タグ: 届出・手続き

  • 酒類免許から販売戦略まで:成功を収める飲食店開業者のためのお酒メニュー開発

    酒類免許から販売戦略まで:成功を収める飲食店開業者のためのお酒メニュー開発

    飲食店開業にあたり、お酒の提供予定はありますでしょうか。
    お酒を提供するためには免許を取得する必要があります。
    今回の記事では酒類免許の取得方法から販売戦略まで詳しく解説していきます。

    酒類免許: 開業に向けた第一歩

    飲食店を開業する際には、酒類免許の取得が重要なステップです。
    酒類免許を取得することで、お客様にアルコール飲料を提供することができます。
    酒類免許の取得には、いくつかの手続きが必要です。

    まず、地元の市町村役場や行政機関に問い合わせ、必要な書類や申請手続きについての情報を収集しましょう。免許申請書や経営者の個人情報、店舗の場所や設備に関する情報など、様々な情報を提出する必要があります。
    また、営業形態や営業時間、年齢制限などの規制もあります。

    地域の法律や規則を確認し、免許の取得条件を理解しておくことも重要です。
    必要な手続きを進める際には、関連する法律や規制を遵守することが求められます。
    酒類免許の取得には時間がかかる場合もあるため、開業計画の初期段階で早めに取り組むことが重要です。

    免許の取得に成功すると、飲食店でアルコール飲料を提供することができ、お客様に多様な選択肢を提供することができます。

    酒類免許を取得する際には、地域の法律や規制に従いながら、正確かつ迅速に手続きを進めることが重要です。
    専門家や法律の専門家の助言を受けることもおすすめです。酒類免許を適切に取得し、飲食店の開業を成功させるためには、この「酒類免許: 開業に向けた第一歩」を着実に進めることが重要です。

    カクテルの魅力: 創造的なメニュー開発のヒント

    カクテルは多様なフレーバーや見た目の美しさで人気を集めています。

    カクテルメニューの開発では、季節やトレンド、お店のコンセプトに合った独自のアイデアを取り入れることが重要です。新鮮なフルーツやハーブ、スパイスを使ったカクテルは、お客様に驚きと満足感を与えることでしょう。
    また、カクテルのネーミングやグラスの選定など、細部にもこだわりましょう。

    https://test-tenpos.tenposfoodplace.jp/foodmedia/management/8148/

    ワインの世界: 選び方と提供方法のポイント

    ワインは多くの人々に愛される高級なお酒です。
    ワインメニューの開発では、さまざまな品種や産地を取り入れることが大切です。お客様の好みや予算に合わせた幅広い選択肢を提供することで、幅広い層のお客様に満足していただけます。

    また、ワインの提供方法にも注意が必要です。
    正しい温度で提供し、適切なグラスを使用することで、お客様に最高のワイン体験を提供しましょう。

    日本酒の奥深さ: 食事との相性を引き立てる方法

    日本酒は日本文化の一部として、国内外で人気があります。
    日本酒メニューの開発では、さまざまな種類の日本酒を取り入れ、お客様に幅広い選択肢を提供しましょう。また、食事との相性を考えたマリアージュも重要です。

    日本酒の風味や酸味が料理と調和する組み合わせを見つけることで、お客様に深い満足感を与えることができます。

    ビールの新たな可能性: 差別化を図る戦略とアイデア

    ビールは飲食店で提供される定番のお酒ですが、他の飲食店との差別化を図るためには工夫が必要です。クラフトビールや地元の醸造所のビールなど、特色あるビールをメニューに取り入れることで、お客様に新鮮な体験を提供しましょう。

    また、ビールのサービスやグラスの種類にもこだわりましょう。
    美しい見た目や適切な注ぎ方で、ビールの魅力を最大限に引き出しましょう。

    お酒のメニュー開発: 人気を集めるためのアプローチ

    お酒メニューの開発には、お客様の好みや嗜好に合わせたアプローチが重要です。

    幅広い種類のお酒を取り入れるだけでなく、アルコール度数や味わいのバランスにも注意しましょう。また、オリジナルのカクテルやシグネチャードリンクを提供することで、他店との差別化を図り、人気を集めることができます。

