホームページや、飲食店のホームページなどで確認することが重要です。

    今回は、飲食店の大きな悩みのひとつ「飲食店のたばこの許可申請方法」について深堀し、最後に、「これはありがたい。」と思っていただける、各エリアごとに異なる連絡先窓口などをダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。

    飲食店での喫煙の現状

    「飲食店でたばこが吸えなくなった」と聞くことが多くなったものの、喫煙可能なお店もあるため、実際のところはどうなのか良く分からないという人も多くいると思います。飲食店の喫煙について現状をおさらいしましょう。

    2020年4月から原則屋内禁煙に

    2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙となりました。

    望まない受動喫煙をなくし、特に健康影響が大きな子どもや、疾患を持っている方に配慮し、多くの方が利用する飲食店などの施設では原則屋内での喫煙が禁止になりました。

    改正健康増進法

    飲食店での原則屋内禁煙を定めたのは、「改正健康増進法」です。
    改正前は努力義務だった屋内での喫煙対策が、今回の改正で義務となりました。

    飲食店をはじめとする様々な施設が対象となり、違反した場合の罰則や喫煙可能標識の掲示の義務化など、これまでになかった新たな規則が設けられました。

    飲食店とたばこの新ルール

    「原則屋内禁煙」ということは、一方で特定の条件や場所においては喫煙が可能ということです。

    2018年の調査では、日本の成人喫煙率は、男性で約30%、女性で約8%、男女計で約18%となっています。日本における喫煙者の数は少なくないため、飲食店においても喫煙者の集客は、手放したくないものです。

    しっかりと分煙対策を行うことで、喫煙者の集客はもちろん、非喫煙者の方も気持ちよく過ごせる対策を行うことができます。

    【こちらもチェック】飲食店×たばこの新ルール~健康増進法改正に合わせて要チェック!
    ※ぐるなびの飲食店向けサイト「ぐるなび通信」へジャンプします。 

    たばこと集客

    喫煙に対する新ルールを守らないと、罰則規定があるのはもちろん、非喫煙者の方が快適に過ごせず、客離れに繋がります。一方で全面的に禁煙としてしまうことで、喫煙者の集客ができない状況にもなります。

    株式会社クロス・マーケティングの行った喫煙者向けに全面禁煙であった際に入店をやめた経験のアンケートによると、「居酒屋・ビアホール」、「バー・スナック」、「カフェ・喫茶」、「焼肉店」などの業態において「入店しないことがある」と回答した人は4割以上となっている。

    一方で、非喫煙者向けに行った喫煙ルール別の入店抵抗感のアンケートによると、ルーム分煙の場合に抵抗感があると回答した人は2割程度であり、非喫煙者も分煙であれば入店することに抵抗を感じる人は少なくなるという傾向がみられた。

    分煙対策ができていないと、喫煙者は「たばこが吸えないなら別の店にしようか」となり、非喫煙者は「たばこの匂いが嫌だから店を変えよう」となります。

    このようなことが起きないように対策することで、店への滞在時間が長くなり客単価アップや、リピート客の取りこぼし減少にもつながります。

    飲食を伴いながら席での喫煙が認められる飲食店

    一部の飲食店は、経過措置として一定の条件はあるものの席での喫煙が認められています。

    それは、下記の3つの条件を満たす飲食店です。
    (1)2020年3月31日時点で営業を開始している
    (2)資本金が5,000万円以下
    (3)客席の面積が100m²(約30坪)以下

    これらの飲食店は、全面喫煙可能である旨と二十歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示することで、飲食を伴いながら喫煙する事が認められています。

    今後も喫煙可能な飲食店の条件

    2020年4月1日以降に開業する飲食店は、資本金や客席面積などの規模に関係なく、禁煙および分煙化の義務対象になりますが、分煙対策をきちんと行えば喫煙可能な飲食店の運営は可能です。ここでは、飲食店を喫煙可能とするために必要な条件を見ていきましょう。

    喫煙室の設置

    禁煙および分煙化対策には主に4つの方法があります。

    (1)屋内全面禁煙
    (2)紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙できる喫煙専用室の設置
    (3)加熱式たばこ専用の喫煙室の設置
    (4)喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設
    (5)屋外敷地内における灰皿等喫煙場所の設置(配慮義務あり)

    1つ目は、分煙を行わず屋内全面を禁煙とする方法です。

    2つ目は、紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙可能である喫煙専用室の設置です。専用室内は飲食不可で、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    3つ目は、加熱式たばこ専用の喫煙室の設置です。喫煙専用室とは異なり、室内での飲食が可能です。しかしながら、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    4つ目は、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設です。2つ目と3つ目の併用です。

    5つ目は、敷地内の店舗の屋外(テラスや軒先等)において、灰皿を置く等して喫煙環境を整備する方法です。ただし、喫煙場所は入口の付近から遠ざける等の配慮義務に留意して設置する必要があります。

    いずれにしても、禁煙エリアの確保は必須です。

    喫煙エリアの技術的基準

    喫煙専用室ではたばこの煙が外に流出しないように、以下の3つの技術的基準をクリアする必要があります。

    (1)喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上が取れている状態
    (2)壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られている
    (3)屋外または外部に煙を排気する機能を持っている

    既に喫煙室がある飲食店は、この基準を満たしているか確認が必要です。

    こうした技術的基準は、専門的な知識が必要なため、専門家に相談するのも方法のひとつです。

    喫煙エリアの年齢制限

    喫煙室の設置の項目でも記載しましたが、二十歳未満の人は喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室ともに入室が禁止されています。

    二十歳未満の来店客だけでなく、二十歳未満の従業員も対象となっています。

    掃除や接客などの業務も該当するため、二十歳未満の従業員がいる飲食店は、特にルールを徹底して共有する必要があります。

    喫煙ルールの標識掲示

    店内に喫煙可能な場所がある場合は、標識掲示の義務があります。
    掲示が必要な場所は、店の入口と喫煙室の入口です。店の入口は、店内に喫煙できる場所がある旨を記載する必要があり、喫煙室の入口は喫煙可能な場所である旨と二十歳未満は立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。

    標識は、厚生労働省の特設ページから印刷用データが入手可能です。

    飲食店のたばこの許可申請

    一部の飲食店は、席での喫煙が認められていますが、届出の申請が必要となっています。ここでは申請について見ていきましょう。

    喫煙可能室設置施設届出書

    先ほど、3つの条件を満たす飲食店は、二十歳未満の立ち入り禁止また標識の掲示を行えば、席での喫煙が認められると紹介しました。

    これらの飲食店は「既存特定飲食提供施設」と呼ばれ、「喫煙可能室」として喫煙室を設けず店内で喫煙することが可能です。この場合、各自治体への届出が必要です。

    この届出は「喫煙可能室設置施設届出書」という届け出で、店舗名称や所在地の他に営業許可番号や営業許可日の記載などが必要になります。

    変更や廃止の際にも届出が必要

    届出後に、店舗名称や所在地、店舗の管理権原者の氏名や住所に変更が生じたときは、変更内容を記載し「喫煙可能室設置施設変更届出書」を提出する必要があります。

    また、届出後に喫煙可能室を廃止した場合は廃止理由や廃止日を記載し「喫煙可能室設置施設廃止届出書」を提出することが必要です。

    自治体により異なる申請内容

    届出書は、大枠の申請内容は同じですが自治体により申請内容が異なる場合があります。

    例えば、東京都の場合「喫煙可能室設置施設届出書」と合わせて、「喫煙可能室設置施設届出書(東京都)」という東京都独自の申請書も必要です。

    内容は、開業時期、資本金、客席面積に加え、従業員を雇用していない旨の確認となっています。

    このように自治体により申請書が異なる可能性があるため、ご自身の飲食店の所在地の申請書を確認してみてください。

    まとめ

    以上、飲食店とたばこの新ルールと許可申請についてのまとめでした。

    分煙に対する正しい知識と現状のルールを把握したうえで、喫煙者と非喫煙者のどちらにとっても居心地の良い空間にすることで、幅広いお客様をターゲットにできます。

    ※問い合わせ先が一目瞭然!すぐに分かる!!「【北海道地区」受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集」を「無料」でダウンロードできます。

    [sml-is-logged-in-hide]

    この続きをみるには

    [/sml-is-logged-in-hide]

    [sml-is-logged-in]

    【北海道地区】受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集はこちらからダウンロード

    (※上記ボタンをクリックし、ぜひダウンロードして活用してください!)

    [/sml-is-logged-in]

    テンポスのECサイト、テンポスドットコムでも喫煙可能な飲食店様向けに、スタンド灰皿やタバコペールの販売をしております。

    商品を見る

    分煙の対策および許可の申請方法については、細かな決まりや専門知識が必要であり、自分だけで判断が難しいと感じた場合には、分煙の専門家や自治体の窓口などに問合せをしながら対策をしましょう。

    ※自治体によっては独自の条例を制定している場合がありますので、店舗のある自治体の条例状況をご確認ください。

  • 【甲信越地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    【甲信越地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    昨今、健康意識の高まりによりたばこが吸える飲食店が少なくなってきました。

    望まない受動喫煙が問題とされ分煙化が進む中で、飲食店はどのような対策を取れば良いのでしょうか。

    飲食店における喫煙の現状や、たばこと集客の関係性、たばこの新ルールを抑えることにより、喫煙環境を整え、喫煙者・非喫煙者のどちらも集客できる飲食店運営を目指しましょう。

    現在の甲信越地区飲食店のたばこ事情は?