    お酒メニューは定期的に見直し、新しいトレンドや季節に合わせて更新することも忘れずに行いましょう。

    お酒の販売戦略: 集客と売上最大化のための戦術

    お酒の販売戦略は、開業者にとって重要な要素です。
    ターゲット顧客層を明確にし、そのニーズに合わせた販売戦略を策定しましょう。
    SNSやウェブサイトを活用したマーケティングや宣伝活動、イベントの開催など、さまざまな手法を駆使して集客を図りましょう。

    また、セットメニューや食事とのセット割引など、お酒と食事の組み合わせに魅力を持たせる戦略も有効です。
    売上最大化のために、創意工夫を重ねながら効果的な販売戦略を展開しましょう。

    お酒の仕入れ先が探せるサイト:テンポスフードサーチ

    飲食店でお酒を提供する場合、「仕入れ先をどうするか」が重要になっています。
    テンポスフードサーチでは全国各地の酒販店を紹介しております。
    また、酒販店だけでなく、肉や野菜、魚、米などの食材を扱っている業者も紹介しております。

    仕入れ先を探されている飲食店の方はぜひお気軽にお問合せください。

    食材仕入れ先が探せる:テンポスフードサーチはこちら

    まとめ

    飲食店の成功には、酒類免許取得からお酒メニュー開発、販売戦略まで、さまざまな要素が関わっています。開業者は、それぞれの領域において研究と情熱を注ぎ、最高のお酒体験を提供するための努力を惜しまないことが重要です。

    成功するためには、お客様のニーズに合わせた創造的なアイデアと戦略的なアプローチが必要です。
    是非、これらのポイントを参考にしながら、素晴らしい飲食店を開業してください。
    テンポスでは飲食店の開業から運営までトータルサポートをしております。

    様々なサービスを扱っておりますので、気になるサービスがございましたらお気軽にお問い合わせください。

    テンポスフードプレイス:サービス一覧はこちら

  • 見逃し注意!これが無いと開業できない?!開業に必要な資格・許認可まとめ

    見逃し注意!これが無いと開業できない?!開業に必要な資格・許認可まとめ

    ここでは、飲食店を開業するために必要な保健所、警察署、消防署、税務署での手続きや、従業員雇用の際に必要なことなど、開業にあたり必ず行うべきことをご紹介していきます。
    資格・許可は業態、また自治体によって多少異なる場合がありますので、物件を探す際に同時に確認しておくと良いでしょう。資格は、講習日が予約が1ヶ月先で取れない、ひと月に1回しかない場合もあるため、早めに取得するようにしてください。

    飲食店開業に必要な資格とは?

    すでに栄養士免許や調理師免許を持っている人は、新たに取得する必要はありません。
    また、飲食店の開業には、調理師免許は必須ではありません。
    調理師免許、栄養士免許をもっていない場合は、「食品衛生責任者」の資格を取得しましょう。

    食品衛生責任者の資格は必須!

    飲食店を開業するにあたり、必須条件になるのが「食品衛生責任者」の資格です。
    営業許可書を取得するには、「食品衛生責任者」「調理師」「栄養士」のいずれかの資格が必要ですが、「食品衛生責任者」がもっとも簡単に取得できる資格です。
    ※すでに調理師、栄養士などの免許を持っている場合は食品衛生責任者養成講習会を受講することなく、申請だけで資格の取得が可能です。
    「食品衛生責任者」は、食中毒や食品衛生法違反を起こさないように管理運営をする責務があります。
    基本的に、店舗に常駐する人が取得し、複数の店舗を運営する人は、店舗数と同じ数の資格保有者が必要です。

    収容人数が30人以上の場合は防災管理者が必要

    防災管理者は、火災による被害の予防、防火管理を行う責務を持った責任者のことです。
    収容人数が30人未満の場合は、不要となります。
    収容人数が30人を超え飲食店を開業する場合のみ、必要な資格です。

    食品衛生管理者と食品衛生責任者の違いって?

    食品衛生管理者とは、食品や添加物を製造・加工する施設で、食品の衛生を管理する国家資格のことを言います。
    指定の講習を受けることで取得することができます。
    食品衛生管理者の資格は、主に食品メーカーや学校、病院の調理施設で活用され、職場内での食中毒の防止に務め、衛生管理を徹底させます。
    食品衛生責任者との違いは、下記になります。
    食品衛生責任者=販売・製造に関する衛生管理
    食品衛生管理者=加工・製造に関する衛生管理

    飲食店開業に必要な許認可とは?

    飲食店開業には、保健所、消防署、税務署など届け出なければならないことがいくつかあります。
    事前に計画を立てておくことは、スムーズに開業するためのポイントとなります!
    手続きに漏れがないよう、保健所や消防署、内装工事業者など関係各所に前もって相談して進めましょう。

    保健所での申請について

    飲食店を開業するにあたり、営業許可証は必須条件です。
    営業許可証が無い場合、飲食店の開業はできません。
    しかし、管轄の保健所に申請すれば営業許可を得ることができるのです!
    申請の流れを説明していきます。

    保健所への申請

    飲食店営業許可:必須
    飲食店の開業にあたり、営業許可は必須です。飲食店営業許可を取得していなければ、飲食店の営業はできません。
    営業許可を得るためには「人」と「店舗」、2つの要件があります。
    それぞれ重要な項目なので、抜け漏れがないよう開業前に確認するようにしましょう。

    人に関する要件
    ・営業許可の申請をした人が過去に食品衛生法違反で処分を受けてから2年たっていない
    ・店舗の営業許可を取り消されてから2年たっていない
    上記2つの内1つでも当てはまっている場合、保健所から営業許可を取得することはできません。

    店舗に関する要件
    ・店舗に食品衛生者の配置
    店舗の構造、設備に対して、法律のもと要件が決められています。
    保健所は店舗を訪問して検査して要件を満たしているのか確認を行うため、定められているルールに従いましょう。

    飲食店開業申請の流れ

    1.事前相談

    保健所の管轄がそれぞれ決まっているため、あらかじめ窓口となる保健所を調べておきましょう。
    内装工事の前に、店舗の図面をもって一度相談に行きます。
    許可条件などは各保健所により異なることもありますので、事前に詳しい説明を受けておきましょう。
    工事の前に確認することで、後々の手直しや日程の無駄を防ぐことができます。
    居抜きの開業においても、新たに営業許可を取得する必要があります。
    前テナントが許可を受けていても、そのまま許可がおりるとは限りませんので注意です。

    2.営業許可申請

    申請提出場所:保健所
    提出時期:店舗が完成する10日ほど前
    必要書類:必要な書類などは各保健所により異なるため、必ず事前に管轄の保健所に確認するようにしましょう。
    必要な書類一覧
    ・飲食店営業許可申請書
    ・営業設備の大要・配置図
    ・内装の配置の平面図
    ・店舗の案内図
    ※最寄駅から店舗までが分かるもの。(住宅地図のコピーでも可)
    ・(法人が申請する場合)登記事項証明書
    ・(貯水槽や井戸水を利用する場合)水質検査成績書
    ※通常家主が持っているため、コピーをもらいましょう。
    ・食品衛生責任者の資格を証明する書類(「食品衛生責任者手帳」や「調理師免許」など)
    上記の書類を確認してもらい、問題が無ければ手数料を納入し、調査の日時を決めます。

    3.実施審査

    保健所の担当者が店舗を訪れ、構造が規定通りであるか、所定の設備がついているか、食品衛生法の定めた基準を満たしているかなど細かくチェックします。
    審査の基準は、地方自治体、業態によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
    万が一基準に達していない場合、改善した上で再度保健所の立ち入りを調査する必要があります。

    4.営業許可の交付

    調査が問題なく終わった場合、営業許可証が発行される予定日と引換証が担当者から渡されます。
    交付までには約1週間かかります。
    発行予定日になったら引換証を持って保健所に行き、許可証を受け取りましょう。