    現在の日本では、2018年に改正された健康増進法により、飲食店の屋内喫煙は原則禁止されています。しかし、屋外喫煙については、各自治体によって規制が異なります。

    また、屋外での喫煙については、各自治体によって規制内容が異なります。長野県など一部の自治体では、公共の場や商業施設周辺などの屋外での喫煙が禁止されています。そのため、飲食店の周辺でも喫煙ができない場合があります。

    一方で、新潟県や山梨県などの自治体では、屋外での喫煙規制が緩やかで、飲食店の周辺でも喫煙が認められる場合があります。ただし、店舗ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

    総じて言えることは、健康増進法により、屋内喫煙は禁止されており、屋外でも規制があるため、喫煙する場合には事前に確認が必要です。

    ただし、これらの規制は自治体によって異なるため、具体的な情報を知りたい場合は、各自治体のホームページや、飲食店のホームページなどで確認することが重要です。

    今回は、飲食店の大きな悩みのひとつ「飲食店のたばこの許可申請方法」について深堀し、最後に、「これはありがたい。」と思っていただける、各エリアごとに異なる連絡先窓口などをダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。

    飲食店での喫煙の現状

    「飲食店でたばこが吸えなくなった」と聞くことが多くなったものの、喫煙可能なお店もあるため、実際のところはどうなのか良く分からないという人も多くいると思います。飲食店の喫煙について現状をおさらいしましょう。

    2020年4月から原則屋内禁煙に

    2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙となりました。

    望まない受動喫煙をなくし、特に健康影響が大きな子どもや、疾患を持っている方に配慮し、多くの方が利用する飲食店などの施設では原則屋内での喫煙が禁止になりました。

    改正健康増進法

    飲食店での原則屋内禁煙を定めたのは、「改正健康増進法」です。
    改正前は努力義務だった屋内での喫煙対策が、今回の改正で義務となりました。

    飲食店をはじめとする様々な施設が対象となり、違反した場合の罰則や喫煙可能標識の掲示の義務化など、これまでになかった新たな規則が設けられました。

    飲食店とたばこの新ルール

    「原則屋内禁煙」ということは、一方で特定の条件や場所においては喫煙が可能ということです。

    2018年の調査では、日本の成人喫煙率は、男性で約30%、女性で約8%、男女計で約18%となっています。日本における喫煙者の数は少なくないため、飲食店においても喫煙者の集客は、手放したくないものです。

    しっかりと分煙対策を行うことで、喫煙者の集客はもちろん、非喫煙者の方も気持ちよく過ごせる対策を行うことができます。

    【こちらもチェック】飲食店×たばこの新ルール~健康増進法改正に合わせて要チェック!
    ※ぐるなびの飲食店向けサイト「ぐるなび通信」へジャンプします。 

    たばこと集客

    喫煙に対する新ルールを守らないと、罰則規定があるのはもちろん、非喫煙者の方が快適に過ごせず、客離れに繋がります。一方で全面的に禁煙としてしまうことで、喫煙者の集客ができない状況にもなります。

    株式会社クロス・マーケティングの行った喫煙者向けに全面禁煙であった際に入店をやめた経験のアンケートによると、「居酒屋・ビアホール」、「バー・スナック」、「カフェ・喫茶」、「焼肉店」などの業態において「入店しないことがある」と回答した人は4割以上となっている。

    一方で、非喫煙者向けに行った喫煙ルール別の入店抵抗感のアンケートによると、ルーム分煙の場合に抵抗感があると回答した人は2割程度であり、非喫煙者も分煙であれば入店することに抵抗を感じる人は少なくなるという傾向がみられた。

    分煙対策ができていないと、喫煙者は「たばこが吸えないなら別の店にしようか」となり、非喫煙者は「たばこの匂いが嫌だから店を変えよう」となります。

    このようなことが起きないように対策することで、店への滞在時間が長くなり客単価アップや、リピート客の取りこぼし減少にもつながります。

    飲食を伴いながら席での喫煙が認められる飲食店

    一部の飲食店は、経過措置として一定の条件はあるものの席での喫煙が認められています。

    それは、下記の3つの条件を満たす飲食店です。
    (1)2020年3月31日時点で営業を開始している
    (2)資本金が5,000万円以下
    (3)客席の面積が100m²(約30坪)以下

    これらの飲食店は、全面喫煙可能である旨と二十歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示することで、飲食を伴いながら喫煙する事が認められています。

    今後も喫煙可能な飲食店の条件

    2020年4月1日以降に開業する飲食店は、資本金や客席面積などの規模に関係なく、禁煙および分煙化の義務対象になりますが、分煙対策をきちんと行えば喫煙可能な飲食店の運営は可能です。ここでは、飲食店を喫煙可能とするために必要な条件を見ていきましょう。

    喫煙室の設置

    禁煙および分煙化対策には主に4つの方法があります。

    (1)屋内全面禁煙
    (2)紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙できる喫煙専用室の設置
    (3)加熱式たばこ専用の喫煙室の設置
    (4)喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設
    (5)屋外敷地内における灰皿等喫煙場所の設置(配慮義務あり)

    1つ目は、分煙を行わず屋内全面を禁煙とする方法です。

    2つ目は、紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙可能である喫煙専用室の設置です。専用室内は飲食不可で、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    3つ目は、加熱式たばこ専用の喫煙室の設置です。喫煙専用室とは異なり、室内での飲食が可能です。しかしながら、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    4つ目は、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設です。2つ目と3つ目の併用です。

    5つ目は、敷地内の店舗の屋外(テラスや軒先等)において、灰皿を置く等して喫煙環境を整備する方法です。ただし、喫煙場所は入口の付近から遠ざける等の配慮義務に留意して設置する必要があります。

    いずれにしても、禁煙エリアの確保は必須です。

    喫煙エリアの技術的基準

    喫煙専用室ではたばこの煙が外に流出しないように、以下の3つの技術的基準をクリアする必要があります。

    (1)喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上が取れている状態
    (2)壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られている
    (3)屋外または外部に煙を排気する機能を持っている

    既に喫煙室がある飲食店は、この基準を満たしているか確認が必要です。

    こうした技術的基準は、専門的な知識が必要なため、専門家に相談するのも方法のひとつです。

    喫煙エリアの年齢制限

    喫煙室の設置の項目でも記載しましたが、二十歳未満の人は喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室ともに入室が禁止されています。

    二十歳未満の来店客だけでなく、二十歳未満の従業員も対象となっています。

    掃除や接客などの業務も該当するため、二十歳未満の従業員がいる飲食店は、特にルールを徹底して共有する必要があります。

    喫煙ルールの標識掲示

    店内に喫煙可能な場所がある場合は、標識掲示の義務があります。
    掲示が必要な場所は、店の入口と喫煙室の入口です。店の入口は、店内に喫煙できる場所がある旨を記載する必要があり、喫煙室の入口は喫煙可能な場所である旨と二十歳未満は立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。

    標識は、厚生労働省の特設ページから印刷用データが入手可能です。

    飲食店のたばこの許可申請

    一部の飲食店は、席での喫煙が認められていますが、届出の申請が必要となっています。ここでは申請について見ていきましょう。

    喫煙可能室設置施設届出書

    先ほど、3つの条件を満たす飲食店は、二十歳未満の立ち入り禁止また標識の掲示を行えば、席での喫煙が認められると紹介しました。

    これらの飲食店は「既存特定飲食提供施設」と呼ばれ、「喫煙可能室」として喫煙室を設けず店内で喫煙することが可能です。この場合、各自治体への届出が必要です。

    この届出は「喫煙可能室設置施設届出書」という届け出で、店舗名称や所在地の他に営業許可番号や営業許可日の記載などが必要になります。

    変更や廃止の際にも届出が必要

    届出後に、店舗名称や所在地、店舗の管理権原者の氏名や住所に変更が生じたときは、変更内容を記載し「喫煙可能室設置施設変更届出書」を提出する必要があります。

    また、届出後に喫煙可能室を廃止した場合は廃止理由や廃止日を記載し「喫煙可能室設置施設廃止届出書」を提出することが必要です。

    自治体により異なる申請内容

    届出書は、大枠の申請内容は同じですが自治体により申請内容が異なる場合があります。

    例えば、東京都の場合「喫煙可能室設置施設届出書」と合わせて、「喫煙可能室設置施設届出書(東京都)」という東京都独自の申請書も必要です。

    内容は、開業時期、資本金、客席面積に加え、従業員を雇用していない旨の確認となっています。

    このように自治体により申請書が異なる可能性があるため、ご自身の飲食店の所在地の申請書を確認してみてください。

    まとめ

    以上、飲食店とたばこの新ルールと許可申請についてのまとめでした。

    分煙に対する正しい知識と現状のルールを把握したうえで、喫煙者と非喫煙者のどちらにとっても居心地の良い空間にすることで、幅広いお客様をターゲットにできます。

    ※問い合わせ先が一目瞭然!すぐに分かる!!「【甲信越地区」受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集」を「無料」でダウンロードできます。

    [sml-is-logged-in-hide]

    この続きをみるには

    [/sml-is-logged-in-hide]

    [sml-is-logged-in]

    【甲信越地区】受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集はこちらからダウンロード

    (※上記ボタンをクリックし、ぜひダウンロードして活用してください!)

    [/sml-is-logged-in]

    テンポスのECサイト、テンポスドットコムでも喫煙可能な飲食店様向けに、スタンド灰皿やタバコペールの販売をしております。

    商品を見る

    分煙の対策および許可の申請方法については、細かな決まりや専門知識が必要であり、自分だけで判断が難しいと感じた場合には、分煙の専門家や自治体の窓口などに問合せをしながら対策をしましょう。

    ※自治体によっては独自の条例を制定している場合がありますので、店舗のある自治体の条例状況をご確認ください。

  • 【東海地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    【東海地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    昨今、健康意識の高まりによりたばこが吸える飲食店が少なくなってきました。

    望まない受動喫煙が問題とされ分煙化が進む中で、飲食店はどのような対策を取れば良いのでしょうか。

    飲食店における喫煙の現状や、たばこと集客の関係性、たばこの新ルールを抑えることにより、喫煙環境を整え、喫煙者・非喫煙者のどちらも集客できる飲食店運営を目指しましょう。

    現在の東海地区飲食店のたばこ事情は?