    5.営業開始

    営業許可証は店内の目立つところに掲示し、期限が切れる1か月前には更新の手続きを行うようにしましょう。
    また、営業者の名前・住所を変更した場合や、店内の一部設備、店舗名(屋号)、食品衛生責任者を変更した場合は、その都度届出が必要になります。
    店舗を譲渡や増改築、移転をした場合は営業許可を新たに取得する必要があります。
    ※営業許可には期限があります。営業許可の更新手続きをせずに営業するのは違法行為にあたります。食品衛生法、風営法の違反にあたり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
    更新期限は、飲食店営業許可書の下部に有効期間が記載されているので、その有効期限までには更新手続きを行うようにしてください。

    消防署での申請

    開業を問題なく進めていくためにも、図面が出来上がったら消防署へ一度相談するのが良いでしょう。
    自身で申請を行うことも可能ですが、専門知識が必要なため、知識がある業者へ依頼したほうがスムーズに行うことができます。
    別途費用がかかりますが、内装工事業者が代行してくれる場合もあります。
    また、以下の申請が必要になります。

    1.防火対象設備使用開始届

    ビルなどの建物や、建物の新築・増築・改築をした店舗の場合に必要な書類です。
    建物や建物の一部を新しく利用するに当たっての、防火・消火活動に関する申請です。

    ・防火対象物工事計画届書
    対象となる建物がいつから工事を始めるか消防署に知らせます。
    内装工事を始める前に提出が必要になります。
    ※内装工事をしない場合には不要です。
    提出期限:工事開始7日前まで

    ・防火対象物使用開始届出書
    対象となる建物の利用を、いつから開始するかを知らせる書類です。
    提出期限:使用開始7日前まで
    「防火対象物工事等計画届書」と一緒に提出することも可能です。
    ※届け出を提出しなかった場合、内装工事が終わった後に追加で工事が必要になることもあります。消防法には建物に関して細かな規定があり、それらに適していない場合は営業ができません。

    2.防火管理者選任届

    ※収容人数が30人以下の店舗では申請の必要はありません。
    「防火管理者」が在籍していることを報告する届け出です。
    提出期限:店舗の開業前まで
    ・消防計画
    火災を起こさないようにするだけでなく、火災が発生した場合、スタッフ一人一人が何をすれば良いかをあらかじめ定めておくことです。選任された防火管理者は、消防計画を作成し、届け出る必要があります。

    3.火を使用する設備等の設置届

    火を使用する設備を設置の場合、設置の前に消防署への届出が必要です。
    厨房設備、炉、温風暖房機、ボイラーなどを使用する場合が該当するので注意が必要です。
    飲食店であれば、ほとんどの店舗で必要であると思われるため、忘れずに届出をしましょう。

    警察署での申請

    深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

    深夜12時以降もお酒を提供する場合、届出が必要です。
    届出が必要なのはお酒がメインの店舗です。
    しかし、この線引きにはあいまいな部分もあるため、事前に確認してくとよいでしょう。
    検査はありませんが、深夜酒類提供飲食店は風営法により規制の対象になっています。
    そのため、提出する書類は店内の詳細図面や求積図など複雑なものが多いです。
    審査も厳しいため、行政書士など知識のある専門の方に作成を依頼するのもよいでしょう。
    提出期限:営業開始10日前まで

    税務署への申請

    個人事業の開廃業届書(開業届)

    個人事業を始める際、店舗住所を所轄税務署へ提出します。
    提出をしなくても罰則はありませんが、税金が安くなる等、恩恵を受けることができます。
    メリットとしては、節税効果、屋号で銀行口座開設可能、事業資金融資の対象になることが挙げられます。
    届出に必要な書類はダウンロードが可能です。
    提出期限:開業後1ヶ月以内

    青色申告承認申請書

    確定申告には、青色と白色の2種類があり、青色申告の方が詳細な帳簿付けをする必要があります。しかし、白色申告よりも節税効果が高いのでおすすめです。
    青色申告承認申請書を提出をしていない場合は自動的に白色申告となります。
    青色申告のメリットとしては、下記の4つになります。

    ・特別控除を受けられる(青色申告特別控除)
    青色申告によって確定申告する際に白色申告と比較して手間がかかるため、特別に所得の計算において55万円(e-Taxで申告の場合は65万円)または10万円の控除を受けることが可能です。

    ・赤字を3年間繰り越すことが可能(純損失の繰越控除)
    青色申告を受けることにより、その年に発生した純損失の金額をその翌年から3年間で発生する黒字と相殺することが可能です。

    ・親族への給与が経費に計上が可能(青色事業専従者給与)
    個人事業主は原則として、生計を同じくする配偶者や親族に対して給料を支払っても経費に計上することは不可能です。
    しかし、青色申告をする場合には通常の従業員に支払う金額と同程度の給料を支払うことで、経費に計上することができます。

    ・30万円未満のものを一括でその年度の経費にできる※300万円まで(貸倒引当金の計上)
    青色申告をする際、中小企業者であるなど一定の条件を満たしている場合は、30万円未満の原価償却資産については、一括してその年の経費とすることができます。※300万円まで
    提出期限:開業から2ヶ月以内
    「開業届」を提出するのと一緒に「青色申告承認申請書」も提出しておくと良いでしょう。

    労働保険(雇用保険・労災保険)について

    労働保険(雇用保険・労災保険)

    個人営業・法人営業、どちらにしてもアルバイトやパートを1人でも雇う場合は「労働保険」への加入の義務があります。
    雇用保険
    労働者の安定と就業促進を目的として設けられた保険です。
    失業した際に一定期間給付金を受けることができる失業給付が一般的には有名なため、失業保険や給付金のことを失業手当と呼ぶこともあります。
    ①1週間の所定労働時間が20時間以上
    ②31日以上継続で雇用される見込みがある
    上記2点を満たしている場合、雇用保険の加入義務があります。
    雇ったアルバイトやパートと1か月以上の雇用契約や期間を定めない雇用契約を締結する必要があります。
    教育訓練給付、育児給付金、介護給付金などもこちらの保険で行っています。
    注意点としては、昼間学生の場合は原則、雇用保険の加入対象になりません。
    週20時間以上の所定労働時間で31日以上の雇用形態でも対象外です。
    ハローワーク=公共職業安定所にて加入手続きを行います。
    提出するものは下記です。
    ・雇用保険適用事業所設置届
    ・雇用保険被保険者資格取得届
    ・雇用保険被保険者証(前に勤めていた会社で雇用保険に入っていた場合のみ必要)
    「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」は労働基準監督署にある書類です。
    事前に受取り、書き方の説明を伺った方が間違いないでしょう。

    会社で用意する書類は下記です。
    ・保険関係成立届
    ・賃金台帳
    ・出勤簿
    ・労働者名簿
    ・登記簿謄本に事業所の住所が確認できる書類(公共料金の請求書等)

    労災保険(労働者災害補償保険)
    労働者の仕事中のケガや病気に備えるための保険です。
    労災とは労働災害を指しています。
    勤務時間中はもちろん、出勤・退勤の際の負傷や事故も含まれます。
    万が一負傷した場合は、費用は国から支給されます。
    支給により、働けない期間の休業補償や障害が残った場合の補償なども対応してくれます。
    死亡の場合も遺族給付金なども出ます。
    労災保険は、アルバイトやパートが加入するものではなく、アルバイトやパートを雇う事業主の加入が必要になります。
    また、保険料も事業主が負担することになります。
    飲食店所在地を管轄する労働基準監督署にて、事業開始の翌日から10日以内に手続きを行いましょう。
    提出するものは下記です。
    ・保険関係成立届
    ・概算保険料申告書
    ・登記簿謄本

    まとめ

    いかがでしたでしょうか。
    飲食店を開業するには色んな資格や許認可が必要になります。
    抜け漏れが無いよう、事前にチェックをして準備をしていきましょう。
    また、法改正により、必要な届け出や書類、提出先が変更する可能性もありますので、随時チェックをするようにしましょう。

    テンポスドットコムでは、様々な業態に合わせた開業支援を行っております。
    自分のお店の業態に合わせて必要なものは何があるのか、詳細を確認することができますので是非ご覧ください!

    開業支援の詳細を見る

  • 飲食店開業時の2つの必須資格!「食品衛生責任者」・「防火管理者」

    飲食店開業時の2つの必須資格!「食品衛生責任者」・「防火管理者」

    飲食店の開業で絶対に忘れてはいけない資格。
    これを忘れてしまうと、どんなに準備をしていても開業ができません。
    ここではそんな飲食店を開業するために必要な資格について説明していきます。

    開業時に必要な資格とは?