    現在の日本では、2018年に改正された健康増進法により、飲食店の屋内喫煙は原則禁止されています。しかし、屋外喫煙については、各自治体によって規制が異なります。

    現在の日本では、健康増進法により、飲食店の屋内喫煙は原則禁止されています。東海地区においても同様で、屋内での喫煙は認められていません。

    また、屋外での喫煙については、各自治体によって規制内容が異なります。愛知県など一部の自治体では、公共の場や商業施設周辺などの屋外での喫煙が禁止されています。そのため、飲食店の周辺でも喫煙ができない場合があります。

    一方で、岐阜県や三重県などの自治体では、屋外での喫煙規制が緩やかで、飲食店の周辺でも喫煙が認められる場合があります。ただし、店舗ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

    ただし、これらの規制は自治体によって異なるため、具体的な情報を知りたい場合は、各自治体のホームページや、飲食店のホームページなどで確認することが重要です。

    今回は、飲食店の大きな悩みのひとつ「飲食店のたばこの許可申請方法」について深堀し、最後に、「これはありがたい。」と思っていただける、各エリアごとに異なる連絡先窓口などをダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。

    飲食店での喫煙の現状

    「飲食店でたばこが吸えなくなった」と聞くことが多くなったものの、喫煙可能なお店もあるため、実際のところはどうなのか良く分からないという人も多くいると思います。飲食店の喫煙について現状をおさらいしましょう。

    2020年4月から原則屋内禁煙に

    2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙となりました。

    望まない受動喫煙をなくし、特に健康影響が大きな子どもや、疾患を持っている方に配慮し、多くの方が利用する飲食店などの施設では原則屋内での喫煙が禁止になりました。

    改正健康増進法

    飲食店での原則屋内禁煙を定めたのは、「改正健康増進法」です。
    改正前は努力義務だった屋内での喫煙対策が、今回の改正で義務となりました。

    飲食店をはじめとする様々な施設が対象となり、違反した場合の罰則や喫煙可能標識の掲示の義務化など、これまでになかった新たな規則が設けられました。

    飲食店とたばこの新ルール

    「原則屋内禁煙」ということは、一方で特定の条件や場所においては喫煙が可能ということです。

    2018年の調査では、日本の成人喫煙率は、男性で約30%、女性で約8%、男女計で約18%となっています。日本における喫煙者の数は少なくないため、飲食店においても喫煙者の集客は、手放したくないものです。

    しっかりと分煙対策を行うことで、喫煙者の集客はもちろん、非喫煙者の方も気持ちよく過ごせる対策を行うことができます。

    【こちらもチェック】飲食店×たばこの新ルール~健康増進法改正に合わせて要チェック!
    ※ぐるなびの飲食店向けサイト「ぐるなび通信」へジャンプします。 

    たばこと集客

    喫煙に対する新ルールを守らないと、罰則規定があるのはもちろん、非喫煙者の方が快適に過ごせず、客離れに繋がります。一方で全面的に禁煙としてしまうことで、喫煙者の集客ができない状況にもなります。

    株式会社クロス・マーケティングの行った喫煙者向けに全面禁煙であった際に入店をやめた経験のアンケートによると、「居酒屋・ビアホール」、「バー・スナック」、「カフェ・喫茶」、「焼肉店」などの業態において「入店しないことがある」と回答した人は4割以上となっている。

    一方で、非喫煙者向けに行った喫煙ルール別の入店抵抗感のアンケートによると、ルーム分煙の場合に抵抗感があると回答した人は2割程度であり、非喫煙者も分煙であれば入店することに抵抗を感じる人は少なくなるという傾向がみられた。

    分煙対策ができていないと、喫煙者は「たばこが吸えないなら別の店にしようか」となり、非喫煙者は「たばこの匂いが嫌だから店を変えよう」となります。

    このようなことが起きないように対策することで、店への滞在時間が長くなり客単価アップや、リピート客の取りこぼし減少にもつながります。

    飲食を伴いながら席での喫煙が認められる飲食店

    一部の飲食店は、経過措置として一定の条件はあるものの席での喫煙が認められています。

    それは、下記の3つの条件を満たす飲食店です。
    (1)2020年3月31日時点で営業を開始している
    (2)資本金が5,000万円以下
    (3)客席の面積が100m²(約30坪)以下

    これらの飲食店は、全面喫煙可能である旨と二十歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示することで、飲食を伴いながら喫煙する事が認められています。

    今後も喫煙可能な飲食店の条件

    2020年4月1日以降に開業する飲食店は、資本金や客席面積などの規模に関係なく、禁煙および分煙化の義務対象になりますが、分煙対策をきちんと行えば喫煙可能な飲食店の運営は可能です。ここでは、飲食店を喫煙可能とするために必要な条件を見ていきましょう。

    喫煙室の設置

    禁煙および分煙化対策には主に4つの方法があります。

    (1)屋内全面禁煙
    (2)紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙できる喫煙専用室の設置
    (3)加熱式たばこ専用の喫煙室の設置
    (4)喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設
    (5)屋外敷地内における灰皿等喫煙場所の設置(配慮義務あり)

    1つ目は、分煙を行わず屋内全面を禁煙とする方法です。

    2つ目は、紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙可能である喫煙専用室の設置です。専用室内は飲食不可で、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    3つ目は、加熱式たばこ専用の喫煙室の設置です。喫煙専用室とは異なり、室内での飲食が可能です。しかしながら、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    4つ目は、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設です。2つ目と3つ目の併用です。

    5つ目は、敷地内の店舗の屋外(テラスや軒先等)において、灰皿を置く等して喫煙環境を整備する方法です。ただし、喫煙場所は入口の付近から遠ざける等の配慮義務に留意して設置する必要があります。

    いずれにしても、禁煙エリアの確保は必須です。

    喫煙エリアの技術的基準

    喫煙専用室ではたばこの煙が外に流出しないように、以下の3つの技術的基準をクリアする必要があります。

    (1)喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上が取れている状態
    (2)壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られている
    (3)屋外または外部に煙を排気する機能を持っている

    既に喫煙室がある飲食店は、この基準を満たしているか確認が必要です。

    こうした技術的基準は、専門的な知識が必要なため、専門家に相談するのも方法のひとつです。

    喫煙エリアの年齢制限

    喫煙室の設置の項目でも記載しましたが、二十歳未満の人は喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室ともに入室が禁止されています。

    二十歳未満の来店客だけでなく、二十歳未満の従業員も対象となっています。

    掃除や接客などの業務も該当するため、二十歳未満の従業員がいる飲食店は、特にルールを徹底して共有する必要があります。

    喫煙ルールの標識掲示

    店内に喫煙可能な場所がある場合は、標識掲示の義務があります。
    掲示が必要な場所は、店の入口と喫煙室の入口です。店の入口は、店内に喫煙できる場所がある旨を記載する必要があり、喫煙室の入口は喫煙可能な場所である旨と二十歳未満は立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。

    標識は、厚生労働省の特設ページから印刷用データが入手可能です。

    飲食店のたばこの許可申請

    一部の飲食店は、席での喫煙が認められていますが、届出の申請が必要となっています。ここでは申請について見ていきましょう。

    喫煙可能室設置施設届出書

    先ほど、3つの条件を満たす飲食店は、二十歳未満の立ち入り禁止また標識の掲示を行えば、席での喫煙が認められると紹介しました。

    これらの飲食店は「既存特定飲食提供施設」と呼ばれ、「喫煙可能室」として喫煙室を設けず店内で喫煙することが可能です。この場合、各自治体への届出が必要です。

    この届出は「喫煙可能室設置施設届出書」という届け出で、店舗名称や所在地の他に営業許可番号や営業許可日の記載などが必要になります。

    変更や廃止の際にも届出が必要

    届出後に、店舗名称や所在地、店舗の管理権原者の氏名や住所に変更が生じたときは、変更内容を記載し「喫煙可能室設置施設変更届出書」を提出する必要があります。

    また、届出後に喫煙可能室を廃止した場合は廃止理由や廃止日を記載し「喫煙可能室設置施設廃止届出書」を提出することが必要です。

    自治体により異なる申請内容

    届出書は、大枠の申請内容は同じですが自治体により申請内容が異なる場合があります。

    例えば、東京都の場合「喫煙可能室設置施設届出書」と合わせて、「喫煙可能室設置施設届出書(東京都)」という東京都独自の申請書も必要です。

    内容は、開業時期、資本金、客席面積に加え、従業員を雇用していない旨の確認となっています。

    このように自治体により申請書が異なる可能性があるため、ご自身の飲食店の所在地の申請書を確認してみてください。

    まとめ

    以上、飲食店とたばこの新ルールと許可申請についてのまとめでした。

    分煙に対する正しい知識と現状のルールを把握したうえで、喫煙者と非喫煙者のどちらにとっても居心地の良い空間にすることで、幅広いお客様をターゲットにできます。

    ※問い合わせ先が一目瞭然!すぐに分かる!!「「東海地区」受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集」を「無料」でダウンロードできます。

    [sml-is-logged-in-hide]

    この続きをみるには

    [/sml-is-logged-in-hide]

    [sml-is-logged-in]

    【東海地区】受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集はこちらからダウンロード

    (※上記ボタンをクリックし、ぜひダウンロードして活用してください!)

    [/sml-is-logged-in]

    テンポスのECサイト、テンポスドットコムでも喫煙可能な飲食店様向けに、スタンド灰皿やタバコペールの販売をしております。

    商品を見る

    分煙の対策および許可の申請方法については、細かな決まりや専門知識が必要であり、自分だけで判断が難しいと感じた場合には、分煙の専門家や自治体の窓口などに問合せをしながら対策をしましょう。

    ※自治体によっては独自の条例を制定している場合がありますので、店舗のある自治体の条例状況をご確認ください。

  • 【飲食店閉店虎の巻】知らないと大損!「少しでも損しないで得する」10のポイント!必要な手続き・許可申請も徹底解説!

    【飲食店閉店虎の巻】知らないと大損!「少しでも損しないで得する」10のポイント!必要な手続き・許可申請も徹底解説!