    飲食店関係の資格には様々ありますが、飲食店を開業するために必須の資格が2つあります。
    それが「食品衛生責任者」「防火管理者」です。
    この2つの資格なしでは飲食店の開業ができません。
    ここでは「食品衛生責任者」と「防火管理者」2つの取得方法などの説明をしていきます。

    食品衛生責任者とは?

    食品衛生責任者は飲食店でお客様に食事を提供することに限らずコンビニや、スーパーなど食品を製造・販売を行う
    店舗や営業所などに必須の資格となっています。

    従業員1人を食品衛生責任者として資格をとらせておくことも可能ですが、仮にその従業員が退職し、食品衛生管理者の設置をせずに営業を行った場合、行政処分の対象となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(食品衛生法)が科されます。

    また、食品衛生責任者は、食品を調理・製造・加工・販売する施設ごとに必ず必要で、「食品衛生法に定められた営業許可」を受ける施設ごとに専任で配置することが義務付けられています。

    食品衛生責任者の必要要件としては下記になります。

    ・医師
    ・歯科医師
    ・薬剤師
    ・獣医師
    ・栄養士
    ・調理師
    ・製菓衛生師
    ・船舶料理士
    ・食鳥処理衛生管理者
    ・食品衛生管理者
    ・食品衛生監視員の資格を有している者
    ・食品衛生指導員又は食品衛生指導員であった者
    ・他の都道府県等において食品衛生責任者の資格を有していた者
    ・各都道府県などの自治体・保健所が実施している食品衛生責任者養成講習会を修了した者

    食品衛生責任者になるには、各都道府県で実施している講習会を受講しなければなりません。
    また、講習会を受講するためには、各都道府県の保健所か、食品衛生協会の事務所に問い合わせ、申込みをする必要があります。

    講習会の内容としては下記になります。

    ・衛生法規 2時間
    ・公衆衛生学 1時間
    ・食品衛生額 3時間

    講習時間としては全部で6時間となり、受講費用は約1万円程度となっております。
    講習会の最後にはテストを受け、受講修了証(食品衛生責任者手帳)の交付を受けて終了となります。
    また、テストは非常に簡単な問題となっており、合格、不合格に関係ないため安心してテストを受けましょう。

    「食品衛生責任者」の取得は講習会を受けるだけの簡単な資格、時間も、費用も掛からない点から開業前に面倒臭がらず必ず取得をするようにしましょう!

    防火管理者とは?

    防火管理者とは、たくさんの人が利用する建造物の「火災による被害」を防止・対策を行うため防火管理上必要な業務を行う責任者のことを言います。飲食店では多数のお客様を向か入れるため、防火管理者の設置が義務付けられています。
    飲食店だけではなく劇場、販売店(コンビニ・スーパー)、ホテル、オフィス、学校、遊戯施設などには、防火管理者がいなくてはなりません。

    ですが、飲食店では小規模店舗で運営するオーナーさんも少なくはありません。
    防火管理者の資格が必要な収容人数は収容人数によってさまざまで、飲食店では30人以上になると防火管理者を選任する必要があります。

    反対に30人未満の小規模の店舗には防火管理者の選任は必要されていないとされています。
    しかし、これを読んでいる飲食店のオーナーさんは、飲食店をするからには儲けたい!成功したい!と思っているオーナーさんも少なくはないと思うので、「将来いつか大型店舗を、、」と考えているのであれば今のうちに取得をしておきましょう。

    防火管理責任者で見落としてしまうのがお客様の人数で計算をしてしまうことです。
    収容人数が30人未満だから安心して客席を30席作ってしまいがちですが、この「収容人数」にはスタッフの人数も入れなければいけません。

    防火管理者では収容人数が30人以上で、延べ面積が300㎡未満の場合は「乙種防火管理」、収容人数が30人以上で、延べ面積が300㎡以上の場合は「甲種防火管理」を取得しなければなりません。

    よくある間違いとしてこの「乙種防火管理」、「甲種防火管理」を間違えて取得する例があります。
    不動産屋等から図面を取り寄せて、どちらの防火管理講習を受けるか確認をしておきましょう。

    甲種・乙種いずれも、受講の申し込みをおこなう場合には、ご自身の飲食店から一番近い消防署に問い合わせをおこなうとよいでしょう。

    受講内容は下記になります。

    ・防火管理の意義及び制度
    ・火災の基礎知識や危険物の安全管理・地震対策を含む、火気管理
    ・施設・設備の維持管理
    ・防火管理に係わる訓練・教育
    ・防火管理に係わる消防計画

    甲種防火管理者の講習を新規で受ける場合、2日間で約10時間の講習を受ける必要があります。
    また、乙種防火管理者の講習は1日約5時間で、甲種防火管理者の講習の中から、基礎的な知識ならびに技能に関する講習を受けることになります。また、甲種防火管理者の再講習は約2時間の講習で、「最近の防火管理に関する法令改正概要」や「火災事例研究」ついての知識をつけていきます。

    受講に掛かってくる費用としては各都道府県にもよりますが「甲種新規講習」で約8,000円・「乙種講習」約7,000円、「甲種再講習」約7,000円となっており、受講料は税込みで、テキスト・修了証・その他諸経費が含まれています。

    また、こちらも食品衛生責任者と同様に、最後に「効果測定」という名前のテストがありますが、難易度としてはそこまで高くありません。効果測定という内容で、講習の内容をテストにしたレベルのものです。講習自体をしっかりと聞いていれば問題なく通過できるでしょう。

    防火管理者の選任していない場合消防法第42条によって6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を受けなければなりません。

    お客様、従業員を守るためにも、防火管理責任者の資格は取得するようにしましょう。

    まとめ

    いかがだったでしょうか?この記事では、「食品衛生責任者」と「防火管理者」について説明をしてきました。

    この2つの資格が飲食店を開業する上でどれだけ大切か、どちらの資格も飲食店をする上でお客様や、従業員を守るものとなっています。
    費用や、時間もそれほどかからない資格になっていますので、必ず取得し開業の準備をするようにしましょう。

    テンポスドットコムでは、開業前の準備からオープンまでの流れを業態ごとに詳しく説明をしています。
    「開業の方法に必要なものがわからない」「オープンまでの流れを知りたいという方は」という方はぜひこちらをご確認ください。

    オープンまでの流れを知りたい方はこちら

  • 飲食店開業に必要な開業届とは?その書き方と提出するメリットについて

    飲食店開業に必要な開業届とは?その書き方と提出するメリットについて

    飲食店オープン時には、税務署に開業届を提出する必要があります。開業届とは個人事業主であることを税務署に宣言するための書類です。正しい呼び方は「個人事業の開業・廃業等届出書」といわれております。

    本記事では飲食店開業に必要とされる、開業届の入手方法や書き方、また提出することでの得られるメリット・デメリットについてご紹介いたします。

    開業届はいつ出すのか?

    開業届は業務を始めてから、1か月以内には提出しなければなりません。

    そのため、開業前に焦って書くこともありません。しかし、オープン当初な何かとバタバタしてしまうため事前に準備をして、必ず期限を守って提出しましょう。

    提出するメリット・デメリットについて

    飲食店をオープンするには開業届が必要となります。提出しなかったからといって、罰則になることもありません。ですが、開業届を出すことで多くのメリットを得られることができます。

    それでは提出することで得られるメリットについて、いくつかご紹介いたします。

    メリット

    それでは開業届を出すことによるメリットは、下記のようなものがあります。
    ・青色申告制度が利用可能
    ・屋号付きの口座開設が可能
    ・支援制度が利用できるようになる

    それでは一つずつ解説していきます。

    青色申告制度の利用が可能になる

    開業届を提出することで青色申告制度の利用が可能となります。

    青色申告制度を利用することで、特別控除として10万または最大65万円の控除が受けられるようになり、他にも「損失申告」といった赤字の際に繰り越すことができる制度の利用もできます。

    損失が発生した場合、最大3年間で繰り越すことが可能

    青色申告をしている場合、赤字で決算を迎えてしまった際でも、次の年などに持ち越すことが可能です。赤字の年に確定申告をすることで、最長で3年間赤字を繰り越すことができます。