    様々な希望や、やりがいを求めて開業した飲食店。しかし、必ずしもすべての飲食店が上手くいくとは限りません。飲食店の閉店率は1年目で約3割。2年目になると約5割が閉店し、3年目では7割にも達すると言われています。残念ながら覚悟を決めて、「閉店する」と決めた場合、閉店の手続きが必要になります。しかし、初めての場合、何をどう進めていいのか分からないという方も多いのでは?
    そこで、今回は飲食店の閉店手続きについて、準備や方法などのポイントを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

    閉店時に「少しでも損しないで得する」確認すべき10のポイント

    1.閉店の決定

    閉店を決める前に、ビジネスの状況をよく分析し、経済的な損失を最小限に抑えるために検討してください。経済的な苦境や他の理由により閉店を決定する場合は、オーナーや経営者、関係者との協議を行って最終的な決定を下します。

    2.法的な手続き

    閉店には、地元の法的手続きが必要な場合があります。法律や規制に従い、必要な手続きを行うことが重要です。例えば、所在地の市町村役場や税務署などに閉店の通知を提出する必要がある場合があります。

    3.スタッフへの連絡

    閉店の決定後、従業員に対して速やかに連絡をしましょう。従業員への連絡は、面談や会議を通じて行うことが望ましいです。スタッフに対してできる限り早い段階で通知することで、彼らの将来のプランニングや雇用の見通しを支援することができます。

    4.レンタル契約や供給業者との解約手続き

    閉店に伴い、ビジネスに関連する契約や供給関係を解約する必要があります。例えば、不動産の賃貸契約や、食材や飲料の供給契約などが該当します。契約書を確認し、解約の手続きや通知期間などの条件を遵守しましょう。

    5.在庫管理

    閉店に際して、在庫の管理は重要です。食材や飲料、備品などの在庫を適切に処分する必要があります。可能な限り、在庫を売り切るか、近隣の事業者に売却するなどして、損失を最小限に抑えることが望ましいです。

    6.顧客への通知

    閉店の決定をしたら、顧客にも速やかに通知する必要があります。これは、ソーシャルメディア、ウェブサイト、メール、チラシ、ポスターなど、さまざまな方法を使って行うことができます。閉店の理由や最終営業日などを明確に伝え、顧客に感謝の気持ちを伝えることも重要です。

    7.アカウンティングの整理

    閉店に伴い、会計の整理も行う必要があります。未払いの請求書や未回収の売掛金、未処理の経費などを確認し、債権債務の処理を行います。また、税金や社会保険料の支払いに関しても、適切な手続きを行う必要があります。

    8.資産の処分

    閉店に伴い、店舗内の設備や備品などの資産の処分を考える必要があります。不要なものは売却したり、他の事業者に引き取ってもらったりすることが一般的です。処分する際には、法的な手続きや環境規制を遵守することを忘れないでください。

    9.法的な手続きの完了

    閉店に関連するすべての法的手続きが完了したことを確認しましょう。必要な書類や申請、通知が正確かつ適切に処理されていることを確認し、必要な手続きの完了証明書や証明書を受け取ります。

    10.閉店後のアフターケア

    閉店後も、スタッフや顧客との関係を大切にすることが重要です。スタッフへの感謝の気持ちや引き継ぎのサポート、顧客への連絡やサービス提供の継続など、アフターケアを行いましょう。また、将来のビジネスに向けて得られた経験や教訓を活かすことも考えてください。

    以上が一般的な飲食店の閉店方法や流れです。しかし、地域や法律によって異なる場合があるため、具体的な手続きや条件については、地元の規制を確認し、専門家や法律顧問に相談することをおすすめします。彼らは地元の法律や規制に詳しく、個別の状況に合わせたアドバイスを提供できます。

    閉店に関する手続きや法的な義務を遵守することは、将来的な法的問題を回避し、スムーズな閉店を実現するために重要です。

    また、閉店後のキャリアやビジネスの展望についても考慮することが重要です。従業員のキャリア支援や再雇用の機会の提供、自身のスキルや経験を活かした新たなビジネスの立ち上げなど、将来に向けた計画を立てることが求められます。

    閉店は困難な決断かもしれませんが、適切な手続きと思慮深い計画を立てることで、少しでも損失を最小限に抑えることができます。専門家の助言を仰ぎながら、慎重に進めてください。

    テンポスの「得する閉店」では、閉店時に「少しでも損しないで得する」ために、少しでも費用をかけず、反対に多額のお金を受け取れる得する閉店をご提案します。
    ぜひチェックしてみてください。

    今回は、さらに、飲食店閉店にあたり、「飲食店の閉店方法・必要な手続き・許可申請」について深堀し、最後に「これはありがたい。」と思っていただける、閉店時に必要な手続き・許可一覧をダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。

    忘れると閉店できない?!飲食店を開業する上で必要な届け出

    ここでは、飲食店を閉店する上で必要な届け出を紹介していきます。業態や提供するものによって必要なものが異なるので、自分の店舗には何が必要なのか予め確認しておきましょう。
    届け出先は自治体により異なり内容が変わってきますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。

    原状回復工事の手配、居抜き売却の手配

    現在の物件が賃貸である場合には管理会社、大家さん、デベロッパーへ解約の告知をおこなわないといけません。また賃貸借契約書などに原状回復義務がある場合は、自信で費用をかけて元に戻す必要があります。また、居抜きで売却するという方法もありますが、大家さんから居抜き売却はNGが出る可能性もあるので注意をしましょう。

    行政機関などへ届け出を提出する

    飲食店を閉店するのに各届け出で必要な行政機関は、保健所、警察署、税務署、消防署、公共機関(電気・水道・ガス)などが挙げられます。

    業態や保険の加入状況ごとに契約した書類が異なりますので、開業時何の書類を提出したか、また契約したところはどこかを確認しましょう。

    届け出が必要な機関

    保健所

    所轄の保健所へ「廃業届」を提出し、「飲食店営業許可書」も返納しなければなりません。
    提出期限は廃業日してから10日以内に提出しておくとスムーズに進みます。
    届け出は各地域の保健所ホームページから入手できます。

    警察署

    「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出している店舗は、所轄の警察署に廃止事由を記した「廃止届出書」を提出する必要があり、期間は廃業日から10日以内に提出しなければいけません。

    「風俗営業許可証」を取得している場合には、「返納理由書」と一緒に所轄の警察署へ営業許可書を返納なければなりません。
    これらは、廃業したらすぐに返納することが求められており、廃業日から10日以内に返納しましょう。

    これらの詳しい内容は、所轄の警察署にて確認をしてください。

    税務署・税事務所

    「個人事業の開業・廃業等届出書」を、所轄の税務署へ廃業日から1ヶ月以内に提出てください。

    都道府県税事務所へも廃業を届け出る必要がありますが、届出書の名称や提出期限は都道府県によって異なりますので、一度所轄の税事務所に問い合わせましょう。

    また、「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、営業廃止日から1ヶ月以内に提出し、消費税の課税事業者の場合は、すぐに「事業廃止届出書」を提出する必要があります。

    詳しくは各自治体の税務署・税事務所のホームページを確認してください。

    公共職業安定所

    雇用保険に加入していた場合には、「雇用保険適用事業所廃止届」と、「雇用保険被保険者資格喪失届」および、「雇用保険被保険者離職証明書」を廃業の翌日から10日以内に提出してください。

    公共職業安定所の窓口で取得するかホームページよりダウンロードして取得できますので確認してみましょう。

    日本年金機構(年金事務所)

    雇用保険や健康保険に加入していた場合には、「雇用保険適用事業所廃止届の事業主控」のコピーおよび「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を廃業日から5日以内に提出する必要があります。

    労働基準監督署

    雇用保険、労災保険のいずれかの労働保険に加入している場合には、「労働保険確定保険料申告書」を事業の廃止又は終了の日から50日以内に提出しておきましょう。

    公共機関(電気・水道・ガス)

    契約解約日を電話で伝えまできるだけ早く解約をすることをおすすめします。
    これらは良く忘れがちで、忘れてしまうと請求はストップせず、余計な料金を払い続けることになるのでご注意ください。

    備品、厨房機器の買取、レンタル品返還

    厨房機器や食器、家具など店舗備品の処分が必要になりますが、買取・引き取りが可能です。
    工事にかかる費用やレンタル解約費用などの補填になる可能性が高いため、一度お見積りをおすすめいたします。
    相談に費用がかからない事がほとんどなので気軽に相談しましょう。

    取引先への閉店連絡

    営業をしていた際に定期的な食材仕入れを契約していたら、あらかじめ取引先へ連絡をしておきましょう。また、レンタル中の備品等がある場合も同様に連絡をしておかないと、閉店後に請求書が届いてしまいますので、定期購買、レンタル中のものがないか確認をしましょう。

    従業員へ解雇通知、転職先案内

    従業員を雇っている場合は、閉店の30日以上前までに解雇通知をしましょう。30日に満たない場合は「解雇予告手当」の支払い義務が発生します。また、可能な範囲で次の転職先を勧めることも大切です。

    テンポスでは閉店サポートは買取だけじゃない!?

    テンポスでは機器や家具以外にも閉店サポートをおこなっており、買取以外のお手伝いもしています。
    ここではその閉店サポートを紹介していきます。

    会社を売却

    飲食業界では人材不足の昨今、出店が非常に難しくなっており、出店意欲のある飲食店は従業員つきの物件、つまり会社ごと売ってくれるところを血眼になって探しております。

    いままで営業してきた店舗をこのまま手放すのではなく、M&Aや事業譲渡といった手段もあり、テンポスではそんな会社の状況に応じて一番得できる売却の提案ができます。

    居抜きで売却

    厨房機器や内装を全テナントが営業していた状態で新しい買い主に売却譲渡する「居抜き譲渡」をする際、設備の中にリース品が含まれていないか、あったとしても残りのリース残高を生産する必要があるなど注意しなければなりません。

    店舗売却の流れをはじめ、売却までにしなければならないことなどをテンポスがサポートしていきます。

    スケルトン解体依頼

    閉店後のテナントの引き渡しでスケルトン状態での原状回復が一般的です。

    しかし、飲食店の営業をしてきたオーナーさんになかなか解体工事を手配するのがむずかしいですよね?
    そんなときもテンポスにお任せください!

    テンポスではスケルトンに解体工事に関する窓口が1つなので非常にスムーズ!
    「現状復帰」・「内装」工事も承ります。同時に不用品も処分いたします。

    どれくらいで売却できるかも相談可能

    閉店を決意したけどこの後どうしたらいいか分からない、なるべくお金をかけず閉店したいけど方法が分からないという方は、迷ったらまずはテンポスへお問い合わせください。

    まとめ

    いかがでしたでしょうか。
    このように、飲食店を閉店するには多数の届出や申請が必要になります。

    業態や何を提供するかによって提出する届け出が異なるため、自分の店舗には何が必要なのか事前に確認をすることが重要なポイントになっていきます。

    また、法改正により、必要な届け出や書類、提出先が変更する可能性もありますので、随時チェックをするようにしましょう。

    提出先や提出期限も様々なので、注意をしながら余裕を持って取り組みましょう!
    詳細は各届出先にお問合せください。

    ※閉店時に必要な項目が一目瞭然!すぐに分かる!!「閉店時に必要な手続き・許可一覧」を「無料」でダウンロードできます。

    [sml-is-logged-in-hide]

    この続きをみるには

    [/sml-is-logged-in-hide]

    [sml-is-logged-in]

    「閉店時に必要な手続き・許可一覧」はこちらからダウンロード

    (※上記ボタンをクリックし、ぜひダウンロードして活用してください!)

    [/sml-is-logged-in]

    また、テンポスドットコムでは、飲食店の閉店をされる方に向けて、閉店に必要な準備をお手伝い致します。

    ▼詳細はこちらをクリック!

    ▼お忙しいあなたはこちらをクリック!

  • 【九州・沖縄地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    【九州・沖縄地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    昨今、健康意識の高まりによりたばこが吸える飲食店が少なくなってきました。

    望まない受動喫煙が問題とされ分煙化が進む中で、飲食店はどのような対策を取れば良いのでしょうか。

    飲食店における喫煙の現状や、たばこと集客の関係性、たばこの新ルールを抑えることにより、喫煙環境を整え、喫煙者・非喫煙者のどちらも集客できる飲食店運営を目指しましょう。

    現在の九州・沖縄地区飲食店のたばこ事情は?

    現在の日本では、2018年に改正された健康増進法により、飲食店の屋内喫煙は原則禁止されています。しかし、屋外喫煙については、各自治体によって規制が異なります。

    九州・沖縄地区でも、日本全国と同様に、健康増進法によって屋内喫煙は原則禁止されています。また、屋外喫煙については、各自治体によって規制が異なります。

    福岡県や熊本県など一部の自治体では、公共の場所や商業施設周辺など屋外での喫煙が禁止されています。飲食店においても、一部の店舗では自主的に喫煙禁止を実施しているところがあります。

    一方、沖縄県などの一部の自治体では、屋外での喫煙規制は緩やかで、飲食店においても屋外での喫煙が認められている場合があります。

    ただし、規制内容は自治体によって異なるため、詳細な情報が知りたい場合は、各自治体のホームページや、飲食店のホームページなどで確認することが必要です。

    今回は、飲食店の大きな悩みのひとつ「飲食店のたばこの許可申請方法」について深堀し、最後に、「これはありがたい。」と思っていただける、各エリアごとに異なる連絡先窓口などをダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。

    飲食店での喫煙の現状

    「飲食店でたばこが吸えなくなった」と聞くことが多くなったものの、喫煙可能なお店もあるため、実際のところはどうなのか良く分からないという人も多くいると思います。飲食店の喫煙について現状をおさらいしましょう。

    2020年4月から原則屋内禁煙に

    2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙となりました。

    望まない受動喫煙をなくし、特に健康影響が大きな子どもや、疾患を持っている方に配慮し、多くの方が利用する飲食店などの施設では原則屋内での喫煙が禁止になりました。

    改正健康増進法

    飲食店での原則屋内禁煙を定めたのは、「改正健康増進法」です。
    改正前は努力義務だった屋内での喫煙対策が、今回の改正で義務となりました。

    飲食店をはじめとする様々な施設が対象となり、違反した場合の罰則や喫煙可能標識の掲示の義務化など、これまでになかった新たな規則が設けられました。

    飲食店とたばこの新ルール

    「原則屋内禁煙」ということは、一方で特定の条件や場所においては喫煙が可能ということです。

    2018年の調査では、日本の成人喫煙率は、男性で約30%、女性で約8%、男女計で約18%となっています。日本における喫煙者の数は少なくないため、飲食店においても喫煙者の集客は、手放したくないものです。

    しっかりと分煙対策を行うことで、喫煙者の集客はもちろん、非喫煙者の方も気持ちよく過ごせる対策を行うことができます。

    【こちらもチェック】飲食店×たばこの新ルール~健康増進法改正に合わせて要チェック!
    ※ぐるなびの飲食店向けサイト「ぐるなび通信」へジャンプします。 

    たばこと集客

    喫煙に対する新ルールを守らないと、罰則規定があるのはもちろん、非喫煙者の方が快適に過ごせず、客離れに繋がります。一方で全面的に禁煙としてしまうことで、喫煙者の集客ができない状況にもなります。

    株式会社クロス・マーケティングの行った喫煙者向けに全面禁煙であった際に入店をやめた経験のアンケートによると、「居酒屋・ビアホール」、「バー・スナック」、「カフェ・喫茶」、「焼肉店」などの業態において「入店しないことがある」と回答した人は4割以上となっている。

    一方で、非喫煙者向けに行った喫煙ルール別の入店抵抗感のアンケートによると、ルーム分煙の場合に抵抗感があると回答した人は2割程度であり、非喫煙者も分煙であれば入店することに抵抗を感じる人は少なくなるという傾向がみられた。

    分煙対策ができていないと、喫煙者は「たばこが吸えないなら別の店にしようか」となり、非喫煙者は「たばこの匂いが嫌だから店を変えよう」となります。

    このようなことが起きないように対策することで、店への滞在時間が長くなり客単価アップや、リピート客の取りこぼし減少にもつながります。

    飲食を伴いながら席での喫煙が認められる飲食店

    一部の飲食店は、経過措置として一定の条件はあるものの席での喫煙が認められています。

    それは、下記の3つの条件を満たす飲食店です。
    (1)2020年3月31日時点で営業を開始している
    (2)資本金が5,000万円以下
    (3)客席の面積が100m²(約30坪)以下

    これらの飲食店は、全面喫煙可能である旨と二十歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示することで、飲食を伴いながら喫煙する事が認められています。

    今後も喫煙可能な飲食店の条件

    2020年4月1日以降に開業する飲食店は、資本金や客席面積などの規模に関係なく、禁煙および分煙化の義務対象になりますが、分煙対策をきちんと行えば喫煙可能な飲食店の運営は可能です。ここでは、飲食店を喫煙可能とするために必要な条件を見ていきましょう。

    喫煙室の設置

    禁煙および分煙化対策には主に4つの方法があります。

    (1)屋内全面禁煙
    (2)紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙できる喫煙専用室の設置
    (3)加熱式たばこ専用の喫煙室の設置
    (4)喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設
    (5)屋外敷地内における灰皿等喫煙場所の設置(配慮義務あり)

    1つ目は、分煙を行わず屋内全面を禁煙とする方法です。

    2つ目は、紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙可能である喫煙専用室の設置です。専用室内は飲食不可で、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    3つ目は、加熱式たばこ専用の喫煙室の設置です。喫煙専用室とは異なり、室内での飲食が可能です。しかしながら、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    4つ目は、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設です。2つ目と3つ目の併用です。

    5つ目は、敷地内の店舗の屋外(テラスや軒先等)において、灰皿を置く等して喫煙環境を整備する方法です。ただし、喫煙場所は入口の付近から遠ざける等の配慮義務に留意して設置する必要があります。

    いずれにしても、禁煙エリアの確保は必須です。

    喫煙エリアの技術的基準

    喫煙専用室ではたばこの煙が外に流出しないように、以下の3つの技術的基準をクリアする必要があります。

    (1)喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上が取れている状態
    (2)壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られている
    (3)屋外または外部に煙を排気する機能を持っている

    既に喫煙室がある飲食店は、この基準を満たしているか確認が必要です。

    こうした技術的基準は、専門的な知識が必要なため、専門家に相談するのも方法のひとつです。

    喫煙エリアの年齢制限

    喫煙室の設置の項目でも記載しましたが、二十歳未満の人は喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室ともに入室が禁止されています。

    二十歳未満の来店客だけでなく、二十歳未満の従業員も対象となっています。

    掃除や接客などの業務も該当するため、二十歳未満の従業員がいる飲食店は、特にルールを徹底して共有する必要があります。

    喫煙ルールの標識掲示

    店内に喫煙可能な場所がある場合は、標識掲示の義務があります。
    掲示が必要な場所は、店の入口と喫煙室の入口です。店の入口は、店内に喫煙できる場所がある旨を記載する必要があり、喫煙室の入口は喫煙可能な場所である旨と二十歳未満は立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。

    標識は、厚生労働省の特設ページから印刷用データが入手可能です。

    飲食店のたばこの許可申請

    一部の飲食店は、席での喫煙が認められていますが、届出の申請が必要となっています。ここでは申請について見ていきましょう。

    喫煙可能室設置施設届出書

    先ほど、3つの条件を満たす飲食店は、二十歳未満の立ち入り禁止また標識の掲示を行えば、席での喫煙が認められると紹介しました。

    これらの飲食店は「既存特定飲食提供施設」と呼ばれ、「喫煙可能室」として喫煙室を設けず店内で喫煙することが可能です。この場合、各自治体への届出が必要です。

    この届出は「喫煙可能室設置施設届出書」という届け出で、店舗名称や所在地の他に営業許可番号や営業許可日の記載などが必要になります。

    変更や廃止の際にも届出が必要

    届出後に、店舗名称や所在地、店舗の管理権原者の氏名や住所に変更が生じたときは、変更内容を記載し「喫煙可能室設置施設変更届出書」を提出する必要があります。

    また、届出後に喫煙可能室を廃止した場合は廃止理由や廃止日を記載し「喫煙可能室設置施設廃止届出書」を提出することが必要です。

    自治体により異なる申請内容

    届出書は、大枠の申請内容は同じですが自治体により申請内容が異なる場合があります。

    例えば、東京都の場合「喫煙可能室設置施設届出書」と合わせて、「喫煙可能室設置施設届出書(東京都)」という東京都独自の申請書も必要です。

    内容は、開業時期、資本金、客席面積に加え、従業員を雇用していない旨の確認となっています。

    このように自治体により申請書が異なる可能性があるため、ご自身の飲食店の所在地の申請書を確認してみてください。

    まとめ

    以上、飲食店とたばこの新ルールと許可申請についてのまとめでした。

    分煙に対する正しい知識と現状のルールを把握したうえで、喫煙者と非喫煙者のどちらにとっても居心地の良い空間にすることで、幅広いお客様をターゲットにできます。

    ※問い合わせ先が一目瞭然!すぐに分かる!!「【九州・沖縄地区」受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集」を「無料」でダウンロードできます。

    [sml-is-logged-in-hide]

    この続きをみるには

    [/sml-is-logged-in-hide]

    [sml-is-logged-in]

    【九州・沖縄地区】受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集はこちらからダウンロード

    (※上記ボタンをクリックし、ぜひダウンロードして活用してください!)