    そのため、赤字が解消するまで所得税を納める必要はありません。

    屋号付きの口座を開設できる

    開業届を提出することで、挙げられるメリットとして屋号付きの口座を開設できることです。

    個人の口座を利用することも問題はないのすが、経費や経理のことを考えると事業用とプライベートで口座を分けておいた方が管理しやすく何かと便利です。

    他にも屋号付きの銀行口座だと、顧客や取引先からの信頼度も増します。

    支援制度が利用できる

    開業届を提出することで、支援制度の利用が可能となります。

    代表的な例で「小規模企業共済」などの制度があります。実績がない場合でも、こちらの制度は申し込みが可能です。

    デメリット

    それでは開業届を提出することによる、デメリットについてご紹介いたします。

    失業保険が受け取れなくなる

    開業届を提出することで、失業保険を受け取ることができなくなってしまいます。

    失業保険は無職の人に与えられる保険です。そのため開業届を出した時点で経営者と判断され、失業保険は貰えなくなってしまいます。

    失業保険が貰える期間中の場合は、開業届を提出する前に失業保険を受け取るか、考えておいた方がいいでしょう。

    毎年確定申告を行う必要がある

    開業届を提出することで、個人事業主は毎年確定申告を行なう必要があります。

    開業届を提出して、個人の事業所得があるにもかかわらず、確定申告書の提出がない場合、税務署から通知が来ることもあります。

    青色申告をしている方は、確定申告を行なわないことで、青色申告が取り消されてしまう可能性もあるため、確定申告は毎年必ず行うよう注意しましょう。

    開業届の入手方法と書き方について

    次に開業届の入手方法と書き方についてご紹介いたします。

    開業届はどこでもらえる?

    開業届はお近くの税務署または国税庁のホームページからダウンロードして入手することができます。提出の際は捺印が必要となりますので、必ずプリントアウトしましょう。

    開業届の書き方

    開業届の書き方についてご紹介いたします。

    開業を〇で囲む

    初めに、個人事業の開業・廃業等届出書と記載されている部分の開業を〇で囲います。

    税務署長

    所轄の税務署名と書類の提出日を記入します。

    納税地

    納税地については、住所地・居住地・事業所等をどれか選択後、その住所を記入していきます。飲食店の場合は事業所等を選び、お店の住所と電話番号を記入します。

    個人番号(マイナンバー)

    代表者の方の個人番号(マイナンバー)を記入します。

    職業・屋号

    職業の欄は決まった書き方はありません。飲食店開業の場合は「飲食業」と記入をします。屋号とは、自分のお店・個人事業の名前のことです。屋号は後から変更することもできます。

    届出の区分

    新規オープンであれば開業の項目に〇を付けます。

    所得の種類

    事業(農業)に〇を付けます。

    開業・廃業等日

    開業日を記入します。こちらは、お店の開業日など自由に決めることが可能です。

    開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

    「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
    「青色申告承認申請書」の提出を一緒に予定している場合は、「有」に〇を付けます。

    消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
    通常こちらは「無」に〇を付けます。

    事業の概要

    どんな飲食店を開業したいのか、できるだけ具体的に記入しましょう。

    居酒屋の場合は「昼はランチメニューの提供、夜はアルコールの提供」など簡単に概要を記入すると伝わりやすく、おすすめです。

    給与等の支払の状況

    従業員などに給料を支払う場合に記入をします。また支払う場合であれば「従業員数」「給与の定め方」「税額の有無」を埋める必要があります。

    一人で営業する場合には記入は無しで大丈夫です。

    まとめ

    いかがでしたか。開業届について、今まで不明な点があった方も多いのではないでしょうか。書き方には十分注意をして、ミスがないよう項目を埋めていきましょう。
    「事業の概要」などはできるだけわかりやすく具体的に、どんな飲食店を開業したいのかポイントを押さえておくとなお良いです。また、開業届を出すことで多くのメリットを得られるため、提出することをおすすめします。

    まずは、開業前にメリット・デメリットを踏まえて開業届を出すか検討してみてはいかがでしょうか。

    行政手続について