    [/sml-is-logged-in]

    テンポスのECサイト、テンポスドットコムでも喫煙可能な飲食店様向けに、スタンド灰皿やタバコペールの販売をしております。

    商品を見る

    分煙の対策および許可の申請方法については、細かな決まりや専門知識が必要であり、自分だけで判断が難しいと感じた場合には、分煙の専門家や自治体の窓口などに問合せをしながら対策をしましょう。

    ※自治体によっては独自の条例を制定している場合がありますので、店舗のある自治体の条例状況をご確認ください。

  • 【近畿地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    【近畿地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    昨今、健康意識の高まりによりたばこが吸える飲食店が少なくなってきました。

    望まない受動喫煙が問題とされ分煙化が進む中で、飲食店はどのような対策を取れば良いのでしょうか。

    飲食店における喫煙の現状や、たばこと集客の関係性、たばこの新ルールを抑えることにより、喫煙環境を整え、喫煙者・非喫煙者のどちらも集客できる飲食店運営を目指しましょう。

    現在の関東地区飲食店のたばこ事情は?

    現在の日本では、2018年に改正された健康増進法により、飲食店の屋内喫煙は原則禁止されています。近畿地区においても同様で、屋内での喫煙は認められていません。

    また、屋外での喫煙については、各自治体によって規制内容が異なります。大阪市など一部の自治体では、公共の場や商業施設周辺などの屋外での喫煙が禁止されています。そのため、飲食店の周辺でも喫煙ができない場合があります。

    一方で、京都府や兵庫県などの自治体では、屋外での喫煙規制が緩やかで、飲食店の周辺でも喫煙が認められる場合があります。ただし、店舗ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

    総じて言えることは、健康増進法により、屋内喫煙は禁止されており、屋外でも規制があるため、喫煙する場合には事前に確認が必要です。

    ただし、これらの規制は自治体によって異なるため、具体的な情報を知りたい場合は、各自治体のホームページや、飲食店のホームページなどで確認することが重要です。

    今回は、飲食店の大きな悩みのひとつ「飲食店のたばこの許可申請方法」について深堀し、最後に、「これはありがたい。」と思っていただける、各エリアごとに異なる連絡先窓口などをダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。

    飲食店での喫煙の現状

    「飲食店でたばこが吸えなくなった」と聞くことが多くなったものの、喫煙可能なお店もあるため、実際のところはどうなのか良く分からないという人も多くいると思います。飲食店の喫煙について現状をおさらいしましょう。

    2020年4月から原則屋内禁煙に

    2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙となりました。

    望まない受動喫煙をなくし、特に健康影響が大きな子どもや、疾患を持っている方に配慮し、多くの方が利用する飲食店などの施設では原則屋内での喫煙が禁止になりました。

    改正健康増進法

    飲食店での原則屋内禁煙を定めたのは、「改正健康増進法」です。
    改正前は努力義務だった屋内での喫煙対策が、今回の改正で義務となりました。

    飲食店をはじめとする様々な施設が対象となり、違反した場合の罰則や喫煙可能標識の掲示の義務化など、これまでになかった新たな規則が設けられました。

    飲食店とたばこの新ルール

    「原則屋内禁煙」ということは、一方で特定の条件や場所においては喫煙が可能ということです。

    2018年の調査では、日本の成人喫煙率は、男性で約30%、女性で約8%、男女計で約18%となっています。日本における喫煙者の数は少なくないため、飲食店においても喫煙者の集客は、手放したくないものです。

    しっかりと分煙対策を行うことで、喫煙者の集客はもちろん、非喫煙者の方も気持ちよく過ごせる対策を行うことができます。

    【こちらもチェック】飲食店×たばこの新ルール~健康増進法改正に合わせて要チェック!
    ※ぐるなびの飲食店向けサイト「ぐるなび通信」へジャンプします。 

    たばこと集客

    喫煙に対する新ルールを守らないと、罰則規定があるのはもちろん、非喫煙者の方が快適に過ごせず、客離れに繋がります。一方で全面的に禁煙としてしまうことで、喫煙者の集客ができない状況にもなります。

    株式会社クロス・マーケティングの行った喫煙者向けに全面禁煙であった際に入店をやめた経験のアンケートによると、「居酒屋・ビアホール」、「バー・スナック」、「カフェ・喫茶」、「焼肉店」などの業態において「入店しないことがある」と回答した人は4割以上となっている。

    一方で、非喫煙者向けに行った喫煙ルール別の入店抵抗感のアンケートによると、ルーム分煙の場合に抵抗感があると回答した人は2割程度であり、非喫煙者も分煙であれば入店することに抵抗を感じる人は少なくなるという傾向がみられた。

    分煙対策ができていないと、喫煙者は「たばこが吸えないなら別の店にしようか」となり、非喫煙者は「たばこの匂いが嫌だから店を変えよう」となります。

    このようなことが起きないように対策することで、店への滞在時間が長くなり客単価アップや、リピート客の取りこぼし減少にもつながります。

    飲食を伴いながら席での喫煙が認められる飲食店

    一部の飲食店は、経過措置として一定の条件はあるものの席での喫煙が認められています。

    それは、下記の3つの条件を満たす飲食店です。
    (1)2020年3月31日時点で営業を開始している
    (2)資本金が5,000万円以下
    (3)客席の面積が100m²(約30坪)以下

    これらの飲食店は、全面喫煙可能である旨と二十歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示することで、飲食を伴いながら喫煙する事が認められています。

    今後も喫煙可能な飲食店の条件

    2020年4月1日以降に開業する飲食店は、資本金や客席面積などの規模に関係なく、禁煙および分煙化の義務対象になりますが、分煙対策をきちんと行えば喫煙可能な飲食店の運営は可能です。ここでは、飲食店を喫煙可能とするために必要な条件を見ていきましょう。

    喫煙室の設置

    禁煙および分煙化対策には主に4つの方法があります。

    (1)屋内全面禁煙
    (2)紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙できる喫煙専用室の設置
    (3)加熱式たばこ専用の喫煙室の設置
    (4)喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設
    (5)屋外敷地内における灰皿等喫煙場所の設置(配慮義務あり)

    1つ目は、分煙を行わず屋内全面を禁煙とする方法です。

    2つ目は、紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙可能である喫煙専用室の設置です。専用室内は飲食不可で、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    3つ目は、加熱式たばこ専用の喫煙室の設置です。喫煙専用室とは異なり、室内での飲食が可能です。しかしながら、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    4つ目は、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設です。2つ目と3つ目の併用です。

    5つ目は、敷地内の店舗の屋外(テラスや軒先等)において、灰皿を置く等して喫煙環境を整備する方法です。ただし、喫煙場所は入口の付近から遠ざける等の配慮義務に留意して設置する必要があります。

    いずれにしても、禁煙エリアの確保は必須です。

    喫煙エリアの技術的基準

    喫煙専用室ではたばこの煙が外に流出しないように、以下の3つの技術的基準をクリアする必要があります。

    (1)喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上が取れている状態
    (2)壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られている
    (3)屋外または外部に煙を排気する機能を持っている

    既に喫煙室がある飲食店は、この基準を満たしているか確認が必要です。

    こうした技術的基準は、専門的な知識が必要なため、専門家に相談するのも方法のひとつです。

    喫煙エリアの年齢制限

    喫煙室の設置の項目でも記載しましたが、二十歳未満の人は喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室ともに入室が禁止されています。

    二十歳未満の来店客だけでなく、二十歳未満の従業員も対象となっています。

    掃除や接客などの業務も該当するため、二十歳未満の従業員がいる飲食店は、特にルールを徹底して共有する必要があります。

    喫煙ルールの標識掲示

    店内に喫煙可能な場所がある場合は、標識掲示の義務があります。
    掲示が必要な場所は、店の入口と喫煙室の入口です。店の入口は、店内に喫煙できる場所がある旨を記載する必要があり、喫煙室の入口は喫煙可能な場所である旨と二十歳未満は立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。

    標識は、厚生労働省の特設ページから印刷用データが入手可能です。

    飲食店のたばこの許可申請

    一部の飲食店は、席での喫煙が認められていますが、届出の申請が必要となっています。ここでは申請について見ていきましょう。

    喫煙可能室設置施設届出書

    先ほど、3つの条件を満たす飲食店は、二十歳未満の立ち入り禁止また標識の掲示を行えば、席での喫煙が認められると紹介しました。

    これらの飲食店は「既存特定飲食提供施設」と呼ばれ、「喫煙可能室」として喫煙室を設けず店内で喫煙することが可能です。この場合、各自治体への届出が必要です。

    この届出は「喫煙可能室設置施設届出書」という届け出で、店舗名称や所在地の他に営業許可番号や営業許可日の記載などが必要になります。

    変更や廃止の際にも届出が必要

    届出後に、店舗名称や所在地、店舗の管理権原者の氏名や住所に変更が生じたときは、変更内容を記載し「喫煙可能室設置施設変更届出書」を提出する必要があります。

    また、届出後に喫煙可能室を廃止した場合は廃止理由や廃止日を記載し「喫煙可能室設置施設廃止届出書」を提出することが必要です。

    自治体により異なる申請内容

    届出書は、大枠の申請内容は同じですが自治体により申請内容が異なる場合があります。

    例えば、東京都の場合「喫煙可能室設置施設届出書」と合わせて、「喫煙可能室設置施設届出書(東京都)」という東京都独自の申請書も必要です。

    内容は、開業時期、資本金、客席面積に加え、従業員を雇用していない旨の確認となっています。

    このように自治体により申請書が異なる可能性があるため、ご自身の飲食店の所在地の申請書を確認してみてください。

    まとめ

    以上、飲食店とたばこの新ルールと許可申請についてのまとめでした。

    分煙に対する正しい知識と現状のルールを把握したうえで、喫煙者と非喫煙者のどちらにとっても居心地の良い空間にすることで、幅広いお客様をターゲットにできます。

    ※問い合わせ先が一目瞭然!すぐに分かる!!「【近畿地区」受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集」を「無料」でダウンロードできます。

    [sml-is-logged-in-hide]

    この続きをみるには

    [/sml-is-logged-in-hide]

    [sml-is-logged-in]

    【近畿地区】受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集はこちらからダウンロード

    (※上記ボタンをクリックし、ぜひダウンロードして活用してください!)

    [/sml-is-logged-in]

    テンポスのECサイト、テンポスドットコムでも喫煙可能な飲食店様向けに、スタンド灰皿やタバコペールの販売をしております。

    商品を見る

    分煙の対策および許可の申請方法については、細かな決まりや専門知識が必要であり、自分だけで判断が難しいと感じた場合には、分煙の専門家や自治体の窓口などに問合せをしながら対策をしましょう。

    ※自治体によっては独自の条例を制定している場合がありますので、店舗のある自治体の条例状況をご確認ください。

  • 【関東地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    【関東地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード

    昨今、健康意識の高まりによりたばこが吸える飲食店が少なくなってきました。

    望まない受動喫煙が問題とされ分煙化が進む中で、飲食店はどのような対策を取れば良いのでしょうか。

    飲食店における喫煙の現状や、たばこと集客の関係性、たばこの新ルールを抑えることにより、喫煙環境を整え、喫煙者・非喫煙者のどちらも集客できる飲食店運営を目指しましょう。

    現在の関東地区飲食店のたばこ事情は?

    現在の日本では、2018年に改正された健康増進法により、飲食店の屋内喫煙は原則禁止されています。しかし、屋外喫煙については、各自治体によって規制が異なります。

    関東地区においても、東京都など一部の自治体では、屋外における喫煙規制が厳しく、公共の場所や一部の商業施設周辺では禁止されています。また、一部の飲食店では、自主的に喫煙禁止を実施しているところもあります。

    一方で、埼玉県や千葉県などの一部の自治体では、屋外での喫煙規制は緩やかで、飲食店においても屋外での喫煙が認められている場合があります。

    ただし、これらの規制は自治体によって異なるため、具体的な情報を知りたい場合は、各自治体のホームページや、飲食店のホームページなどで確認することが重要です。

    今回は、飲食店の大きな悩みのひとつ「飲食店のたばこの許可申請方法」について深堀し、最後に、「これはありがたい。」と思っていただける、各エリアごとに異なる連絡先窓口などをダウンロードできる便利な「コンテンツ」をご紹介します。

    飲食店での喫煙の現状

    「飲食店でたばこが吸えなくなった」と聞くことが多くなったものの、喫煙可能なお店もあるため、実際のところはどうなのか良く分からないという人も多くいると思います。飲食店の喫煙について現状をおさらいしましょう。

    2020年4月から原則屋内禁煙に

    2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙となりました。

    望まない受動喫煙をなくし、特に健康影響が大きな子どもや、疾患を持っている方に配慮し、多くの方が利用する飲食店などの施設では原則屋内での喫煙が禁止になりました。

    改正健康増進法

    飲食店での原則屋内禁煙を定めたのは、「改正健康増進法」です。
    改正前は努力義務だった屋内での喫煙対策が、今回の改正で義務となりました。

    飲食店をはじめとする様々な施設が対象となり、違反した場合の罰則や喫煙可能標識の掲示の義務化など、これまでになかった新たな規則が設けられました。

    飲食店とたばこの新ルール

    「原則屋内禁煙」ということは、一方で特定の条件や場所においては喫煙が可能ということです。

    2018年の調査では、日本の成人喫煙率は、男性で約30%、女性で約8%、男女計で約18%となっています。日本における喫煙者の数は少なくないため、飲食店においても喫煙者の集客は、手放したくないものです。

    しっかりと分煙対策を行うことで、喫煙者の集客はもちろん、非喫煙者の方も気持ちよく過ごせる対策を行うことができます。

    【こちらもチェック】飲食店×たばこの新ルール~健康増進法改正に合わせて要チェック!
    ※ぐるなびの飲食店向けサイト「ぐるなび通信」へジャンプします。 

    たばこと集客

    喫煙に対する新ルールを守らないと、罰則規定があるのはもちろん、非喫煙者の方が快適に過ごせず、客離れに繋がります。一方で全面的に禁煙としてしまうことで、喫煙者の集客ができない状況にもなります。

    株式会社クロス・マーケティングの行った喫煙者向けに全面禁煙であった際に入店をやめた経験のアンケートによると、「居酒屋・ビアホール」、「バー・スナック」、「カフェ・喫茶」、「焼肉店」などの業態において「入店しないことがある」と回答した人は4割以上となっている。

    一方で、非喫煙者向けに行った喫煙ルール別の入店抵抗感のアンケートによると、ルーム分煙の場合に抵抗感があると回答した人は2割程度であり、非喫煙者も分煙であれば入店することに抵抗を感じる人は少なくなるという傾向がみられた。

    分煙対策ができていないと、喫煙者は「たばこが吸えないなら別の店にしようか」となり、非喫煙者は「たばこの匂いが嫌だから店を変えよう」となります。

    このようなことが起きないように対策することで、店への滞在時間が長くなり客単価アップや、リピート客の取りこぼし減少にもつながります。

    飲食を伴いながら席での喫煙が認められる飲食店

    一部の飲食店は、経過措置として一定の条件はあるものの席での喫煙が認められています。

    それは、下記の3つの条件を満たす飲食店です。
    (1)2020年3月31日時点で営業を開始している
    (2)資本金が5,000万円以下
    (3)客席の面積が100m²(約30坪)以下

    これらの飲食店は、全面喫煙可能である旨と二十歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示することで、飲食を伴いながら喫煙する事が認められています。

    今後も喫煙可能な飲食店の条件

    2020年4月1日以降に開業する飲食店は、資本金や客席面積などの規模に関係なく、禁煙および分煙化の義務対象になりますが、分煙対策をきちんと行えば喫煙可能な飲食店の運営は可能です。ここでは、飲食店を喫煙可能とするために必要な条件を見ていきましょう。

    喫煙室の設置

    禁煙および分煙化対策には主に4つの方法があります。

    (1)屋内全面禁煙
    (2)紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙できる喫煙専用室の設置
    (3)加熱式たばこ専用の喫煙室の設置
    (4)喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設
    (5)屋外敷地内における灰皿等喫煙場所の設置(配慮義務あり)

    1つ目は、分煙を行わず屋内全面を禁煙とする方法です。

    2つ目は、紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙可能である喫煙専用室の設置です。専用室内は飲食不可で、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    3つ目は、加熱式たばこ専用の喫煙室の設置です。喫煙専用室とは異なり、室内での飲食が可能です。しかしながら、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    4つ目は、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設です。2つ目と3つ目の併用です。

    5つ目は、敷地内の店舗の屋外(テラスや軒先等)において、灰皿を置く等して喫煙環境を整備する方法です。ただし、喫煙場所は入口の付近から遠ざける等の配慮義務に留意して設置する必要があります。

    いずれにしても、禁煙エリアの確保は必須です。

    喫煙エリアの技術的基準

    喫煙専用室ではたばこの煙が外に流出しないように、以下の3つの技術的基準をクリアする必要があります。

    (1)喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上が取れている状態
    (2)壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られている
    (3)屋外または外部に煙を排気する機能を持っている

    既に喫煙室がある飲食店は、この基準を満たしているか確認が必要です。

    こうした技術的基準は、専門的な知識が必要なため、専門家に相談するのも方法のひとつです。

    喫煙エリアの年齢制限

    喫煙室の設置の項目でも記載しましたが、二十歳未満の人は喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室ともに入室が禁止されています。

    二十歳未満の来店客だけでなく、二十歳未満の従業員も対象となっています。

    掃除や接客などの業務も該当するため、二十歳未満の従業員がいる飲食店は、特にルールを徹底して共有する必要があります。

    喫煙ルールの標識掲示

    店内に喫煙可能な場所がある場合は、標識掲示の義務があります。
    掲示が必要な場所は、店の入口と喫煙室の入口です。店の入口は、店内に喫煙できる場所がある旨を記載する必要があり、喫煙室の入口は喫煙可能な場所である旨と二十歳未満は立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。

    標識は、厚生労働省の特設ページから印刷用データが入手可能です。

    飲食店のたばこの許可申請

    一部の飲食店は、席での喫煙が認められていますが、届出の申請が必要となっています。ここでは申請について見ていきましょう。

    喫煙可能室設置施設届出書

    先ほど、3つの条件を満たす飲食店は、二十歳未満の立ち入り禁止また標識の掲示を行えば、席での喫煙が認められると紹介しました。

    これらの飲食店は「既存特定飲食提供施設」と呼ばれ、「喫煙可能室」として喫煙室を設けず店内で喫煙することが可能です。この場合、各自治体への届出が必要です。

    この届出は「喫煙可能室設置施設届出書」という届け出で、店舗名称や所在地の他に営業許可番号や営業許可日の記載などが必要になります。

    変更や廃止の際にも届出が必要

    届出後に、店舗名称や所在地、店舗の管理権原者の氏名や住所に変更が生じたときは、変更内容を記載し「喫煙可能室設置施設変更届出書」を提出する必要があります。

    また、届出後に喫煙可能室を廃止した場合は廃止理由や廃止日を記載し「喫煙可能室設置施設廃止届出書」を提出することが必要です。

    自治体により異なる申請内容

    届出書は、大枠の申請内容は同じですが自治体により申請内容が異なる場合があります。

    例えば、東京都の場合「喫煙可能室設置施設届出書」と合わせて、「喫煙可能室設置施設届出書(東京都)」という東京都独自の申請書も必要です。

    内容は、開業時期、資本金、客席面積に加え、従業員を雇用していない旨の確認となっています。

    このように自治体により申請書が異なる可能性があるため、ご自身の飲食店の所在地の申請書を確認してみてください。

    まとめ

    以上、飲食店とたばこの新ルールと許可申請についてのまとめでした。

    分煙に対する正しい知識と現状のルールを把握したうえで、喫煙者と非喫煙者のどちらにとっても居心地の良い空間にすることで、幅広いお客様をターゲットにできます。

    ※問い合わせ先が一目瞭然!すぐに分かる!!「【関東地区」受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集」を「無料」でダウンロードできます。

    [sml-is-logged-in-hide]

    この続きをみるには

    [/sml-is-logged-in-hide]

    テンポスのECサイト、テンポスドットコムでも喫煙可能な飲食店様向けに、スタンド灰皿やタバコペールの販売をしております。

    [sml-is-logged-in]

    【関東地区】受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集はこちらからダウンロード

    (※上記ボタンをクリックし、ぜひダウンロードして活用してください!)

    [/sml-is-logged-in]

    商品を見る

    分煙の対策および許可の申請方法については、細かな決まりや専門知識が必要であり、自分だけで判断が難しいと感じた場合には、分煙の専門家や自治体の窓口などに問合せをしながら対策をしましょう。

    ※自治体によっては独自の条例を制定している場合がありますので、店舗のある自治体の条例状況をご確認ください。

  • 飲食店でたばこは吸えないのか?飲食店のたばこの許可申請方法

    飲食店でたばこは吸えないのか?飲食店のたばこの許可申請方法

    昨今、健康意識の高まりによりたばこが吸える飲食店が少なくなってきました。

    望まない受動喫煙が問題とされ分煙化が進む中で、飲食店はどのような対策を取れば良いのでしょうか。

    飲食店における喫煙の現状や、たばこと集客の関係性、たばこの新ルールを抑えることにより、喫煙環境を整え、喫煙者・非喫煙者のどちらも集客できる飲食店運営を目指しましょう。

    飲食店での喫煙の現状

    「飲食店でたばこが吸えなくなった」と聞くことが多くなったものの、喫煙可能なお店もあるため、実際のところはどうなのか良く分からないという人も多くいると思います。飲食店の喫煙について現状をおさらいしましょう。

    2020年4月から原則屋内禁煙に

    2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙となりました。

    望まない受動喫煙をなくし、特に健康影響が大きな子どもや、疾患を持っている方に配慮し、多くの方が利用する飲食店などの施設では原則屋内での喫煙が禁止になりました。

    改正健康増進法

    飲食店での原則屋内禁煙を定めたのは、「改正健康増進法」です。
    改正前は努力義務だった屋内での喫煙対策が、今回の改正で義務となりました。

    飲食店をはじめとする様々な施設が対象となり、違反した場合の罰則や喫煙可能標識の掲示の義務化など、これまでになかった新たな規則が設けられました。

    飲食店とたばこの新ルール

    「原則屋内禁煙」ということは、一方で特定の条件や場所においては喫煙が可能ということです。

    2018年の調査では、日本の成人喫煙率は、男性で約30%、女性で約8%、男女計で約18%となっています。日本における喫煙者の数は少なくないため、飲食店においても喫煙者の集客は、手放したくないものです。

    しっかりと分煙対策を行うことで、喫煙者の集客はもちろん、非喫煙者の方も気持ちよく過ごせる対策を行うことができます。

    【こちらもチェック】飲食店×たばこの新ルール~健康増進法改正に合わせて要チェック!
    ※ぐるなびの飲食店向けサイト「ぐるなび通信」へジャンプします。 

    たばこと集客

    喫煙に対する新ルールを守らないと、罰則規定があるのはもちろん、非喫煙者の方が快適に過ごせず、客離れに繋がります。一方で全面的に禁煙としてしまうことで、喫煙者の集客ができない状況にもなります。

    株式会社クロス・マーケティングの行った喫煙者向けに全面禁煙であった際に入店をやめた経験のアンケートによると、「居酒屋・ビアホール」、「バー・スナック」、「カフェ・喫茶」、「焼肉店」などの業態において「入店しないことがある」と回答した人は4割以上となっている。

    一方で、非喫煙者向けに行った喫煙ルール別の入店抵抗感のアンケートによると、ルーム分煙の場合に抵抗感があると回答した人は2割程度であり、非喫煙者も分煙であれば入店することに抵抗を感じる人は少なくなるという傾向がみられた。

    分煙対策ができていないと、喫煙者は「たばこが吸えないなら別の店にしようか」となり、非喫煙者は「たばこの匂いが嫌だから店を変えよう」となります。

    このようなことが起きないように対策することで、店への滞在時間が長くなり客単価アップや、リピート客の取りこぼし減少にもつながります。

    飲食を伴いながら席での喫煙が認められる飲食店

    一部の飲食店は、経過措置として一定の条件はあるものの席での喫煙が認められています。

    それは、下記の3つの条件を満たす飲食店です。
    (1)2020年3月31日時点で営業を開始している
    (2)資本金が5,000万円以下
    (3)客席の面積が100m²(約30坪)以下

    これらの飲食店は、全面喫煙可能である旨と二十歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示することで、飲食を伴いながら喫煙する事が認められています。

    今後も喫煙可能な飲食店の条件

    2020年4月1日以降に開業する飲食店は、資本金や客席面積などの規模に関係なく、禁煙および分煙化の義務対象になりますが、分煙対策をきちんと行えば喫煙可能な飲食店の運営は可能です。ここでは、飲食店を喫煙可能とするために必要な条件を見ていきましょう。

    喫煙室の設置

    禁煙および分煙化対策には主に4つの方法があります。

    (1)屋内全面禁煙
    (2)紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙できる喫煙専用室の設置
    (3)加熱式たばこ専用の喫煙室の設置
    (4)喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設
    (5)屋外敷地内における灰皿等喫煙場所の設置(配慮義務あり)

    1つ目は、分煙を行わず屋内全面を禁煙とする方法です。

    2つ目は、紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙可能である喫煙専用室の設置です。専用室内は飲食不可で、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    3つ目は、加熱式たばこ専用の喫煙室の設置です。喫煙専用室とは異なり、室内での飲食が可能です。しかしながら、二十歳未満の人の入室は禁止です。

    4つ目は、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設です。2つ目と3つ目の併用です。

    5つ目は、敷地内の店舗の屋外(テラスや軒先等)において、灰皿を置く等して喫煙環境を整備する方法です。ただし、喫煙場所は入口の付近から遠ざける等の配慮義務に留意して設置する必要があります。

    いずれにしても、禁煙エリアの確保は必須です。

    喫煙エリアの技術的基準

    喫煙専用室ではたばこの煙が外に流出しないように、以下の3つの技術的基準をクリアする必要があります。

    (1)喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上が取れている状態
    (2)壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られている
    (3)屋外または外部に煙を排気する機能を持っている

    既に喫煙室がある飲食店は、この基準を満たしているか確認が必要です。

    こうした技術的基準は、専門的な知識が必要なため、専門家に相談するのも方法のひとつです。

    喫煙エリアの年齢制限

    喫煙室の設置の項目でも記載しましたが、二十歳未満の人は喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室ともに入室が禁止されています。

    二十歳未満の来店客だけでなく、二十歳未満の従業員も対象となっています。

    掃除や接客などの業務も該当するため、二十歳未満の従業員がいる飲食店は、特にルールを徹底して共有する必要があります。

    喫煙ルールの標識掲示

    店内に喫煙可能な場所がある場合は、標識掲示の義務があります。
    掲示が必要な場所は、店の入口と喫煙室の入口です。店の入口は、店内に喫煙できる場所がある旨を記載する必要があり、喫煙室の入口は喫煙可能な場所である旨と二十歳未満は立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。

    標識は、厚生労働省の特設ページから印刷用データが入手可能です。

    飲食店のたばこの許可申請

    一部の飲食店は、席での喫煙が認められていますが、届出の申請が必要となっています。ここでは申請について見ていきましょう。

    喫煙可能室設置施設届出書

    先ほど、3つの条件を満たす飲食店は、二十歳未満の立ち入り禁止また標識の掲示を行えば、席での喫煙が認められると紹介しました。

    これらの飲食店は「既存特定飲食提供施設」と呼ばれ、「喫煙可能室」として喫煙室を設けず店内で喫煙することが可能です。この場合、各自治体への届出が必要です。

    この届出は「喫煙可能室設置施設届出書」という届け出で、店舗名称や所在地の他に営業許可番号や営業許可日の記載などが必要になります。

    変更や廃止の際にも届出が必要

    届出後に、店舗名称や所在地、店舗の管理権原者の氏名や住所に変更が生じたときは、変更内容を記載し「喫煙可能室設置施設変更届出書」を提出する必要があります。

    また、届出後に喫煙可能室を廃止した場合は廃止理由や廃止日を記載し「喫煙可能室設置施設廃止届出書」を提出することが必要です。

    自治体により異なる申請内容

    届出書は、大枠の申請内容は同じですが自治体により申請内容が異なる場合があります。

    例えば、東京都の場合「喫煙可能室設置施設届出書」と合わせて、「喫煙可能室設置施設届出書(東京都)」という東京都独自の申請書も必要です。

    内容は、開業時期、資本金、客席面積に加え、従業員を雇用していない旨の確認となっています。

    このように自治体により申請書が異なる可能性があるため、ご自身の飲食店の所在地の申請書を確認してみてください。

    まとめ

    以上、飲食店とたばこの新ルールと許可申請についてのまとめでした。

    分煙に対する正しい知識と現状のルールを把握したうえで、喫煙者と非喫煙者のどちらにとっても居心地の良い空間にすることで、幅広いお客様をターゲットにできます。

    下記URLでは、飲食店における喫煙の現状や、たばこと集客の関係性、たばこの新ルールを抑えることにより、喫煙環境を整え、喫煙者・非喫煙者のどちらも集客できる飲食店運営に関して、必要な諸手続きや、申請のために必要な届け出先などの解説しています。
    合わせてチェックしてみてください。

    ※問い合わせ先が一目瞭然!すぐに分かる!!全国10地区版の「受動喫煙防止条例・ルール・届け出に関する参照リンク集」を「無料」でダウンロードできます。

    ダウンロードは下記10地区のご希望の記事リンクをクリックし、該当記事下部からダウンロードしてください。

    【北海道地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/newstrend/6807/

    【東北地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/newstrend/6816/

    【関東地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/newstrend/6770/

    【甲信越地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/newstrend/6804/

    【北陸地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/newstrend/6819/

    【東海地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/newstrend/6801/

    【近畿地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/newstrend/6795/

    【中国地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/newstrend/6810/

    【四国地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/newstrend/6813/

    【九州・沖縄地区】飲食店における喫煙対策・新ルールの詳細を無料でダウンロード
    https://test-cms-foodmedia.tenposfoodplace-hp.com/newstrend/6798/

    テンポスのECサイト、テンポスドットコムでも喫煙可能な飲食店様向けに、スタンド灰皿やタバコペールの販売をしております。

    商品を見る

    分煙の対策および許可の申請方法については、細かな決まりや専門知識が必要であり、自分だけで判断が難しいと感じた場合には、分煙の専門家や自治体の窓口などに問合せをしながら対策をしましょう。

    ※自治体によっては独自の条例を制定している場合がありますので、店舗のある自治体の条例状況をご確認ください。